判示事項
刑訴法第二二〇第一項による捜索等が適法に行なわれたものと認められた事例。
裁判要旨
原判決の認定した事実によると、警察官らは、所論小料理店「A」の二階に立入る直前に、その一階において、「A」に寝泊まりしていた被疑者Bに逮捕状を示して、これを適法に逮捕していたというのであるから、「A」の二階に立入り、差押、捜索または検証をすることが適法にできたものといわなければならない〔刑訴法第二二〇条第一項〕。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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