刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告の棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和49(し)6
裁判年月日
昭和49年2月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第191号83頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告申立後に猶予期間が経過した場合と右取消の効果

裁判要旨

本件においては、刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が執行猶予期間経過前に申立人に対し告知されたことにより、執行猶予言渡の取消の効果が発生したものであつて、その後本件特別抗告の係属中に右猶予期間が満了したことは、原決定を取り消すべき理由とはならない(当裁判所昭和四〇年(し)第二一号同年九月八日大法廷決定・刑集一九巻六号六三六頁参照)。

参照法条

刑法27条〈刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果〉,刑訴法424条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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