判示事項
被告人の統率する輩下の前科前歴等を量刑上参酌することと憲法第三一条
裁判要旨
被告人の統率する輩下の前科、前歴等を被告人の性格、経歴その他の量刑の情状を推知するための資料としてこれを考慮することが憲法第三一条に違反しないことは、当裁判所大法廷判決(昭和四〇年(あ)第八七八号同四一年七月一三日宣告、刑集二〇巻六号六〇九頁)の趣旨に照らし明らかである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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