判示事項
押収物に関する所有権および還付請求権放棄の意思表示の撤回が許されないとされた事例
裁判要旨
領置の際、提出者が「被害者に返して下さい」、または「私はいりません」もしくは「いりません」と申し出ている場合に、その申出が錯誤に基づいたものと認めるべきなんらの証跡もないときは、その申出の撤回を許すべきではない。
参照法条
刑訴法123条1項,刑訴法221条,刑訴法222条,刑訴法430条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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