詐欺未遂等被告事件についてなした検察官の刑執行指揮に対する異議申立

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事件番号
昭和40(す)175
裁判年月日
昭和40年7月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第156号269頁

判示事項

刑訴法第五〇二条にいう「言渡をした裁判所」の意義。

裁判要旨

裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は、刑訴法502条により言渡をした裁判所にすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは、執行すべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである(昭和二六年(す)第三二五号同年九月一三日第一小法廷決定、刑集五巻一〇号一九二六頁参照)。そして、本件被告事件については、昭和三八年三月十九日盛岡地裁において、懲役三年(未決四〇日通算・訴訟費用負担)の言渡をし、同三九年三月一三日仙台高裁において、控訴棄却(未決二七〇日通算・訴訟費用負担)、同四〇年六月四日当裁判所において、上告棄却(未決二五〇日通算・訴訟費用負担)の各言渡をしたものであるから、本件異議申立は、刑を言渡した盛岡地方裁判所に対してなすべきものである。

参照法条

刑訴法502条

この裁判例が参照する条文の解説

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