賍物故買

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事件番号
昭和40(あ)1064
裁判年月日
昭和40年12月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第157号427頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

単に公判期日を変更する場合と公判手続更新の要否。

裁判要旨

本件のように単に公判期日を変更するに止まるような場合には、開廷後裁判官がかわつたときでも、公判手続を更新する必要はないと解すべきである。(昭和二九年(あ)第一〇三四号同二九年六月一六日第二小法廷決定、裁判集九六号二五三頁参照)

参照法条

刑訴法276条,刑訴法315条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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