主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法収賄
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)276
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和33年7月2日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻11号2377頁
- 参照法条
- 憲法37条1項,憲法82条1項,刑訴法389条,刑訴法390条,刑訴法400条但書,刑訴法378条4号,刑訴法397条1項,刑訴法381条
- 判示事項
- 一 控訴審の公判と憲法第三七条第一項および第八二条第一項。 二 量刑過重の控訴趣意と量刑過軽の控訴趣旨がいずれも理由ありとした控訴審判決の説示と理由そごの有無。
裁判要旨一 控訴審における公判の審理が、単に、控訴趣意書に基く陳述とこれに対する相手方の答弁だけであつても、被告人に対しては、右公判に出頭する機会が適法に与えられ、しかも検察官が出席し、弁護人が出頭して、弁論をしている以上、憲法第三七条第一項、第八二条第一項に違反しない。
二 第一審の有罪判決に対し、検察官、被告人双方共控訴を申し立て、控訴趣意として、検察官は第一審判決の量刑が軽きにすぎると主張し、被告人は、その量刑が重きに過ぎると主張している場合に、控訴審の判決が、「第一審の科刑は不当であると思われるので、論旨は結局においていずれも理由がある」と説示しても、理由そごの違法はない。
二 第一審の有罪判決に対し、検察官、被告人双方共控訴を申し立て、控訴趣意として、検察官は第一審判決の量刑が軽きにすぎると主張し、被告人は、その量刑が重きに過ぎると主張している場合に、控訴審の判決が、「第一審の科刑は不当であると思われるので、論旨は結局においていずれも理由がある」と説示しても、理由そごの違法はない。
刑事訴訟法詐欺
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和48(あ)526
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和52年12月22日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第31巻7号1147頁
- 参照法条
- 刑訴法393条2項,刑訴法397条2項,刑訴法414条
- 判示事項
- 上告の審判と刑訴法三九三条二項、三九七条二項の準用の有無
裁判要旨上告の審判には、刑訴法三九三条二項、三九七条二項は準用されない。
刑事訴訟法重過失致死
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和42(あ)1192
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和43年11月26日 棄却
- 登載
- 刑集 第22巻12号1352頁
- 参照法条
- 刑訴法312条,刑訴法397条1項,刑訴法379条,刑法199条,刑法211条
- 判示事項
- 訴因の変更を促しまたはこれを命じないことが審理不尽になるとされた事例
裁判要旨裁判所は、原則として、自らすすんで検察官に対し、訴因変更手続を促しまたはこれを命ずる義務はないが、本件のように、証拠上、起訴状に記載された殺人の訴因については無罪とするほかなくても、これを重過失致死という相当重大な罪の訴因に変更すれば有罪であることが明らかな場合には、例外的に、訴因変更を促しまたはこれを命ずる義務があり、これをしないで殺人の訴因につきただちに無罪の判決をするのは、審理不尽の違法があるものというべきである。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第397条
2第三百九十三条第二項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第397条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。