強盗、暴行、傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

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事件番号
昭和48(あ)2712
裁判年月日
昭和49年4月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第192号257頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないときの処理

裁判要旨

上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないときは、刑訴規則二四〇条に定める方式に違反し、不適法な上告であり、刑訴法三八六条一項二号、四一四条により棄却すべきものである。

参照法条

刑訴法386条1項,刑訴法414条,刑訴規則240条

この裁判例が参照する条文の解説

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