公務執行妨害被告事件の検察官の異議を棄却する決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和47(し)93
裁判年月日
昭和48年4月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集刑 第187号255頁
原審
名古屋地方裁判所

判示事項

公訴権濫用の主張に関し証拠開示命令が許されないとして取り消された事例

裁判要旨

検察官の冒頭陳述が終了した直後で、いまだ実質審理に入らない段階において、裁判所が、検察官に対し、弁護人主張にかかる警察当局の違法かつ過剰警備による違法捜査手続を理由とする公訴権濫用の事実を明らかにするため必要であるとして弁護人に警察官作成の警備実施状況報告書を閲覧させることを命ずることは、訴訟指揮権行使の適正かつ公平な範囲を逸脱したもので許されない。

参照法条

刑訴法294条,刑訴法299条1項,刑訴法338条4号

この裁判例が参照する条文の解説

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