判示事項
一 在監者の控訴取下の効力発生時期
二 控訴取下後の控訴審判決の効力
三 控訴取下後の控訴審判決と非常上告
裁判要旨
一 監獄にいる被告人が監獄の長に対し控訴取下申立書を差し出したときは、控訴裁判所がその申立のあつたことを知ると否とにかかわらず、ただちに控訴取下の効力を生じる。
二 控訴取下後の控訴審判決は当然無効であつてその内容に副う効力を生じない。
三 控訴取下後の控訴審判決に対する非常上告は許されない。
参照法条
刑訴法367条,刑訴法366条1項,刑訴法454条,刑訴規則229条,刑訴規則227条,刑訴規則228条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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