非現住建造物放火、詐欺未遂

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事件番号
昭和41(あ)1478
裁判年月日
昭和42年3月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第162号1059頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

放火罪について択一的事実摘示の方法が違法でないとされた事例

裁判要旨

本件放火の手段方法に関する第一審判決の判示につき、理由不備等の違法に当らないとした原判決の判断に誤があるとは認められない。
(注、第一審判決の判示)
「……右生石灰に水を注入して之を発熱させ、前記羽目板、木箱、ガソリン類等の可燃物に引火させる方法によつたものか或はその他何等かの手段方法により、同家屋に火を放ち……」

参照法条

刑訴法335条1項,刑訴法378条4号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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