判示事項
刑訴法第五〇二条にいう「言渡をした裁判所」の意義。
裁判要旨
裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は、刑訴法502条により言渡をした裁判所にすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは、執行すべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである(昭和二六年(す)第三二五号同年九月一三日第一小法廷決定、刑集五巻一〇号一九二六頁参照)。そして、本件被告事件については、昭和三八年三月十九日盛岡地裁において、懲役三年(未決四〇日通算・訴訟費用負担)の言渡をし、同三九年三月一三日仙台高裁において、控訴棄却(未決二七〇日通算・訴訟費用負担)、同四〇年六月四日当裁判所において、上告棄却(未決二五〇日通算・訴訟費用負担)の各言渡をしたものであるから、本件異議申立は、刑を言渡した盛岡地方裁判所に対してなすべきものである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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