関税法違反

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事件番号
昭和40(あ)2776
裁判年月日
昭和41年5月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第159号839頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

適法な証拠調を経ない証拠を他の証拠と総合して犯罪事実を認定した違法と判決への影響

裁判要旨

原判決の是認する第一審判決が、適法に証拠調のされていない所論Aの各供述調書を犯罪事実認定の証拠としているとしても、かような違法は、本件のごとく、右証拠調を経ない証拠を除いてもその余の挙示の証拠により犯罪事実を認定できる場合においては判決破棄の理由とならないこと、当裁判所の累次の判例(昭和二四年(れ)第一九四六号、同二五年一月一九日第一小法廷判決、刑集四巻一号三〇頁、昭和二六年(あ)第四六七七号同二七年三月六日第一小法廷判決、刑集六巻三号三六三頁)とするところである。

参照法条

刑訴法317条,刑訴法335条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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