裁判官忌避申立についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和45(し)24
裁判年月日
昭和45年4月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第176号277頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定謄本が被告人と弁護人との双方に日を異にして送達された場合と抗告申立期間の起算日

裁判要旨

忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定の謄本が、被告人と申立人である弁護人との双方に日を異にして送達された場合における抗告申立の期間は、被告人本人に送達された時から進行をはじめる。

参照法条

刑訴法21条,刑訴法41条,刑訴法355条,刑訴法358条,刑訴法433条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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