判示事項
刑訴第三六六条第一項は、在監者が控訴趣意書を差し出す場合に準用されるか
裁判要旨
上告趣意第一点は所論控訴趣意書(上申書と題するもの)は法廷期間経過後の提出にかかるものであるから、この場合刑訴規則二三八条を適用すべき場合でない限り、原審が同趣意書に対し判断を与えなかつたことは当然である。所論引用の判例は適法期間内に提出された控訴趣意書に関するものであつて、本件の場合に当てはまるものではなく、また所論刑訴三六六条は所論もいうとおり、上訴申立に関する規定であつて控訴趣意書に準用あるものとは解されないから、所論はすべて採ることができない。
参照法条
刑訴法366条,刑訴法367条,刑訴法376条,刑訴規則236条,刑訴規則238条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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