判示事項
上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないときの処理
裁判要旨
上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないときは、刑訴規則二四〇条に定める方式に違反し、不適法な上告であり、刑訴法三八六条一項二号、四一四条により棄却すべきものである。
参照法条
刑訴法386条1項,刑訴法414条,刑訴規則240条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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