判示事項
刑訴規則第一四二条第一項第八号所定の事項の記載を欠いた逮捕状請求書によつて発付された逮捕状による逮捕およびこれにつづく勾留が違法ではないとされた事例
裁判要旨
前に逮捕状の発付があつた同一被疑者に対する再度の逮捕状の発付が、いわゆる逮捕のむしかえしによる逮捕権の濫用と認められないときは、右逮捕状の請求書に刑訴規則第一四二条第一項第八号所定の事項の記載を欠いていても、右の逮捕およびこれにひきつづきなされた勾留は違法ではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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