殺人、横領、恐喝、犯人蔵匿、傷害

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事件番号
昭和45(あ)1877
裁判年月日
昭和46年4月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集刑 第180号269頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

別件の刑に法定通算されるべき勾留と重複する未決勾留の日数の刑法二一条による本刑算入

裁判要旨

別件の刑に決定通算されるべき勾留と重複する未決勾留の日数を刑法二一条により本刑に算入することは許されない。

参照法条

刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑訴法495条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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