私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使

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事件番号
昭和46(あ)118
裁判年月日
昭和47年4月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第184号27頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

金融機関の捜査関係事項照会に対する回答書の証拠能力

裁判要旨

所論の金融機関から捜査官への捜査関係事項の照会に対する回答書は刑訴法三二三条三号にいう「特に信用すべき情況の下に作成された書面」にあたるものと認められる。

参照法条

刑訴法323条3号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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