物品税法違反

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事件番号
昭和53(あ)519
裁判年月日
昭和54年3月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第214号285頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

国税犯則取締法一五条が憲法三一条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条により処理した事例

参照法条

国税犯則取締法15条,憲法31条,刑訴法408条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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