判示事項
建設業法第四五条第一項第三号の罪の判示として刑訴法第三三五条第一項に違反しないとされた事例
裁判要旨
被告人が建設業者登録申請書を提出するにあたり、同申請書に、「技術職員Aについて、虚偽の事実を記載した実務経験証明書及び内容虚偽の機械工具明細書等を添付し」もつて右虚偽の事実に基づいて被告人名義の建設業者登録を受けたとあるだけで、これら添付書面の記載内容がどのように虚偽であるのかを何ら具体的に判示していないのは事実摘示として十分でないが、この程度の判示でも、右事実が建設業法第四五条第一項第三号に該当するかどうかを判定するに足りる程度の具体性は備えており、かつ、他の事実と区別ができる程度に特定されているものと認められるから、右判示をもつて、直ちに刑訴法第三三五条第一項に反するものということはできない。
参照法条
建設業法8条1項,建設業法45条1項3号,刑訴法335条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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