税理士法違反、詐欺

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事件番号
昭和45(あ)450
裁判年月日
昭和47年1月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第183号1頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審の職権調査義務

裁判要旨

第一審判決の理由不備が、なんら特段の調査をするまでもなく、判決を一読すればただちに発見しうるところであるときには、控訴審は、当然職権をもって同判決を破棄しなければならない。

参照法条

刑訴法378条,刑訴法392条,刑訴法397条

この裁判例が参照する条文の解説

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