業務上過失致死

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事件番号
昭和42(あ)127
裁判年月日
昭和42年8月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第164号77頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

第一審でなされていない現場検証を控訴審において新たに施行した措置が違法でないとされた事例

裁判要旨

本件において、原審が、検察官の請求により、第一審ではその請求もなされなかつた現場検証を採用決定し、これを施行した措置に違法はない。(注、本件第一審では司法警察員作成の実況見分調書が取調べられている。)

参照法条

刑訴法393条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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