有印公文書変造、同行使

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事件番号
昭和46(あ)149
裁判年月日
昭和47年6月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第184号763頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

上告審であらたに提出された書面を公判廷に顕出し、その外観、記載内容、事件の経緯等に徴し、事実誤認を疑うべき顕著な事由があるとして破棄された事例

参照法条

刑訴法393条,刑訴法411条3号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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