傷害

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事件番号
昭和52(あ)1080
裁判年月日
昭和52年10月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第207号765頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

任意の取調の範囲を超えていないとされた事例

裁判要旨

捜査官が被疑者を午前九時から午後一一時まで取調べても、調べを続けてほしい旨の申出が被疑者からなされたような事情がある場合は、任意の取調の範囲を超えたものということはできない。

参照法条

刑訴法197条,刑訴法198条,憲法31条,憲法38条1項,憲法38条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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