判示事項
法人税法違反事件について告発は公訴提起の訴訟条件か。
裁判要旨
法人税法違反事件については、収税官吏の告発をもつて公訴提起の訴訟条件と解することはできないとした原判決の判断は相当である(昭和二八年(あ)第一六号同年九月二四年第一小法廷判決、集七巻九号一八二五頁参照)。
参照法条
国税犯則取締法12条ノ2,刑訴法239条,刑訴法338条4号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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