付審判請求事件に関する特別抗告

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事件番号
昭和45(し)100
裁判年月日
昭和45年12月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第178号497頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法二六二条一項の付審判請求の効力発生時

裁判要旨

刑訴法二六二条一項の付審判請求は、請求書が同条二項に定める七日の期間内に検察官に到達したときに効力を生ずる。

参照法条

刑訴法262条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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