判示事項
一 第一審の無期懲役刑の判決に対し検察官が控訴を申し立て死刑の判決を求めることと憲法三九条
二 第一審判決が死刑以外の言渡しをしたのに対し控訴審がこれを破棄して死刑を言い渡すことと憲法三六条
裁判要旨
一 第一審の無期懲役刑の判決に対し、検察官が控訴を申し立て、死刑の判決を求めることは、憲法三九条に違反しない(当裁判所昭和四四年(あ)第一二一二号、同四五年三月二六日第一小法廷判決参照)。
二 第一審判決が死刑以外の言渡しをしたのに対し、控訴審がこれを破棄して死刑を言い渡すことは、憲法三六条に違反しない(当裁判所昭和四四年(あ)第一二一二号、同四五年三月二六日第一小法廷判決参照)。
参照法条
憲法36条,憲法39条,刑訴法351条1項,刑訴法400条但書
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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