詐欺

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事件番号
昭和48(あ)526
裁判年月日
昭和52年12月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第31巻7号1147頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

上告の審判と刑訴法三九三条二項、三九七条二項の準用の有無

裁判要旨

上告の審判には、刑訴法三九三条二項、三九七条二項は準用されない。

参照法条

刑訴法393条2項,刑訴法397条2項,刑訴法414条

この裁判例が参照する条文の解説

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