刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第258条公用文書等毀棄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/毀棄及び隠匿の罪ステップ 1 / 1 毀棄及び隠匿の罪毀棄及び隠匿の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法公文書毀棄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(あ)1647
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年6月24日 破棄自判
登載
刑集 第36巻5号646頁
参照法条
刑法258条,刑訴法198条,刑訴法223条
判示事項
違法な取調のもとで作成中の供述録取書と刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」
裁判要旨違法な取調のもとに作成されつつあつた供述録取書であつても、既に文書としての意味、内容を備えるに至つているものであるときは、刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる。
刑法暴行、器物毀棄、公務執行妨害、公文書毀棄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和51(あ)1202
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和52年7月14日 破棄自判
登載
刑集 第31巻4号713頁
参照法条
刑法258条
判示事項
公務員の作成中の文書と刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」
裁判要旨公務員が公務所の作用として職務権限に基づいて作成中の文書は、それが文書としての意味、内容を備えるに至つた以上、刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる。
刑法器物毀棄、公務執行妨害、脅迫
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和37(あ)1191
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年12月24日 破棄自判
登載
刑集 第17巻12号2485頁
参照法条
刑法258条
判示事項
一 刑法第二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」の意義 二 公文書毀棄罪にあたるとされた事例
裁判要旨一 刑法第二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」とは、公務所において現に使用し又は使用に供する目的で保管している文書を総称しその文書が証明の用に供せられるべき性質を有することを要するものではない。
二 日本国有鉄道の駅職員が列車の遅延、運転中止を告げ、これを詫びる旨白墨で記載して駅待合室に提示した急告板を勝手に取りはずし、その記載文言を抹消する行為は、公文書毀棄罪を構成する。

条文原文

原文ママ
刑法 第258条(公用文書等毀棄)
(公用文書等毀棄)
第二百五十八条公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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