経済関係罰則の整備に関する法律違反

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事件番号
昭和48(あ)2253
裁判年月日
昭和49年5月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第192号585頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 最高裁判所のした破棄差戻判決の破棄理由とした法律上の判断に従つた原審の法律上の判断を不服とする上告の適否

二 憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じていないものとされた事例

裁判要旨

一 最高裁判所のした破棄差戻判決の破棄理由とした法律上の判断に従つた原審の法律上の判断を不服として上告することは許されない。

二 第三次控訴審において約七年間の審理中断が生じたが、それが事後審である控訴審において生じたこと、右控訴は有罪の第一審判決に対する被告人からの控訴であつて、被告人側が審理促進を求めるべき段階にあつたのにこれに則した積極的な態度を示したことが窺われないこと、審理中断により被告人が不利益を蒙つたとみるべき格別の事情もないこと(判文参照)を合わせ考えると、本件においてはいまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至つたものとすべきでない。

参照法条

裁判所法44条,刑訴法405条,憲法37条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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