建造物損壊

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事件番号
昭和45(あ)1396
裁判年月日
昭和47年6月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第184号615頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

被告人の緊急避難の主張を斥けた原判決には審理不尽、理由不備の違法があるとして破棄された事例

参照法条

刑法37条〈緊急避難〉,刑訴法378条4号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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