強姦致傷

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事件番号
昭和44(あ)1831
裁判年月日
昭和46年1月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第179号25頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一部の公訴事実につき判決理由中で犯罪の証明がないと判断しながら主文における無罪の言渡を欠く場合と無罪部分の確定の有無等

裁判要旨

第一審判決は被害者Aに対する強姦致傷の公訴事実に関して、判決理由中において被告人両名については犯罪の証明がない旨判示するにとどまり、主文において無罪の言渡をしていない違法があるが、第一審判決中右公訴事実に対する無罪判断の部分は、控訴申立がなく、すでに確定しているから、右違法は、第一審判決の有罪部分および原判決に影響はない。

参照法条

刑訴法336条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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