判示事項
一 刑訴法二二八条二項と憲法三四条前段三七条二項
二 刑訴法二二七条二二八条により弁護人に立会の機会を与えることなく作成された証人尋問調書を証拠とすることと、憲法三四条前段三七条二項
裁判要旨
一 刑訴法二二八条二項が、同条の証人尋問にあたり弁護人の立会を任意にしているからといつて憲法三四条前段、三七条二項に違反するものでないことは、昭和二五年(あ)第七九七号同二七年六月一八日大法廷判決(刑集六巻六号八〇〇頁)およびその趣旨によつて明らかである。
二 証人が、第一審公判廷で共同被告人として供述し、かつ被告人側の求めに応じて当該証人尋問調書についての供述をもしている場合に、刑訴法二二七条、二二八条により弁護人に立会の機会を与えることなく作成された証人尋問調書を証拠としても、憲法三四条前段、三七条二項に違反しないことは、昭和二五年(し)第一六号同年一〇月四日大法廷決定(刑集四巻一〇号一八六六頁)およびその趣旨によつて明らかである。
参照法条
憲法34条前段,憲法37条2項,刑訴法227条,刑訴法228条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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