賭博開帳図利、賭博、弁護士法違反

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事件番号
昭和41(あ)1629
裁判年月日
昭和42年3月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第162号1145頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

被告人の統率する輩下の前科前歴等を量刑上参酌することと憲法第三一条

裁判要旨

被告人の統率する輩下の前科、前歴等を被告人の性格、経歴その他の量刑の情状を推知するための資料としてこれを考慮することが憲法第三一条に違反しないことは、当裁判所大法廷判決(昭和四〇年(あ)第八七八号同四一年七月一三日宣告、刑集二〇巻六号六〇九頁)の趣旨に照らし明らかである。

参照法条

憲法31条,刑訴法317条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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