公務執行妨害

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事件番号
昭和39(あ)1378
裁判年月日
昭和40年9月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第156号437頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑訴法第二二〇第一項による捜索等が適法に行なわれたものと認められた事例。

裁判要旨

原判決の認定した事実によると、警察官らは、所論小料理店「A」の二階に立入る直前に、その一階において、「A」に寝泊まりしていた被疑者Bに逮捕状を示して、これを適法に逮捕していたというのであるから、「A」の二階に立入り、差押、捜索または検証をすることが適法にできたものといわなければならない〔刑訴法第二二〇条第一項〕。

参照法条

刑訴法220条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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