判示事項
一部の公訴事実につき判決理由中で犯罪の証明がないと判断しながら主文における無罪の言渡を欠く場合と無罪部分の確定の有無等
裁判要旨
第一審判決は被害者Aに対する強姦致傷の公訴事実に関して、判決理由中において被告人両名については犯罪の証明がない旨判示するにとどまり、主文において無罪の言渡をしていない違法があるが、第一審判決中右公訴事実に対する無罪判断の部分は、控訴申立がなく、すでに確定しているから、右違法は、第一審判決の有罪部分および原判決に影響はない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07