刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第367条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法窃盗、住居侵入、恐喝、詐欺、傷害、暴行被告事件についての非常上告の申立
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(さ)1
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年11月19日 棄却
登載
刑集 第6巻10号1217頁
参照法条
刑訴法367条,刑訴法366条1項,刑訴法454条,刑訴規則229条,刑訴規則227条,刑訴規則228条
判示事項
一 在監者の控訴取下の効力発生時期 二 控訴取下後の控訴審判決の効力 三 控訴取下後の控訴審判決と非常上告
裁判要旨一 監獄にいる被告人が監獄の長に対し控訴取下申立書を差し出したときは、控訴裁判所がその申立のあつたことを知ると否とにかかわらず、ただちに控訴取下の効力を生じる。
二 控訴取下後の控訴審判決は当然無効であつてその内容に副う効力を生じない。
三 控訴取下後の控訴審判決に対する非常上告は許されない。
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)2120
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年9月11日 棄却
登載
刑集 第8巻9号1490頁
参照法条
刑訴法366条,刑訴法367条,刑訴法376条,刑訴規則236条,刑訴規則238条
判示事項
刑訴第三六六条第一項は、在監者が控訴趣意書を差し出す場合に準用されるか
裁判要旨上告趣意第一点は所論控訴趣意書(上申書と題するもの)は法廷期間経過後の提出にかかるものであるから、この場合刑訴規則二三八条を適用すべき場合でない限り、原審が同趣意書に対し判断を与えなかつたことは当然である。所論引用の判例は適法期間内に提出された控訴趣意書に関するものであつて、本件の場合に当てはまるものではなく、また所論刑訴三六六条は所論もいうとおり、上訴申立に関する規定であつて控訴趣意書に準用あるものとは解されないから、所論はすべて採ることができない。
刑事訴訟法勾留取消し請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成26(し)538
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成26年11月28日 棄却
登載
刑集 第68巻9号1069頁
参照法条
刑訴法366条1項,刑訴法367条,刑訴規則227条,刑訴規則228条,刑訴規則229条
判示事項
刑事施設にいる被告人から交付された上訴取下書を刑事施設職員が受領した場合と刑訴法367条の準用する同法366条1項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」
裁判要旨刑事施設にいる被告人が,被収容者からの書面の受領を担当する刑事施設職員に対し,上訴取下書を交付し,同職員がこれを受領したときは,刑訴法367条の準用する同法366条1項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」に当たる。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第367条
第三百六十七条前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。

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