判示事項
任意の取調の範囲を超えていないとされた事例
裁判要旨
捜査官が被疑者を午前九時から午後一一時まで取調べても、調べを続けてほしい旨の申出が被疑者からなされたような事情がある場合は、任意の取調の範囲を超えたものということはできない。
参照法条
刑訴法197条,刑訴法198条,憲法31条,憲法38条1項,憲法38条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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