勾留取消し請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成26(し)538
裁判年月日
平成26年11月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第68巻9号1069頁
原審
神戸地方裁判所
原審事件番号
平成26(む)707

判示事項

刑事施設にいる被告人から交付された上訴取下書を刑事施設職員が受領した場合と刑訴法367条の準用する同法366条1項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」

裁判要旨

刑事施設にいる被告人が,被収容者からの書面の受領を担当する刑事施設職員に対し,上訴取下書を交付し,同職員がこれを受領したときは,刑訴法367条の準用する同法366条1項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」に当たる。
(補足意見がある。)

参照法条

刑訴法366条1項,刑訴法367条,刑訴規則227条,刑訴規則228条,刑訴規則229条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07