判示事項
一 使用者の団体交渉拒否が正当とされた事例
二 原判決自体においてその結論に影響のないことが明らかな憲法解釈を非難する上告趣意の適否
裁判要旨
一 A東京支部からの団体交渉の要求に対し、東京都側が、その三日前および前日の際のように数百名の組合員らが東京都庁に押しかけ、場合によつては三日前の際のように庁内における正常な業務が阻害されるおそれがあると判断して(判文参照)、右団体交渉の求めを拒否したのは、正当である。
二 原判決自体においてその結論に影響のないことが明らかな憲法解釈を非難する主張は、適法な上告理由にあたらない。
参照法条
憲法28条,労働組合法1条2項,刑訴法405条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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