刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第42条自首等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
犯罪の不成立及び刑の減免ステップ 1 / 1 犯罪の不成立及び刑の減免犯罪の不成立及び刑の減免について、条文は何を定めているか。総則/犯罪の不成立及び刑の減免ステップ 1 / 1 犯罪の不成立及び刑の減免犯罪の不成立及び刑の減免について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法業務上過失傷害、道路交通法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和58(あ)1777
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年2月8日 棄却
登載
刑集 第39巻1号1頁
参照法条
刑法42条1項
判示事項
刑法四二条一項の自首が成立するとされた事例
裁判要旨運転を誤つて自動車を海中に転落させ同乗者を負傷させる事故を起こした者が、警察官の取調べに対し、いつたんは、同乗者がいなかつたと嘘をいい、業務上過失傷害罪の嫌疑が自己に及ぶことを妨げたという事情があつたとしても、その後、右罪が官に発覚する前に、これを自ら進んで警察官に申告したときは、自首が成立する。
刑法業務上横領、横領
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)4723
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年7月18日 棄却
登載
刑集 第11巻7号1880頁
参照法条
刑法42条1項,刑訴法335条2項
判示事項
自首があつたとの主張と刑訴法第三三五条第二項
裁判要旨自首があつたとの主張は、刑訴第三三五条第二項の主張にあたらない。
刑法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)1484
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年7月16日 棄却
登載
刑集 第8巻7号1210頁
参照法条
刑法42条1項,刑訴法405条2号,刑訴法410条1項
判示事項
判例と相反する判断が判決に影響しない一事例
裁判要旨犯罪さえ発覚すれば犯人の誰であるかが判明しなくても刑法第四二条第一項「官ニ発覚セサル前」ではあり得ないとの判断は、「官ニ発覚セサル前」とは犯罪の発覚前または犯人の誰であるかが、判明しない前を意味するとする当裁判所の判例(刑集三巻六号七二一頁)と相反する判断をしたことになるが、原審のこの判断が、職務質問に際し種々弁解した後に自供した場合は自首とはいえないとする判断の余論として判示されたに過ぎないときは、判決に影響しないこと明らかである。

条文原文

原文ママ
刑法 第42条(自首等)
(自首等)
第四十二条罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

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