暴力行為等処罰に関する法律違反

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事件番号
昭和51(あ)1696
裁判年月日
昭和52年12月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第208号15頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

監禁の訴因に対し暴力行為等処罰に関する法律一条の共同暴行罪を認定することは違法であるとの主張が排斥された事例

参照法条

刑訴法256条,刑訴法312条,刑訴法378条3号後段

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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