刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第413条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/上告ステップ 1 / 1 上告上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法関税法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和35(あ)1772
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年12月4日 破棄差戻
登載
刑集 第17巻12号2415頁
参照法条
関税法118条1項,関税法118条,関税法138条,刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法1条,刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律138号),刑訴法400条本文,刑訴法413条本文,憲法39条
判示事項
一 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法施行前第三者所有物を没収した第一審判決を破棄する場合と同法施行後において上訴審のとるべき措置 二 関税法第一一八条の犯罪貨物が数人の犯人の間に転々譲渡された場合、最終知情取得者または犯人の一人が右貨物またはその価格を通告処分の履行として税関に納付した場合における他の犯人に対する追徴の適否 三 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の適用と憲法第三九条
裁判要旨一 上訴審が、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法施行前、第三者に告知聴問の機会を与えることなくその所有物を没収した第一審判決を破棄する場合、同法施行後においては、当該事件を第一審に差し戻して、同法所定の手続を履践させるのが相当である。
二 関税法第一一八情の犯罪貨物が数人の犯人の間に転々譲渡された場合、最終知情取得者が通告処分の履行として右貨物を税関に納付し、あるいは犯人の一人が通告処分の履行として追徴金相当額を税関に納付した後は、他の犯人に対し同条による追徴の言渡をすることは許されない。
三 昭和三八年法律第一三八号刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法は、同法施行前の犯行について、現に第一審に係属しまたは将来第一審に係属する被告事件に同法を適用しても、刑罰法規不遡及または事後立法禁止を定めた憲法第三九条の法意に反するものといえない。
刑事訴訟法関税法違反、詐欺
位置づけ
最高裁大法廷
事件番号
昭和34(あ)1423
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年5月8日 破棄差戻
登載
集刑 第147号181頁
参照法条
関税法111条1項,関税法118条1項,関税法118条2項,憲法31条,憲法29条,刑訴法411条1号,刑訴法413条
判示事項
密輸に係る貨物の所有者を確定しないで被告人らから同貨物の価格に相当する金額を追徴した場合と破棄理由。
裁判要旨職権をもつて調査すると、原判決の是認する第一審判決は、同判示第一の犯罪に係る貨物の所有者を確定しないで、同貨物の価格に相当する金額を被告人らから追徴しているのであるが、犯罪に係る貨物等が被告人以外の第三者の所有である場合には、その物の没収につき当該第三者に告知、弁解、防禦の機会を与えるべき旨の規定がないから、没収は憲法第三一条、第二九条に違反するものであり、従つて没収に代わる追徴の言渡もまた許されないものと解すべきことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第五六六号、同三七年一二月一二日大法廷判決)とするところであるから、本件において右貨物が被告人らおよび第一審相被告人ら以外の者の所有であるとすれば、被告人らに対しこれが没収に代わる追徴の言渡をすることは、許されないわけである。そうだとすれば、本件密輸に係る貨物の所有者が誰であるかを確定しないで被告人らから同貨物の価格に相当する金額を追徴した第一審判決およびこれを是認した原判決は関税法第一一八条第二項の解釈を誤つた違法があるか、又は追徴の前提要件たる貨物の所有者を確定しない審理不尽の違法がある。
刑事訴訟法殺人、犯人蔵匿、逮捕監禁
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和59(あ)1551
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和63年1月29日 破棄差戻
登載
刑集 第42巻1号38頁
参照法条
刑法45条,刑法199条,刑法220条1項,刑訴法256条2項,刑訴法256条4項,刑訴法317条,刑訴法378条3号,刑訴法411条3号,刑訴法413条本文
判示事項
一 審判の請求を受けない事件について判決した場合に当たらないとされた事例 二 被告人らの自白のとおりに有罪とした原判決の事実認定に不合理な点があるとして破棄された事例
裁判要旨一 甲、乙に対する起訴状の罪名及び罰条は殺人のみであつても、逮捕監禁の事実が殺人の実行行為の一部を組成するものとして公訴事実中に記載されていると認められるときは(判文参照)、たとえ右逮捕監禁の事実が殺人とは併合罪関係に立つものと解すべきであつたとしても、裁判所が甲につき殺人の実行行為の一部として右逮捕監禁の事実を認定し、乙につき逮捕監禁罪のみの成立を認めたことが、刑訴法三七八条三号にいう審判の請求を受けない事件について判決した場合に当たるとはいえない。
二 被告人らの自白にはその重要部分に信用し難い点があるのに(判文参照)、右自白のとおりに被告人らを有罪と認めた原判決は、刑訴法四一一条三号により破棄を免れない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第413条
第四百十三条前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。

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