入札妨害

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事件番号
昭和41(あ)86
裁判年月日
昭和41年7月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第160号227頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対する上告理由の適否。

裁判要旨

上告審において下級審判決が破棄されて事件の差戻があつた場合には、下級審はその事件を処理するに当り判決破棄の理由となつた上級審の事実上および法律上の意見に拘束され、必ずその意見に従いこれに基いて事件の審判をしなければならないのであるから、既に下級審が上級審の意見に従つて判断をしたものである以上、その下級審の判断を違法視することはできない。従つて、所論は原判決に影響なき主張であつて適法な上告理由とならない。

参照法条

刑訴法413条,裁判所法4条

この裁判例が参照する条文の解説

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