判示事項
第一審でなされていない現場検証を控訴審において新たに施行した措置が違法でないとされた事例
裁判要旨
本件において、原審が、検察官の請求により、第一審ではその請求もなされなかつた現場検証を採用決定し、これを施行した措置に違法はない。(注、本件第一審では司法警察員作成の実況見分調書が取調べられている。)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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