刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第502条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法裁判の執行に関する異議の申立事件についてした裁判の執行に関する異議の申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(し)25
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年3月26日 棄却
登載
刑集 第33巻2号121頁
参照法条
刑法23条,刑訴法502条
判示事項
一 刑法二三条の法意 二 検察官の懲役刑の執行指揮に関する訂正措置が刑訴法五〇二条にいう「不当な処分」とはいえないとされた事例
裁判要旨一 刑法二三条は、自由刑に処する裁判を受けた者が当該事件に関して拘禁されている場合にその裁判確定の日から刑期を起算する趣旨の規定であつて、当該事件に関して拘禁されていない場合には、たまたま他事件に関し拘禁されていても同条一項の適用はない。
二 懲役刑の裁判確定当時他事件につき勾留され当該事件に関しては拘禁されていなかつた者について、刑期の起算日を裁判確定の日まで遡らせる刑の執行指揮をした検察官が、後に刑期の起算日を現実の刑の執行開始に照応するように訂正する措置は、右の者に対し実質的な不利益を課したと認めるに足りる特段の事情のない本件(判文参照)においては、刑訴法五〇二条にいう「不当な処分」とはいえない。
刑事訴訟法裁判の執行に関する異議申立却下決定に対する即時抗告の棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和36(し)36
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年8月28日 棄却
登載
刑集 第15巻7号1301頁
参照法条
刑訴法502条
判示事項
一 検察官が執行指揮その他の処分をする以前になされた裁判の執行に関する異議申立の適否。 二 裁判の執行に関する異議申立の理由。
裁判要旨一 検察官が裁判の執行指揮その他の処分をする以前になされた裁判の執行に関する異議の申立は不適法である。
二 裁判の執行に関する異議において、裁判の内容そのものの不当を主張し、あるいは現行刑罰制度ないし行刑制度を非難することは許されない。
刑事訴訟法刑の執行に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(し)41
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年7月30日 棄却
登載
刑集 第8巻7号1231頁
参照法条
刑法39条,刑訴法第3章,刑訴法502条
判示事項
責任能力と訴訟能力との関係
裁判要旨第一審において汽車顛覆未遂被告事件において精神分裂症と鑑定され、心神耗弱と認定されたからといつて、その控訴取下の訴訟能力のない者の無効な行為であるということはできない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第502条
第五百二条裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。

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