常習賭博

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事件番号
昭和45(あ)318
裁判年月日
昭和45年5月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第176号425頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

刑法一八六条一項〈常習賭博及び賭博場開張等図利〉の規定を違憲(三一条)とする主張が前提を欠くとされた事例

裁判要旨

上告趣意は、違憲(三一条)をいうが、賭博行為が風俗を害し公共の福祉に反するもので、実質的に違法であることは、判例(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日最高裁判所大法廷判決、刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかであつて、この点の主張は前提を欠く。
注 所論は賭博行為が実質的には違法でないとして、これを禁止処罰する刑法一八六条一項の違憲をいうもの。

参照法条

刑法186条1項〈常習賭博及び賭博場開張等図利〉,憲法31条,刑訴法405条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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