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最高裁大法廷 / 民集登載44件
1 令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分と憲法22条1項及び14条1項 2 国会が令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被…
最高裁判所大法廷令和8年2月18日令和5(オ)360民集 第80巻2号123頁
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裁判要旨1 令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分は、平成29年3月の時点において、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていた。 2 国会が平成29年3月の時点までに令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち…
参照法条(1、2につき)憲法14条1項、憲法22条1項、警備業法(令和元年法律第37号による改正前のもの)3条1号、警備業法3条7号、警備業法14条、警備業の要件に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第1号)3条1項 (2につき)国家賠償法1条…
1 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項…
最高裁判所大法廷令和6年7月3日令和5(受)1319民集 第78巻3号382頁
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裁判要旨1 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されて…
参照法条(1、2、4につき)優生保護法(昭和27年法律第141号による改正後のもの)3条1項1号ないし3号、優生保護法(昭和27年法律第141号による改正後のもの)4条、優生保護法(昭和27年法律第141号による改正後のもの)10条、優生保護法(昭…
公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
最高裁判所大法廷令和5年10月18日令和5(行ツ)54民集 第77巻7号1654頁
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裁判要旨令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙当時、平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたという…
参照法条憲法14条1項、憲法15条1項、3項、憲法43条1項、憲法44条、公職選挙法14条、公職選挙法別表第3
衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の規定の合憲性
最高裁判所大法廷令和5年1月25日令和4(行ツ)130民集 第77巻1号1頁
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裁判要旨令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時において、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 (反対意見がある…
参照法条憲法14条1項、憲法15条1項、憲法15条3項、憲法43条1項、憲法44条、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)別表第1
1 最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査に係る審査権の行使を全く認めていないことと憲法15条1項、79条2項、3項 2 国が在外国民に対して次回の最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査において…
最高裁判所大法廷令和4年5月25日令和2(行ツ)255民集 第76巻4号711頁
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裁判要旨1 最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民(国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民)に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査に係る審査権の行使を全く認めていないことは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反する。 2 国が在外国民(国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない…
参照法条(1~3につき) 憲法79条2項、憲法79条3項、憲法79条4項、最高裁判所裁判官国民審査法4条、最高裁判所裁判官国民審査法8条 (1、3につき) 憲法15条1項 (2につき) 行政事件訴訟法4条 (3につき) 国家賠償法1条1項
市長が市の管理する都市公園内に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して同施設の敷地の使用料の全額を免除した行為が憲法20条3項に違反するとされた事例
最高裁判所大法廷令和3年2月24日令和1(行ツ)222民集 第75巻2号29頁
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裁判要旨市長が市の管理する都市公園内の国公有地上に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して上記施設の敷地の使用料の全額を免除した行為は,次の(1)~(5)など判示の事情の下では,上記施設の観光資源等としての意義や歴史的価値を考慮しても,一般人の目から見て,市が上記法人の上記施設における活動に係る特定の宗教に対して特別の…
参照法条憲法20条3項
1 放送法64条1項の意義 2 放送法64条1項の合憲性 3 日本放送協会の放送の受信についての契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合に発生する受信料債権の範囲 4 日本放送協会の放送の受信についての…
最高裁判所大法廷平成29年12月6日平成26(オ)1130民集 第71巻10号1817頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨1 放送法64条1項は,日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対しその放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの上記契約の申込みに対して上記の者が承諾をしない場合には,日本放送協会がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって上記契…
参照法条(1~4につき) 放送法1条,放送法第3章 日本放送協会,放送法64条1項 (1,3につき) 民法414条2項ただし書,民事執行法174条1項本文 (2につき) 憲法13条,憲法21条,憲法29条 (4につき) 民法166条1項
1 民法750条と憲法13条 2 民法750条と憲法14条1項 3 民法750条と憲法24条
最高裁判所大法廷平成27年12月16日平成26(オ)1023民集 第69巻8号2586頁
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裁判要旨1 民法750条は,憲法13条に違反しない。 2 民法750条は,憲法14条1項に違反しない。 3 民法750条は,憲法24条に違反しない。 (3につき補足意見,意見,反対意見がある。)
参照法条(1~3につき)憲法13条,憲法14条1項,憲法24条,民法750条
1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分と憲法14条1項,24条2項 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分と憲法14条1項,24条2項 3 立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上…
最高裁判所大法廷平成27年12月16日平成25(オ)1079民集 第69巻8号2427頁
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裁判要旨1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた。 3 法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益…
参照法条(1~4につき)憲法14条1項,憲法24条,民法733条,民法772条 (3,4につき)国家賠償法1条1項
1 民法900条4号ただし書前段の規定と憲法14条1項 2 民法900条4号ただし書前段の規定を違憲とする最高裁判所の判断が他の相続における上記規定を前提とした法律関係に及ぼす影響
最高裁判所大法廷平成25年9月4日平成24(ク)984民集 第67巻6号1320頁
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裁判要旨1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた。 2 民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は,上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき,同号ただし書前段の規定を前…
参照法条(1,2につき)憲法14条1項,民法900条 (2につき)憲法81条
1 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条,20条1項後段に違反するとされた事例 2 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法の定める政教分離原則に…
最高裁判所大法廷平成22年1月20日平成19(行ツ)260民集 第64巻1号1頁
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裁判要旨1 市が連合町内会に対し市有地を無償で建物(地域の集会場等であるが,その内部に祠が設置され,外壁に神社の表示が設けられている。),鳥居及び地神宮の敷地としての利用に供している行為は,次の(1),(2)など判示の事情の下では,上記行為がもともとは小学校敷地の拡張に協力した地元住民に報いるという世俗的,公共的な目的から始ま…
参照法条(1について)憲法20条1項,憲法89条 (2について)民訴法149条1項,民訴法149条2項,地方自治法242条の2第1項3号
1 公職選挙法(平成10年法律第47号による改正前のもの)が在外国民の国政選挙における投票を平成8年10月20日に施行された衆議院議員の総選挙当時全く認めていなかったことと憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書 2 公職選挙法附則…
最高裁判所大法廷平成17年9月14日平成13(行ツ)82民集 第59巻7号2087頁
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裁判要旨1 平成8年10月20日に施行された衆議院議員の総選挙当時,公職選挙法(平成10年法律第47号による改正前のもの)が,国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が国政選挙において投票をするのを全く認めていなかったことは,憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書に違反する。 2 公職選挙法…
参照法条憲法15条1項,憲法15条3項,憲法41条,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法第4章の2 在外選挙人名簿,公職選挙法42条,公職選挙法49条の2,公職選挙法附則8項,公職選挙法(平成12年法律第62号による改正前のもの)21条1項,公職…
1 地方公共団体が日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることと労働基準法3条,憲法14条1項 2 東京都が管理職に昇任するための資格要件として日本の国籍を有することを定めた措置が労働基準法3条,憲法14条…
最高裁判所大法廷平成17年1月26日平成10(行ツ)93民集 第59巻1号128頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨1 地方公共団体が,公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で,日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない。 …
参照法条憲法14条1項,労働基準法3条,労働基準法112条,地方公務員法(平成10年法律第112号による改正前のもの)58条3項,地方公務員法13条,地方公務員法17条,地方公務員法19条
刑訴法三九条三項本文と憲法三四条前段、三七条三項、三八条一項
最高裁判所大法廷平成11年3月24日平成5(オ)1189民集 第53巻3号514頁
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裁判要旨刑訴法三九条三項本文の規定は、憲法三四条前段、三七条三項、三八条一項に違反しない。
参照法条憲法34条前段,憲法37条3項,憲法38条1項,刑訴法39条3項
一 裁判所法五二条一号にいう「積極的に政治運動をすること」の意義 二 裁判官が積極的に政治運動をすることを禁止する裁判所法五二条一号と憲法二一条一項 三 裁判官が積極的に政治運動をしたとされた事例 四 裁判官が積極的に政治運動をしたことがそ…
最高裁判所大法廷平成10年12月1日平成10(分ク)1民集 第52巻9号1761頁
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裁判要旨一 裁判所法五二条一号にいう「積極的に政治運動をすること」とは、組織的、計画的又は継続的な政治上の活動を能動的に行う行為であって裁判官の独立及び中立・公正を害するおそれがあるものをいい、具体的行為の該当性を判断するに当たっては、行為の内容、行為の行われるに至った経緯、行われた場所等の客観的な事情のほか、行為をした裁判官…
参照法条裁判所法49条,裁判所法52条1項,憲法21条1項,憲法82条1項,裁判官分限法2条,裁判官の分限事件手続規則7条,非訟事件手続法6条,非訟事件手続法13条,民訴法55条,民訴法148条,刑訴法35条,刑訴規則26条,刑訴規則27条
一 公職選挙法一四条、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性 二 同一選挙区内の複数の選挙人が提起する選挙の効力に関する訴訟と類似必要的共同訴訟
最高裁判所大法廷平成10年9月2日平成9(行ツ)104民集 第52巻6号1373頁
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裁判要旨一 平成六年法律第四七号による参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の改正の結果、選挙区間において、平成二年の国勢調査による人口に基づく議員一人当たりの人口及び右改正当時における議員一人当たりの選挙人数にそれぞれ最大一対四・八一及び最大一対四・九九の較差が残ることとなったとしても、右改正をもって国会の立法裁量権の限…
参照法条憲法14条1項,公職選挙法14条,公職選挙法204条,公職選挙法別表第3,民訴法40条1項
一 県がD神社又はE神社の挙行した例大祭、みたま祭又は慰霊大祭に際し玉串料、献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことが憲法二〇条三項、八九条に違反するとされた事例 二 委任又は専決により県の補助職員らが公金支出を処理した場合におい…
最高裁判所大法廷平成9年4月2日平成4(行ツ)156民集 第51巻4号1673頁
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裁判要旨一 愛媛県が、宗教法人D神社の挙行した恒例の宗教上の祭祀である例大祭に際し玉串料として九回にわたり各五〇〇〇円(合計四万五〇〇〇円)を、同みたま祭に際し献灯料として四回にわたり各七〇〇〇円又は八〇〇〇円(合計三万一〇〇〇円)を、宗教法人愛媛県E神社の挙行した恒例の宗教上の祭祀である慰霊大祭に際し供物料として九回にわたり…
参照法条地方自治法153条1項,地方自治法242条の2第1項,地方自治法242条の2第4項,地方自治法243条の2第1項,憲法20条,憲法89条,民訴法52条1項,民訴法363条
一 土地収用法三六条五項所定の署名等代行事務の機関委任事務該当性 二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置…
最高裁判所大法廷平成8年8月28日平成8(行ツ)90民集 第50巻7号1952頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨一 土地収用法三六条五項所定の署名等代行事務は、都道府県知事に機関委任された国の事務である。 二 駐留軍用地特措法三条の規定による土地等の使用又は収用に関して適用される場合における土地収用法三六条五項所定の署名等代行事務の主務大臣は、内閣総理大臣である。 三 地方自治法一五一条の二第三項の規定による職務執行命令訴訟にお…
参照法条土地収用法36条2項,土地収用法36条5項,地方自治法148条1項,地方自治法148条2項,地方自治法151条の2第1項,地方自治法151条の2第2項,地方自治法151条の2第3項,地方自治法別表第3第1号(108),日本国とアメリカ合衆国…
民法九〇〇条四号ただし書前段と憲法一四条一項
最高裁判所大法廷平成7年7月5日平成3(ク)143民集 第49巻7号1789頁
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裁判要旨民法九〇〇条四号ただし書前段は、憲法一四条一項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
参照法条憲法14条1項,民法900条
一 法定で傍聴人がメモを取ることと憲法八二条一項 二 法廷で傍聴人がメモを取ることと憲法二一条一項 三 法廷警察権行使についての裁量の範囲 四 法廷でメモを取ることを報道機関の記者に対してのみ許可することと憲法一四条一項 五 法廷警察権の行…
最高裁判所大法廷平成元年3月8日昭和63(オ)436民集 第43巻2号89頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨一 憲法八二条一項は、法廷で傍聴人がメモを取ることを権利として保障しているものではない。 二 法廷で傍聴人がメモを取ることは、その見聞する裁判を認識記憶するためにされるものである限り、憲法二一条一項の精神に照らし尊重に値し、故なく妨げられてはならない。 三 法廷警察権の行使は、裁判長の広範な裁量に委ねられ、その行使の要…
参照法条憲法14条1項,憲法21条1項,憲法82条1項,裁判所法71条,刑訴法288条2項,国家賠償法1条1項
一 森林法一八六条本文と憲法二九条二項 二 民法二五八条による共有物の現物分割と価格賠償の方法による調整 三 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産についての民法二五八条による現物分割といわゆる一括分割 四 民法二五八条による多数共有者間…
最高裁判所大法廷昭和62年4月22日昭和59(オ)805民集 第41巻3号408頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨一 森林法一八六条本文は、憲法二九条二項に違反する。 二 民法二五八条により共有物の現物分割をする場合には、その一態様として、持分の価格を超える現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせて過不足を調整することも許される。 三 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産について、民法二五八条により現物分割をする場合に…
参照法条憲法29条1項,憲法29条2項,民法256条1項,民法258条,森林法186条
一 出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めと憲法二一条二項前段にいう検閲 二 名誉侵害と侵害行為の差止請求権 三 公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関する出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めの許否 四…
最高裁判所大法廷昭和61年6月11日昭和56(オ)609民集 第40巻4号872頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨一 雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法二一条二項前段にいう検閲に当たらない。 二 名誉侵害の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。 三 人格権としての名…
参照法条憲法13条,憲法21条,民訴法757条2項,民訴法760条,民法1条ノ2,民法198条,民法199条,民法709条,民法710条,刑法230条ノ2
一 公職選挙法一三条一項、同法別表第一、同法附則七項ないし九項の衆議院議員の議員定数配分規定の合憲性 二 衆議院議員選挙が違憲の議員定数配分規定に基づいて行われた場合において選挙無効の請求を棄却するとともに主文において当該選挙が違法である旨…
最高裁判所大法廷昭和60年7月17日昭和59(行ツ)339民集 第39巻5号1100頁
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裁判要旨一 公職選挙法一三条一項、同法別表第一、同法附則七項ないし九項の衆議院議員の議員定数配分規定は、昭和五八年一二月一八日施行の衆議院議員選挙当時、全体として憲法一四条一項に違反していたものである。 二 衆議院議員選挙か憲法一四条一項に違反する議員定数配分規定に基づいて行われたことにより違法な場合であつても、選挙を無効とす…
参照法条憲法14条1項,公職選挙法13条,公職選挙法204条,公職選挙法205条1項,公職選挙法別表第1,公職選挙法附則7項ないし9項,行政事件訴訟法31条1項
一 外国人のわが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利と憲法の保障の有無 二 出入国管理令二一条三項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断と法務大臣の裁量権 三 出入国管理令二一条三項に基づく…
最高裁判所大法廷昭和53年10月4日昭和50(行ツ)120民集 第32巻7号1223頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨一 外国人は、憲法上、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されていない。 二 出入国管理令二一条三項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断は「法務大臣の裁量に任されているものであり、上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新を不許可にすること…
参照法条憲法第3章,憲法19条,憲法21条,憲法22条1項,出入国管理令21条3項,行政事件訴訟法30条
一、憲法一四条、一九条と私人相互間の関係 二、特定の思想、信条を有することを理由とする雇入れの拒否は許されるか 三、雇入れと労働基準法三条 四、企業者が労働者の雇入れにあたりその思想、信条を調査することの可否 五、試用期間中に企業者が管理職…
最高裁判所大法廷昭和48年12月12日昭和43(オ)932民集 第27巻11号1536頁
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裁判要旨一、憲法一四条や一九条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではない。 二、企業者が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。 三、労働基準法三条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。 四、労働者を雇い入れようとする企業者が、その…
参照法条憲法14条,憲法19条,民法1条,民法90条,労働基準法3条,労働基準法第2章
一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条と憲法二九条一項、二項 二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更正法二一…
最高裁判所大法廷昭和45年12月16日昭和40(ク)464民集 第24巻13号2099頁
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裁判要旨一、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条は、憲法二九条一項、二項に違反しない。 二、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条、二四三条は、憲法二九条二項、三二条に違反しない…
参照法条会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)112条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)125条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)147条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前の…
破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法八二条
最高裁判所大法廷昭和45年6月24日昭和41(ク)402民集 第24巻6号610頁
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裁判要旨破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでなされても、憲法八二条に違反しない。
参照法条破産法126条,破産法110条,破産法112条,憲法82条
会社更生法二四〇条二項と憲法一四条一項
最高裁判所大法廷昭和45年6月10日昭和42(オ)1168民集 第24巻6号499頁
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裁判要旨会社更生法二四〇条二項は憲法一四条一項に違反しない。
参照法条憲法14条1項,会社更生法240条2項
一 家事審判法第九条第一項乙類第一〇号の遺産の分割に関する処分の審判の合憲性 二 遺産の分割に関する処分の審判の前提となる権利関係の存否を右審判中で審理判断することの可否
最高裁判所大法廷昭和41年3月2日昭和39(ク)114民集 第20巻3号360頁
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裁判要旨一 家事審判法第九条第一項乙類第一〇号の遺産の分割に関する処分の審判は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。 二 家庭裁判所は、遺産の分割に関する処分の審判の前提となる相続権、相続財産等の権利関係の存否を、右審判中で、審理判断することができる。
参照法条民法906条,民法907条,家事審判法9条1項乙類10号,家事審判法7条,家事審判法15条,家事審判規則6条,憲法32条
一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定の合憲性 二 夫婦の同居義務等に関する審判の効力
最高裁判所大法廷昭和40年6月30日昭和36(ク)419民集 第19巻4号1089頁
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裁判要旨一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。 二 夫婦の同居義務等を前提とする審判が確定した場合でも右同居義務等自体については、別に訴を提起することを妨げるものではない。 (補足意見および意見がある。)
参照法条憲法32条,憲法82条,民法752条,家事審判法9条1項乙類1号,家事審判法7条,家事審判法15条
一 家事審判法第九条第一項乙類第三号の婚姻費用の分担に関する処分の審判の合憲性。 二 婚姻費用の分担に関する審判の効力。 三 家庭裁判所は審判時から過去に遡つて婚姻費用の分担に関する処分をすることができるか。
最高裁判所大法廷昭和40年6月30日昭和37(ク)243民集 第19巻4号1114頁
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裁判要旨一 家事審判法第九条第一項乙類第三号の婚姻費用の分担に関する処分の審判は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。 二 婚姻費用分担義務を前提とする審判がなされた場合でも、右分担義務の存否については、別に訴を提起することを妨げない。 三 家庭裁判所は、審判時から過去に遡つて、婚姻費用の分担に関する処分をすることができる。
参照法条憲法32条,憲法82条,民法760条,家事審判法9条1項乙類3号,家事審判法7条,家事審判法15条,家事審判規則6条
著作権法第三〇条第一項第八号は憲法第二九条に違背するか。
最高裁判所大法廷昭和38年12月25日昭和34(オ)780等民集 第17巻12号1789頁
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裁判要旨著作権法第三〇条第一項第八号の規定は、憲法第二九条に違背しない。
参照法条憲法29条,著作権法22条ノ7,著作権法30条1項8号,著作権法30条2項
浪費者であることを理由として準禁治産を宣告する制度と憲法第一三条および同第二九条。
最高裁判所大法廷昭和36年12月13日昭和36(ク)22民集 第15巻11号2795頁
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裁判要旨浪費者であることを理由として準禁治産を宣告する制度は、憲法第一三条および同第二九条に違反しない。
参照法条憲法13条,憲法29条,民法11条
一 民法第七六二条第一項の憲法第二四条適否。 二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないことの憲法第二四条適否。
最高裁判所大法廷昭和36年9月6日昭和34(オ)1193民集 第15巻8号2047頁
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裁判要旨一 民法第七六二条第一項は憲法第二四条に違反しない。 二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないからといつて憲法第二四条に違反しない。
参照法条憲法24条,民法762条1項,所得税法1条1項,所得税法9条1項本文
一、 普通地方公共団体が地方自治法第二四三条の二第四項の訴に応訴する場合における議会の議決の要否 二、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用の許否 三、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用の否定と憲法第九二条、第九四条
最高裁判所大法廷昭和34年7月20日昭和28(オ)449民集 第13巻8号1103頁
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裁判要旨一、 普通地方公共団体が地方自治法第二四三条の二第四項の訴に応訴する場合には議会の議決を必要としない。 二、 地方自治法第二四三条の二は、同条が地方自治法の改正によつて加えられた以前の事実について適用がないものと解すべきである。 三、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用を否定しても、憲法第九二条、第九四条に違反しない。
参照法条地方自治法243条の2,地方自治法96条1項本文10号,地方自治法243条の2第4項の規定による請求に関する規則(昭和23年最高裁判所規則28号)2項,行政事件訴訟特例法1条,民訴法58条,民訴法50条1項,憲法92条,憲法94条
上告理由書提出期間の遵守の有無を到達主義によつて決することと憲法第一四条。
最高裁判所大法廷昭和34年7月8日昭和33(ク)371民集 第13巻7号955頁
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裁判要旨民訴規則第五〇条の定める上告理由書提出期間の遵守の有無を到達主義によつて決しても憲法第一四条に違反しない。
参照法条憲法14条,民訴法398条1項,民訴規則50条
民訴規則第五〇条の合憲性。
最高裁判所大法廷昭和33年7月10日昭和32(ク)115民集 第12巻11号1747頁
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裁判要旨上告理由書の提出期間に関する民訴規則第五〇条は、憲法に違反しない。
参照法条民訴規則50条,民訴法398条1項,憲法77条
一 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による借地権設定に関する裁判の合憲性 二 裁判上の和解と既判力 三 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による裁判と既判力
最高裁判所大法廷昭和33年3月5日昭和24(オ)182民集 第12巻3号381頁
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裁判要旨一 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による借地権設定に関する裁判は憲法第三二条、第八二条に違反しない。 二 裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有し既判力を有するものと解すべきである。 三 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による裁判については、それが実質的理由によつて賃借権設定申立を却下する裁判であつても、その既判…
参照法条罹災都市借地借家臨時処理法15条,罹災都市借地借家臨時処理法18条,罹災都市借地借家臨時処理法25条,非訟事件手続法,憲法32条,憲法82条,民訴法203条,民訴法199条
一 裁判所法第一〇条第一号最高裁判所裁判事務処理規則第九条第三項によつて最高裁判所大法廷が同条第二項にあたる点のみについて審理裁判した場合の判決主文 二 土地区画整理施行規程に基き土地台帳地積によつてした換地予定地指定処分と憲法第二九条
最高裁判所大法廷昭和32年12月25日昭和29(オ)752民集 第11巻14号2423頁
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裁判要旨一 裁判所法第一〇条第一号最高裁判所裁判事務処理規則第九条第三頃によつて最高裁判所大法廷が同条第二項にあたる論旨の一部のみについて審理し、論旨は理由がないとするときの判決主文は「本上告論旨は理由がない」とすべきである。 二 土地区画整理施行規程で従前の土地の地積は土地台帳の地積による旨を規定し右地積によつて換地予定地の…
参照法条裁判所法10条,最高裁判所裁判事務処理規則9条,民訴法191条,都市計画法12条2項(昭和29年5月法律120号による改正前),耕地整理法30条,耕地整理法31条,都市計画法施行令17条(昭和30年3月政令47号による削除前),鳥取都市計画…
一 謝罪広告を命ずる判決と強制執行 二 右判決は憲法第一九条に反しないか
最高裁判所大法廷昭和31年7月4日昭和28(オ)1241民集 第10巻7号785頁
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裁判要旨一 新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、民訴第七三三条により代替執行をなし得る。 二 右判決は憲法第一九条に反しない。
参照法条民訴法733条,民法723条,憲法19条
一 民法第七八七条但書と憲法第一三条 二 民法第七八七条但書は憲法第一四条の「差別」の規定であるか
最高裁判所大法廷昭和30年7月20日昭和28(オ)389民集 第9巻9号1122頁
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裁判要旨一 民法第七八七条但書の規定は、憲法第一三条に違反しない。 二 民法第七八七条但書の規定は、認知の訴の提起に関し、すべての嫡出でない子につき一律平等にその権利の存続期間を制限したものであり、その間に差別を加えたものではない。
参照法条民法787条但書,憲法13条,憲法14条
一 土地に対する固定資産税の納税義務者 二 地方税法第三四三条、第三五九条の合憲性
最高裁判所大法廷昭和30年3月23日昭和28(オ)616民集 第9巻3号336頁
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裁判要旨一 土地台帳若しくは土地補充課税台帳に一月一日に所有者として登録されている者は、納期において所有権を有しなくてもその年の四月一日に始まる年度の固定資産税の納税義務を負う。 二 地方税法第三四三条および第三五九条は憲法第一一条、第一二条、第一四条、第二九条、第三〇条、第六五条に違反しない。
参照法条地方税法343条,地方税法359条,憲法11条,憲法12条,憲法14条,憲法29条,憲法30条,憲法65条,憲法84条
一 憲法第三二条と被害者訴追主義 二 検察官のした不起訴処分に対する民事訴訟ないし行政訴訟の適否
最高裁判所大法廷昭和27年12月24日昭和25(オ)131民集 第6巻11号1214頁
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裁判要旨一 憲法第三二条は、被害者訴追主義または一般訴追主義を保障した規定ではない。 二 検察官のした不起訴処分に対する民事訴訟ないし行政訴訟の提起は、わが国法上許されない。
参照法条憲法32条,刑訴法247条,行政事件訴訟特例法1条
一 訴訟記録焼失の場合と上告理由の具体的主張の要否 二 民訴第三九四条の合憲性
最高裁判所大法廷昭和25年9月18日昭和24(ク)25民集 第4巻9号423頁
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裁判要旨一 上告理由は、訴訟記録が焼失した場合でも、原判決の法令違背を具体的に主張することを要する。 二 民訴第三九四条は、憲法第三二条に違反しない。
参照法条民訴法394条,民訴法398条,民訴法402条,憲法32条
最高裁大法廷 / 刑集登載86件
車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か
最高裁判所大法廷平成29年3月15日平成28(あ)442刑集 第71巻3号13頁
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裁判要旨車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は,個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって,合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であり,令状がなければ行うことができない強制の処分である。
参照法条憲法35条,刑訴法197条1項
一 いわゆる刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書の証拠能力 二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることと賄賂罪における職務行為
最高裁判所大法廷平成7年2月22日昭和62(あ)1351刑集 第49巻2号1頁
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裁判要旨一 刑訴法はいわゆる刑事免責の制度を採用しておらず、刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書を事実認定の証拠とすることは許容されない。 二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることは、内閣総理大臣の運輸大臣に対する指示として、賄賂罪の職務行為に当た…
参照法条刑訴法1条,刑訴法146条,刑訴法226条,刑訴法248条,刑訴法317条,憲法38条1項,憲法66条,憲法68条,憲法72条,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)197条1項,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)198…
一、公共企業体等労働関係法一七条一項と憲法二八条 二、公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為と労働組合法一条二項の適用 三、公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為と刑事法上の処罰阻却 四、郵政職員の争議行為に参加を呼びかけた…
最高裁判所大法廷昭和52年5月4日昭和44(あ)2571刑集 第31巻3号182頁
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裁判要旨一 公共企業体等労働関係法一七条一項は、憲法二八条に違反しない。 二 公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為には、労働組合法一条二項の適用はない。 三 公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為が犯罪構成要件に該当し、違法性があり、責任がある場合であつても、それが同盟罷業、怠業その他単なる労務不提供のような…
参照法条憲法28条,刑法第1編第7章,刑法35条,刑法130条,公共企業体等労働関係法17条1項,労働組合法1条,労働組合法3条,郵便法79条1項
一、地方公務員法三七条一項、六一条四号の合憲性 二、地方公務員法六一条四号の法意 三、昭和三六年度全国中学校一せい学力調査実施のため中学校に赴こうとするテスト立会人らを道路上で阻止した行為につき道路交通法一二〇条一項九号、七六条四項二号の罪…
最高裁判所大法廷昭和51年5月21日昭和44(あ)1275刑集 第30巻5号1178頁
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裁判要旨一、地方公務員法三七条一項は憲法二八条に、地方公務員法六一条四号は憲法一八条、二八条に違反しない。 二、地方公務員法六一条四号は、地方公務員の争議行為に違法性の強いものと弱いものとを区別して前者のみが右法条にいう争議行為にあたるものとし、また、右争議行為の遂行を共謀し、そそのかし、又はあおる等の行為のうちいわゆる争議行…
参照法条憲法18条,憲法21条,憲法28条,地方公務員法37条1項,地方公務員法61条4号,道路交通法76条4項2号,道路交通法120条1項9号,刑法35条,刑訴法411条1号
一、地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項と昭和三六年度全国中学校一せい学力調査の手続上の適法性 二、憲法と子どもに対する教育内容の決定権能の帰属 三、教育行政機関の法令に基づく教育の内容及び方法の規制と教育基本法一〇条 四、昭和…
最高裁判所大法廷昭和51年5月21日昭和43(あ)1614刑集 第30巻5号615頁
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裁判要旨一、地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項は、文部大臣に対し、昭和三六年度全国中学生一せい学力調査のような調査の実施を教育委員会に要求する権限を与えるものではないが、右規定を根拠とする文部大臣の右学力調査の実施の要求に応じて教育委員会がした実施行為は、そのために手続上違法となるものではない。 二、憲法上、親は…
参照法条地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律32条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律43条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律54条2項,刑法95条1項,憲法13条,憲法23条,憲法26条,…
一、勤労者の争議行為に際して行なわれた犯罪構成要件該当行為について違法性阻却事由の有無を判断する一般的基準 二、A労働組合員らの争議行為の際における信号所侵入行為が刑法上の違法性を欠くものでなくその刑事責任を問うことが憲法二八条に違反しない…
最高裁判所大法廷昭和48年4月25日昭和43(あ)837刑集 第27巻3号418頁
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裁判要旨一 勤労者の組織的集団行動としての争議行為に際して行なわれた犯罪構成要件該当行為について刑法上の違法性阻却事由の有無を判断するにあたつては、その行為が争議行為に際し行なわれたものであるという事実をも含めて、当該行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否かを判定し…
参照法条刑法35条,刑法95条1項,刑法130条,憲法28条,憲法31条,鉄道営業法37条,鉄道営業法42条1項,日本国有鉄道法32条1項,日本国有鉄道法34条1項,旧鉄道公安職員基本規程(昭和24年11月18日総裁達466号)3条,旧鉄道公安職員…
刑法二〇〇条と憲法一四条一項
最高裁判所大法廷昭和48年4月4日昭和45(あ)1310刑集 第27巻3号265頁
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裁判要旨刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。
参照法条憲法14条1項,刑法199条,刑法200条
偽計による自白の証拠能力と憲法三八条二項
最高裁判所大法廷昭和45年11月25日昭和42(あ)1546刑集 第24巻12号1670頁
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裁判要旨偽計によつて被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、偽計によつて獲得された自白はその任意性に疑いがあるものとして証拠能力を否定すべきであり、このような自白を証拠に採用することは、刑訴法三一九条一項、憲法三八条二項に違反する。
参照法条刑訴法1条,刑訴法319条1項,憲法38条2項
一 公共企業体等労働関係法一七条一項の合憲性 二 公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為と労働組合法一条二項の適用
最高裁判所大法廷昭和45年9月16日昭和41(あ)2579刑集 第24巻10号1345頁
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裁判要旨一 公共企業体等労働関係法一七条一項は、憲法二八条に違反しない。 二 公共企業体等労働関係法一七条一項に違反してなされた争議行為にも、労働組合法一条二項の適用がある。
参照法条憲法28条,労働組合法1条,公共企業体等労働関係法17条1項,公共企業体等労働関係法3条
一 昭和二九年京都市条例第一〇号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性 二 みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法一三条 三 犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許容される限度と憲法一三条、三五条
最高裁判所大法廷昭和44年12月24日昭和40(あ)1187刑集 第23巻12号1625頁
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裁判要旨一 昭和二九年京都市条例第一〇号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は、憲法二一条に違反しない。 二 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し許されない。 三 警察官による個人の容ぼう等の写真撮…
参照法条憲法21条,憲法13条,憲法35条,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和29年京都市条例10号)2条,6条,刑訴法218条2項,刑訴法220条,警察法2条1項
一 国税犯則取締法二条により裁判官がした差押等の許可自体に対する準抗告その他独立の不服申立の許否と憲法三二条 二 国税犯則取締法二条により収税官吏がした差押処分に対する不服申立方法
最高裁判所大法廷昭和44年12月3日昭和42(し)78刑集 第23巻12号1525頁
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裁判要旨一 国税犯則取締法二条により収税官吏の請求に基づいて裁判官がした差押等の許可自体に対しては、準抗告その他独立の不服申立は許されない。このように解しても、憲法三二条に違反しない。 二 国税犯則取締法二条により収税官吏がした差押処分に対する不服申立は、行政事件訴訟に定める訴訟の方法によるべきであつて、これにつき刑訴法四三〇…
参照法条国税犯則取締法2条,刑訴法429条1項2号,刑訴法430条,憲法32条,行政事件訴訟法1条
一 報道および取材の自由と憲法二一条 二 報道機関の取材フイルムに対する提出命令の許容される限度
最高裁判所大法廷昭和44年11月26日昭和44(し)68刑集 第23巻11号1490頁
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裁判要旨一 報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。 二 報道機関の取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁…
参照法条憲法21条,刑訴法99条,刑訴法262条,刑訴法265条
一 芸術的思想的価値のある文書と猥褻性 二 文書の部分についての猥褻性と文書全体との関係 三 憲法二一条二三条と公共の福祉 四 法律判断で無罪を言い渡した第一審判決を事実の取調をすることなく破棄し控訴裁判所がみずから有罪の判決をすることと刑…
最高裁判所大法廷昭和44年10月15日昭和39(あ)305刑集 第23巻10号1239頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはさしつかえない。 二 文書の個々の章句の部分の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断されなければならない。 三 憲法二一条の表現の自由や同法二三条の学問の自由は、絶対無制限なものではなく、公共の福祉の制限の下に立つものである。 四 第…
参照法条刑法175条,憲法21条,憲法23条,刑訴法400条
一 労働組合の統制権と憲法第二八条 二 公職選挙への立候補の自由と憲法第一五条第一項 三 労働組合の統制権と組合員の立候補の自由
最高裁判所大法廷昭和43年12月4日昭和38(あ)974刑集 第22巻13号1425頁
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裁判要旨一 労働組合は、憲法第二八条による労働者の団結権保障の効果として、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内においては、その組合員に対する統制権を有する。 二 公職の選挙に立候補する自由は、憲法第一五条第一項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。 三 労働組合が、地方議会議員の選挙にあたり、い…
参照法条憲法15条1項,憲法25条,憲法28条,労働組合法1条1項,労働組合法2条,公職選挙法10条,公職選挙法225条1号,公職選挙法225条3号
一 保釈保証金等を納付しまたは保証書を差し出した被告人以外の者の保証金没取決定に対する不服申立権の有無 二 あらかじめ告知・弁解等の機会を与えずになされた保証金没取決定と憲法第三一条第二九条
最高裁判所大法廷昭和43年6月12日昭和42(し)7刑集 第22巻6号462頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 被告人以外の者で、保釈保証金もしくはこれに代わる有価証券を納付し、または保証書を差し出したものは、保釈保証金没取決定につき刑訴法第三五二条にいう「検察官又は被告人以外の者で決定を受けたもの」に該当し、その者も右決定に対し不服の申立(抗告)をすることができる。 二 保釈保証金没取決定は、これに対し事後に不服申立の途が…
参照法条刑訴法94条,刑訴法352条,刑訴法96条2項,刑訴法96条3項,憲法31条,憲法29条
一 起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮したことが憲法第三一条第三八条第三項に違反するとされた事例 二 原判決の憲法違反が判決に影響を及ぼさないとして上告が棄却された事例
最高裁判所大法廷昭和42年7月5日昭和40(あ)2611刑集 第21巻6号748頁
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裁判要旨一 起訴されていない犯罪事実で、被告人の捜査官に対する自白のほかに証拠のないものを、いわゆる余罪として認定し、これをも実質上処罰する趣旨のもとに重い刑を科することは、憲法第三一条、第三八条第三項覆に違反する。 二 右のような憲法違反を犯している第一審判決を違法ではないとして認容した違憲が原判決にあつても、原判決が、結論…
参照法条憲法31条,憲法38条3項,刑訴法319条2項,刑訴法410条1項但書
一 電話による通知と裁判官の転補発令の効力 二 転補発令後の裁判官の関与した評議に基づく裁判が憲法第三七条第一項の「公平な裁判所の裁判」でないとはいえないとされた事例 三 再審を開始するか否かを定める手続は憲法第八二条の「裁判の対審及び判決…
最高裁判所大法廷昭和42年7月5日昭和40(し)98刑集 第21巻6号764頁
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裁判要旨一 裁判官に対し、電話で、転補の発令があつた旨の通知がされたときは、辞令書の交付前であつても、右転補の発令は効力を生ずる。 二 転補の発令が効力を生じた後の裁判官が評議に関与した場合でも、その裁判官が評議に関与したのが、転補発令の通知を正式のものではないと考えていたためであり、かつ、その裁判官が、いつでもその裁判所の裁…
参照法条憲法37条1項,憲法82条,憲法81条,裁判所法47条,裁判所法19条1項,裁判所法75条,刑訴法445条,旧刑訴法503条,日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律18条
一 地方議会の議事進行に関連する議員の刑事犯罪と議会または議長の告訴告発 二 地方議会の議事進行に関する議長の措置が会議規則に違反していたとしても刑法第九五条第一項にいう公務員の職務の執行にあたるとされた事例
最高裁判所大法廷昭和42年5月24日昭和38(あ)1184刑集 第21巻4号505頁
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裁判要旨一 地方議会の議事進行に関連する議員の刑事犯罪については、議会または議長の告訴告発を訴訟条件と解すべきではない。 二 地方議会の議長が議員から提出された質疑打切り、討論省略、全上程議案一括採決の動議に基づき全上程議案の一括採決を議場に諮ろうとした措置は、かりに会議規則に違反するものである等法令上の適法要件を完全には満た…
参照法条憲法51条,刑訴法230条,刑訴法239条,刑訴法338条4号,刑法95条1項,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)31条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のも…
一 国鉄の事業ないし業務は刑法第二三三条第二三四条にいう業務に含まれるか 二 国鉄の業務と民営鉄道の業務との間の法律上の保護の差異と憲法第一四条
最高裁判所大法廷昭和41年11月30日昭和36(あ)823刑集 第20巻9号1076頁
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裁判要旨一 国定の行なう事業ないし業務は、刑法第二三三条、第二三四条にいう業務に含まれる。 二 国鉄の業務が、これに対する妨害に対し、業務妨害罪または公務執行妨害罪の保護を受け、民営鉄道の業務との間に、法律上の保護に差異があることは、憲法第一四条に違反しない。
参照法条刑法233条,刑法234条,刑法95条1項,憲法14条
一 公共企業体等労働関係法第一七条第一項の合憲性 二 公共企業体等労働関係法第一七条第一項違反の争議行為と労働組合法第一条第二項の適用
最高裁判所大法廷昭和41年10月26日昭和39(あ)296刑集 第20巻8号901頁
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裁判要旨一 公共企業体等労働関係法第一七条第一項は、憲法第一一条、第一四条、第一八条、第二五条、第二八条、第三一条、第九八条に違反しない。 二 公共企業体等労働関係法第一七条第一項に違反してなされた争議行為にも、労働組合法第一条第二項の適用がある。
参照法条(一、二につき)公共企業体等労働関係法17条1項,(二につき)公共企業体等労働関係法3条,(一につき)憲法11条,(一につき)憲法14条,(一につき)憲法18条,(一につき)憲法25条,(一につき)憲法28条,(一につき)憲法31条,(一に…
起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮することと憲法第三一条第三九条
最高裁判所大法廷昭和41年7月13日昭和40(あ)878刑集 第20巻6号609頁
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裁判要旨起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されないが、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としてこれを考慮することは、憲法第三一条、第三九条に違反しない。
参照法条憲法31条,憲法38条3項,憲法39条,刑訴法317条,刑訴法319条2項,刑訴法319条3項
刑訴法第二二条は、憲法第三七条第一項に違反するか。
最高裁判所大法廷昭和39年3月12日昭和38(し)33刑集 第18巻3号107頁
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裁判要旨刑訴法第二二条は、憲法第三七条第一項に違反しない。
参照法条刑訴法22条,憲法37条1項
一 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法施行前第三者所有物を没収した第一審判決を破棄する場合と同法施行後において上訴審のとるべき措置 二 関税法第一一八条の犯罪貨物が数人の犯人の間に転々譲渡された場合、最終知情取得者また…
最高裁判所大法廷昭和38年12月4日昭和35(あ)1772刑集 第17巻12号2415頁
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裁判要旨一 上訴審が、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法施行前、第三者に告知聴問の機会を与えることなくその所有物を没収した第一審判決を破棄する場合、同法施行後においては、当該事件を第一審に差し戻して、同法所定の手続を履践させるのが相当である。 二 関税法第一一八情の犯罪貨物が数人の犯人の間に転々譲渡された…
参照法条関税法118条1項,関税法118条,関税法138条,刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法1条,刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律138号),刑訴法400条本文,刑訴法413条本文,憲…
一 加持祈祷の結果人を死亡させた行為と憲法第二〇条第一項 二 捜査の必要上、宗教的行事の外形を再現した検証調書と証拠能力の有無
最高裁判所大法廷昭和38年5月15日昭和36(あ)485刑集 第17巻4号302頁
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裁判要旨一 精神異常者の平癒を祈願するために宗教行為として加持祈祷行為がなされた場合でも、それが原判決の認定したような他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当るものであり、それにより被害者を死に致したものである以上、憲法第二〇条第一項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかなく、これを刑法第二〇五条に該当…
参照法条憲法20条1項,刑法205条,刑訴法218条,刑訴法220条,刑訴法318条,刑訴法321条3項
一 外国とみなされていた地域から貨物の無免許輸入等の罪と右地域が外国とみなされなくなつたことによる刑の廃止の有無 二 第三者所有物の没収の違憲と旧関税法第八三条第三項による追徴の適否
最高裁判所大法廷昭和37年12月12日昭和29(あ)566刑集 第16巻12号1672頁
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裁判要旨一 北緯二九度以南、同二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時、免許を受けないで、同地域から貨物を輸入しまたはその貨物を故買、牙保した罪について、その後右地域が外国とみなされなくなつた場合は、犯罪後の法令により刑が廃止されるものと解すべきである。 二 旧関税(昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法をいう。)第…
参照法条旧関税法(昭和25年4月30日法律117号による改正前のもの)76条,旧関税法(昭和25年4月30日法律117号による改正前のもの)76条の二,旧関税法(昭和25年4月30日法律117号による改正前のもの)104条,旧関税法(明治32年法律…
一 出入国管理令第六〇条の合憲性 二 出入国管理令第六〇条第二項違反罪における訴因の特定
最高裁判所大法廷昭和37年11月28日昭和34(あ)1678刑集 第16巻11号1633頁
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裁判要旨一 出入国管理令第六〇条は、憲法第二二条第二項に違反しない。 二 密出国の日時を「昭和二七年四月頃より同三三年六月下旬まで」、その場所を「本邦より本邦外の地域たる中国に」と各表示し、その方法につき具体的な表示をしていない起訴状であつても、検察官の冒頭陳述により、被告人は昭和二七年四月頃までは本邦に在住していたが、その後…
参照法条出入国管理令60条,出入国管理令71条,憲法22条2項,刑訴法256条3項
一 弁論の分離決定によつて著しく裁判の遅延を招来するものということはできないとした事例 二 特別抗告について刑訴法第四一一条の準用があるか 三 公判期日を追つて指定する旨の裁判長の処分が迅速裁判の要請に著しく反し違法であるとされた事例
最高裁判所大法廷昭和37年2月14日昭和36(し)38刑集 第16巻2号85頁
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裁判要旨一 抗告趣意第一点は、原分離決定は、著しく裁判の遅延を招来するものであるから憲法三七条1項に違反すると主張するが、原分離決定は、被告人Aに対する被告事件と他の被告人に対する被告事件とを別個に審判する効果を有するにすぎないから、これによつて著しく裁判の遅延を招来するものということはできない。 二 特別抗告については、刑訴…
参照法条刑訴法313条,刑訴法1条,刑訴法433条,刑訴法434条,刑訴法411条,刑訴法273条,憲法37条1項
公職選挙法第二五三条の二の規定の合憲性。
最高裁判所大法廷昭和36年6月28日昭和35(あ)672刑集 第15巻6号1015頁
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裁判要旨公職選挙法第二五三条の二の規定(いわゆる百日裁判の規定)は、憲法第一四条第一項、第三七条第一項、第二項に違反しない。
参照法条憲法14条1項,憲法37条1項,憲法2項,公職選挙法253条の2,刑訴法1条
一 被疑者の緊急逮捕に着手する以前その不在中になされた捜索差押は適法か 二 右捜索差押調書および捜索差押にかかる麻薬に対する鑑定書の証拠能力
最高裁判所大法廷昭和36年6月7日昭和31(あ)2863刑集 第15巻6号915頁
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裁判要旨一 司法警察官の職務を行う麻薬取締官が麻薬不法譲渡罪の被疑者を緊急逮捕すべくその自宅に赴いたところ、被疑者が他出中であつたが、帰宅次第逮捕する態勢をもつて同人宅の捜索を開始し、麻薬を押収し、捜索の殆んどを終る頃帰宅した同人を適法に緊急逮捕した本件の場合の如く、(判文参照)、捜索差押が緊急逮捕に先行したとはいえ、時間的に…
参照法条憲法33条,憲法35条,刑訴法210条,刑訴法220条,刑訴法309条,刑訴法326条
一 不正競争防止法第五条第二号と憲法第二二条 二 同号にいう「不正ノ競争ノ目的」の意義 三 同号の罪は反覆継続性を要素とするか
最高裁判所大法廷昭和35年4月6日昭和33(あ)342刑集 第14巻5号525頁
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裁判要旨一 不正競争防止法第五条第二号は憲法第二二条に違反しない。 二 同号にいう「不正ノ競争ノ目的」とは、公序良俗、信義衡平に反する手段によつて、他人の営業と同種または類似の行為をなし、その物の営業上の競争をする意図をいう。 三 同号の罪はその構成要件上、行為の一定期間内における反覆継続性を要素とするものではない。
参照法条憲法22条,不正競争防止法1条1号,不正競争防止法1条2号,不正競争防止法5条2号
一 刑訴法第三五条但書の特別の事情がなくなつたものと認められた事例 二 憲法第九条の立法趣旨 三 憲法第九条第二項の戦力不保持の規定の立法趣旨 四 憲法第九条はわが国の自衛権を否定するか 五 憲法はわが国が自国の平和と安全を維持しその存立を…
最高裁判所大法廷昭和34年12月16日昭和34(あ)710刑集 第13巻13号3225頁
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裁判要旨一 刑訴規則第二五四条の跳躍上告事件において、審判を迅速に終結せしめる必要上、被告人の選任すべき弁護人の数を制限したところ、その後公判期日および答弁書の提出期日がきまり、かつ弁護人が公判期日に弁論をする弁護人の数を自主的に〇人以内に制限する旨申出たため、審理を迅速に終結せしめる見込がついたときは、刑訴第三五条但書の特別…
参照法条刑訴法35条,刑訴規則26条,憲法前文,憲法9条1項,憲法9条2項,憲法98条2項,憲法9条,憲法73条3号,憲法76条3項,憲法81条,憲法98条,日本とアメリカ合衆国間の安全保障条約前文,日本とアメリカ合衆国間の安全保障条約1条,日本と…
禁錮刑と憲法第二七条第一項。
最高裁判所大法廷昭和33年9月10日昭和31(あ)38刑集 第12巻13号2897頁
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裁判要旨法律により犯罪者に対し自由刑の一種として禁錮刑を定めることは憲法第二七条第一項に牴触するものではない。
参照法条憲法27条1項,刑法13条,監獄法26条
一 憲法第三五条と捜索差押許可状の記載事項。 二 捜索差押許可状には、罪名のほか適用法条を記載することを要するか。
最高裁判所大法廷昭和33年7月29日昭和33(し)16刑集 第12巻12号2776頁
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裁判要旨一 憲法第三五条は、捜索、押収については、その令状に、捜索する場所および押収すべき物を明示することを要求しているにとどまり、その令状が正当な理由に基いて発せられたことを明示することまでは要求していないものと解すべく、捜索差押許可状に被疑事件の罪名を、適用法条を示して記載することは憲法の要求するところではない。 二 捜索…
参照法条憲法35条,刑訴法219条
一 控訴審の公判と憲法第三七条第一項および第八二条第一項。 二 量刑過重の控訴趣意と量刑過軽の控訴趣旨がいずれも理由ありとした控訴審判決の説示と理由そごの有無。
最高裁判所大法廷昭和33年7月2日昭和27(あ)276刑集 第12巻11号2377頁
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裁判要旨一 控訴審における公判の審理が、単に、控訴趣意書に基く陳述とこれに対する相手方の答弁だけであつても、被告人に対しては、右公判に出頭する機会が適法に与えられ、しかも検察官が出席し、弁護人が出頭して、弁論をしている以上、憲法第三七条第一項、第八二条第一項に違反しない。 二 第一審の有罪判決に対し、検察官、被告人双方共控訴を…
参照法条憲法37条1項,憲法82条1項,刑訴法389条,刑訴法390条,刑訴法400条但書,刑訴法378条4号,刑訴法397条1項,刑訴法381条
労働争議における労働者側の威力行使の手段(いわゆるピケツト、ライン)と威力業務妨害罪の成立および憲法第二八条
最高裁判所大法廷昭和33年5月28日昭和27(あ)4798刑集 第12巻8号1694頁
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裁判要旨労働争議に際し、使用者側の遂行しようとする業務行為を阻止するためにとられた労働者側の威力行使の手段(いわゆるピケツト、ライン)が、諸般の事情からみて正当な範囲を逸脱したものと認められる場合には、威力業務妨害罪が成立し、したがつて、これを処罰することは、憲法第二八条に違反しない
参照法条刑法234条,刑法233条,憲法28条,労働組合法1条2項
一 いわゆる共謀共同正犯の成立要件 二 実行行為に関与しない共謀者の刑責と憲法第三一条 三 「共謀」または「謀議」は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」であるか 四 共謀の判示方法 五 憲法第三八条第二項の法意 六 憲法第三八条第三項…
最高裁判所大法廷昭和33年5月28日昭和29(あ)1056刑集 第12巻8号1718頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 いわゆる共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となつて互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よつて犯罪を実行した事実が存しなければならない 二 いわゆる共謀共同正犯成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しな…
参照法条刑法60条,憲法31条,憲法38条2項,憲法38条3項,刑訴法335条,刑訴法335条1項,刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法319条
一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第三項の意義と憲法第一四条 二 密輸出入行為の用に供した船舶の換価処分と犯人の占有
最高裁判所大法廷昭和33年3月5日昭和26(あ)3100刑集 第12巻3号384頁
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裁判要旨一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第三項は、共に起訴された共犯者の一人または数人がその物の所有者であることが明らかである場合には、必ずしも、右共犯者全員のそれぞれに対し、各独立して物の原価全額の追徴を命じなければならぬものと解すべきではなく、その物の所有者たる被告人のみに対して追徴を命ずる…
参照法条旧関税法(明治32年法律61号―昭和29年法律61号による改定前のもの)83条1項,旧関税法(明治32年法律61号―昭和29年法律61号による改定前のもの)83条2項,旧関税法(明治32年法律61号―昭和29年法律61号による改定前のもの)…
刑法第二六条第三号による刑の執行猶予の取消の要件
最高裁判所大法廷昭和33年2月10日昭和31(し)32刑集 第12巻2号135頁
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裁判要旨刑法第二六条第三号により刑の執行猶予を取消すには、検察官において、上訴の方法により、違法に言渡されたの執行猶予の判決を是正する途がとざされた場合すなわち、執行猶予の判定確定によつて進行を始めた猶予期間中に、「猶予ノ言渡前他ノ罪ニ付禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコト」が、検察官に発覚したときであることを要する。
参照法条刑法26条,憲法39条,刑訴法349条,刑訴法433条
一 公式令廃止後の法令公布の方法 二 昭和二三年七月三一日なした昭和二三年政令第二〇一号違反教唆罪の成否
最高裁判所大法廷昭和32年12月28日昭和30(れ)3刑集 第11巻14号3461頁
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裁判要旨一 法令の公布は、国家が官報に代わる他の適当な方法をもつて行うものであることが明らかな場合でないかぎり、公式令廃止後も通常官報をもつてされるものと解するのが相当である。 二 昭和二三年政令第二〇一号は、昭和二三年七月三一日には公布されていなかつたのであるから、同日になした右政令違反教唆罪の成立する余地はない。
参照法条公式令(明治40年勅令6号)12条,憲法7条1号,昭和23年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和23年政令201号)2条,昭和23年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関す…
一 控訴審において主張判断のない事項を上告理由とすることの適否。 二 旧関税法第八三条第一項の法意と憲法第二九条。
最高裁判所大法廷昭和32年11月27日昭和26(あ)1897刑集 第11巻12号3132頁
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裁判要旨一 所論は原審において主張判断を経ない事項であるから、上告適法の理由とならない。 二 (所論の要旨)原判決の支持する第一審判決によれば「関税法第八三条第一項により主文第二項記載の物件を没収する」と摘示しており、右物件中にはAが包含せられている。これによつてこれを見れば、右法条中犯人の占有に係るものとして、右船舶を没収し…
参照法条旧関税法(明治32年法律61号−昭和23年法律107号により改正されたもの)83条,旧関税法(明治32年法律61号−昭和23年法律107号により改正されたもの)76条,旧関税法(明治32年法律61号−昭和23年法律107号により改正のもの)…
一 法律「廃止前になしたる行為に関する罰則の適用については、なお、従前の令による」との規定の趣旨 二 同種の犯行について、その行為の時期により刑罰規定を異にすることと憲法第一四条 三 入場税法(昭和二二年法律第一四二号による改正前のもの)第…
最高裁判所大法廷昭和32年11月27日昭和26(れ)1452刑集 第11巻12号3113頁
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裁判要旨一 地方税法(昭和二三年法律第一一〇号)第一五一条第三項の「入場税法の廃止前になした行為に関する罰則の適用については、なお、従前の例による」との規定は、従前の行為に関する限り、旧入場税法(昭和二二年法律第一四二号による改正前のもの)の刑罰規定については何等変更なきことを規定したものと解すべきである。 二 同種の犯行につ…
参照法条旧地方税法(昭和23年法律110号)151条3項,旧入場税法(昭和22年法律142号による改正前のもの)16条,旧入場税法(昭和22年法律142号による改正前のもの)17条ノ3,刑法6条,憲法14条,憲法39条
被告人の裁判所に対する「私選弁護人は頼まない」旨の意思表示と国選弁護人選任請求の有無の解釈
最高裁判所大法廷昭和32年7月17日昭和32(あ)300刑集 第11巻7号1842頁
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裁判要旨国選弁護人選任請求の意思も表示されておらず、またなにら理由も付されていない、被告人の裁判所に対する「私選弁護人は頼まない」旨の意思表示は、国選弁護人選任の請求とみることはできない。
参照法条憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法289条,刑訴規則28条
控訴審が被告人から国選弁護人選任の請求があつたのに、その選任を遅延し控訴趣意書差出最終日経過後に国選弁護人を選任した措置が刑訴法第三六条、憲法第三七条第三項後段違反とならない事例
最高裁判所大法廷昭和32年6月19日昭和31(あ)3848刑集 第11巻6号1673頁
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裁判要旨控訴審が被告人から貧困を理由に国選弁護人選任の請求があつたのにその選任を遅延し、控訴趣意書差出最終日を経過した後に至り国選弁護人を選任した場合において、改めて同弁護人に対し控訴趣意書を提出する機会を与える措置をとらなかつたとしても、同弁護人において自ら控訴趣意書を提出するため右最終日の変更方その他格別の請求をすることな…
参照法条憲法37条,刑訴法36条,刑訴規則236条,刑訴規則238条
一 昭和二六年八月広島県条例第三九号「金属屑業条例」第一〇条、第二〇条、第二三条の合憲性 二 右条例第一〇条は地方自治法第二条、第一四条に違反するか
最高裁判所大法廷昭和32年4月3日昭和28(あ)5222刑集 第11巻4号1319頁
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裁判要旨一 昭和二六年八月広島県条例第三九号「金属屑業条例」第一〇条、第二〇条、第二三条は職業選択の自由について規定した憲法第二二条第一項に違反しない。 二 右条例第一〇条は民法第四条第五条と牴触せず、従つて地方自治法第二条、第一四条に違反しない。
参照法条昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」10条,昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」20条,昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」23条,憲法22条1項,民法4条,民法5条,地方自治法2条,地方自治法14条
一 憲法第三八条第一項の法意 二 氏名の黙秘権の有無 三 氏名黙秘の弁護人選任届の却下は憲法第三七条第三項第三八条第一項に違反するか 四 憲法第二八条の保障する団体行動に該当しない一事例
最高裁判所大法廷昭和32年2月20日昭和27(あ)838刑集 第11巻2号802頁
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裁判要旨一 憲法第三八条第一項は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきである。 二 被告人の氏名の如きは原則として、不利益な事項ということはできず、それにつき黙秘する権利があるとはいえない。 三 被告人が氏名を黙秘し監房番号の自署、拇印等により自己を表示し、弁護人が…
参照法条憲法38条1項,憲法37条3項,憲法28条,刑訴法291条,刑訴規則18条,刑訴規則196条,刑訴規則197条
刑法第二〇〇条にいわゆる配偶者の直系尊属の意義
最高裁判所大法廷昭和32年2月20日昭和28(あ)1126刑集 第11巻2号824頁
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裁判要旨刑法第二〇〇条にいわゆる配偶者の直系尊属とは、現に生存する配偶者の直系尊属を指すものと解するを相当とする。
参照法条刑法200条,憲法14条
一 麻薬取締法第六七条等の合憲性 二 書面審理と憲法第八二条第一項 三 包括一罪を構成する一部の行為に対する追起訴状の提出と二重起訴 四 旧麻薬取締法の一部を改正する昭和二七年法律第一五二号の施行期日の前後にまたがる常習行為の適条
最高裁判所大法廷昭和31年12月26日昭和29(あ)1400刑集 第10巻12号1746頁
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裁判要旨一 麻薬取締法第六七条等は憲法第二二条第一項に違反しない。 二 一審裁判所は、被告人、弁護人の出頭した公開の公判廷で審理を行い、被告人は犯罪事実をすべて自認し、弁護人同意の下に証拠書類について適法に証拠調を終つた上、弁論を終結して判決し、控訴審もまた公開した公判廷において出頭した弁護人の控訴趣意書に基く弁論並びにこれに…
参照法条麻薬取締法67条,麻薬取締法66条,麻薬取締法64条,麻薬取締法12条,麻薬取締法附則第2項,16項,憲法22条1項,憲法82条1項,憲法39条,刑訴法312条,刑訴法309条2項,刑訴法338条3号,刑訴規則209条,刑訴規則205条2項…
団体行動権の行使と認められない一事例
最高裁判所大法廷昭和31年10月24日昭和28(あ)56刑集 第10巻10号1500頁
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裁判要旨某会社がその従業員一三名に対し解雇通知および同会社への立入禁止の通告をしたのに対し、同会社労働組合側では右解雇通知の当否を調査し、不当なものについては法定の手続によつて救済を求むべく事後の対策を協議中にもかかわらず、右解雇および立入禁止の通告を受けた二名およびこれを関知した同会社従業員でもなく同会社労働組合員でもない一…
参照法条憲法28条,労働組合法1条2項,労働関係調整法6条,労働関係調整法7条,刑法35条
一 覚せい剤取締法第一四条にいわゆる「所持」の概念 二 覚せい剤取締違法第四一条第一項が第一号から第五号までの所為に対し同一の法定刑を定めたことは憲法第一三条に違反するか 三 被告人にとり不利益な主張であつて上告理由として許されない一事例
最高裁判所大法廷昭和30年12月21日昭和30(あ)2311刑集 第9巻14号2946頁
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裁判要旨一 覚せい剤取締法第一四条にいわゆる「所持」の概念は明確を欠くものではない。 二 覚せい剤取締法第四一条第一項がその第一号から第五号までの所為に対し、同一の法定刑を定めたからといつて、憲法第一三条に違反しない 三 押収の覚せい剤を没収しなかつた第一審判決の違法を職権により匡正しないでこれを看過した原判決は違法であると主…
参照法条覚せい剤取締法14条,覚せい剤取締法41条,覚せい剤取締法41条の3,憲法13条,憲法31条,刑訴法405条
刑訴第二一〇条の緊急逮捕の規定は合憲か
最高裁判所大法廷昭和30年12月14日昭和26(あ)3953刑集 第9巻13号2760頁
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裁判要旨刑訴第二一〇条の緊急逮捕の規定は憲法第三三条に違反しない。
参照法条憲法33条,刑訴法210条
一 刑訴第三七九条にいう「訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかである」の意義 二 刑法第一二七条にいう「前条」には刑法第一二六条第三項を含むか 三 刑法第一二六条第三項にいう「人」には車外の人を含むか 四 刑…
最高裁判所大法廷昭和30年6月22日昭和26(あ)1688刑集 第9巻8号1189頁
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裁判要旨一 刑訴第三七条の場合は、訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすべき可能性があるというだけでは、控訴理由とすることはできないのであつて、その法令違反がなかつたならば現になされている判決と異る判決がなされたであろうという蓋然性がある場合でなければ、同条の法令違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであるということはできない。…
参照法条刑訴法379条,刑訴法400条,刑訴法319条2項,刑訴法319条1項,刑訴法376条,刑法127条,刑法126条3項,憲法13条,憲法36条,憲法31条,憲法38条3項,憲法28条,憲法38条2項,公共企業体労働関係法2条,公共企業体労働…
一 連合国最高司令官の覚書による連合国人に対する裁判権停止期間中に犯された連合国人の犯罪を裁判権回復後に審判することと憲法第三九条 二 占領軍軍事裁判所の裁判と憲法第三九条 三 無期懲役刑と未決勾留日数の通算 四 無期懲役刑の言渡と刑法第五…
最高裁判所大法廷昭和30年6月1日昭和29(あ)215刑集 第9巻7号1103頁
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裁判要旨一 わが国が連合国最高司令官の覚書により連合国人に対し裁判権を行うことを得なかつた期間内に連合国人によつて犯された犯罪に対し、わが国が裁判権を回復した後においてこれを審判することは、事後立法禁止に関する憲法第三九条の規定に違反するものではない。 二 すでに占領軍軍事裁判所の裁判を経た事実について、重ねてわが裁判所で処罰…
参照法条憲法31条,憲法39条,刑法21条,刑法12条1項,刑法5条
一 甲事件について起訴勾留中の被告人を乙事件の被疑者として取り調べることの合憲性 二 甲事件につき起訴勾留された被告人を乙事件の被疑者として約三九日間連続約五〇回にわたり取り調べたことと憲法第三八条第一項にいう「不利益な供述の強要」 三 憲…
最高裁判所大法廷昭和30年4月6日昭和26(れ)2518刑集 第9巻4号663頁
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裁判要旨一 検察官が、まず甲事件について起訴勾留の手続をとつた後、右勾留中の被告人を乙事件の被疑者として取り調べたとしても、検察官においてはじめから乙事件の取調に利用する目的または意図をもつて、ことさらに甲事件を起訴し、かつ不当に勾留を請求したものと認められない場合には、右取調をもつて直ちに自白を強制し、不利益な供述を強要した…
参照法条憲法38条1項,憲法38条2項,憲法36条,憲法37条2項,刑訴応急措置法10条1項,刑訴応急措置法10条2項,刑訴応急措置法11条2項,刑法11条1項,監獄法71条,監獄法72条,刑訴法294条,刑訴法295条,旧刑訴法205条1項,裁判…
一 農業団体法第六七条の合憲性 二 犯罪の個数の認定の誤による罰金合算額の相違が判決に影響することが明らかでない一事例
最高裁判所大法廷昭和30年3月16日昭和27(あ)697刑集 第9巻3号461頁
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裁判要旨一 農業団体法第六七条は憲法に違反しない。 二 犯罪の個数の認定を誤つたため罰金の合算額が正当な合算額を超えている場合であつても、宣告刑が正当な合算額の範囲内であつて、しかも甚だ低いものである場合には、右の法令違反は、判決に影響することが明らかであるとはいえない。
参照法条憲法13条,憲法14条,農業団体法67条,刑訴法380条,刑法55条
一 昭和二三年七月七日法律第一一〇号による改正後で、同二五年七月三一日法律第二二六号による改正前の地方税法第一三六条第二項の合憲性 二 昭和二三年七月七日法律一一〇号による改正後で、同二後年七月三一日法律第二二六号による改正前の地方税法(以…
最高裁判所大法廷昭和29年11月10日昭和26(あ)990刑集 第8巻11号1749頁
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裁判要旨一 旧地方税法第一三六条第二項は憲法第一三条、第三六条に違反しない。 二 旧地方税法第一三六条第二項の不納入罪は特別徴収義務者が納入すべき金額を納入しないで法定の期限を経過することによつて当然に成立するものであつて、これに対して同法第四一条の督促状を発することは右不納入罪の成立要件ではない。 三 判決に被告人が入場税お…
参照法条旧地方税法136条2項(昭和23年7月7日法律110号による改正後で、同25年7月31日法律226号による改正前のもの),旧地方税法136条1項,旧地方税法136条2項,旧地方税法136条3項,旧地方税法140条,旧地方税法36条,旧地方税…
一 密入国の補強証拠の一事例 二 占領軍軍事裁判所の裁判と憲法第三九条
最高裁判所大法廷昭和28年7月22日昭和27(あ)6010刑集 第7巻7号1621頁
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裁判要旨一 原判決が証拠とした所論「出入国管理庁審判調査第三課作成の検察官に対する解答書」(正確には、同課から千葉地検渋佐検事に対する回答電信の飜訳書)の内容が所論のとおり(被告人の外国人登録が見当らないとするもの)であることは相違ないが、これにより被告人が従来日本に居なかつたことが推認できるから被告人の第一審公判廷における詳…
参照法条外国人登録令3条,刑訴法319条2項,刑訴法317条,憲法31条,憲法38条3項,憲法39条,刑法5条
刑法第一七条と憲法第一四条第一項
最高裁判所大法廷昭和28年6月24日昭和25(あ)3269刑集 第7巻6号1366頁
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裁判要旨刑法第一七条は憲法第一四条第一項に違反しない。
参照法条刑法177条,憲法14条1項
一 人を逮捕し、引き続き監禁した場合の擬律 二 監禁罪が成立するために要する脅迫の程度 三 監禁の動機目的と監禁罪の成否 四 同時に同一場所に数人を監禁した行為と罪数 五 憲法ならびに労働組合法施行前の労働組合の団体交渉と刑法第三五条 六 …
最高裁判所大法廷昭和28年6月17日昭和24(れ)1622刑集 第7巻6号1289頁
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裁判要旨一 人を不法に逮捕し引き続き監禁した場合には、刑法第二二〇条第一項の一罪が成立する。 二 脅迫による監禁罪が成立するためには、その脅迫は被害者をして一定の場所から立ち去ることを得しめない程度のものでなければならない。 三 監禁罪は、暴行によると脅迫によるとを問わず、他人を一定の場所の外に出ることができなくした場合に成立…
参照法条刑法220条,刑法54条1項,刑法35条,労働組合法(昭和20年法律51号)1条,憲法28条,憲法32条,旧刑訴法360条1項
一 憲法第三七条第三項前段と刑訴規則第一七八条により裁判所のなす弁護人選任の照会手続 二 控訴趣意書の提出期限に近接してなされた弁護人選任の請求と憲法第三七条第三項
最高裁判所大法廷昭和28年4月1日昭和25(あ)2153刑集 第7巻4号713頁
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裁判要旨一 刑訴規則第一七八条により裁判所のなす弁護人選任の照会手続は、憲法第三七条第三項前段の要請にもとずくものでない。 二 被告人による弁護人選任の請求がその責に帰すべき事由により控訴趣意書の提出期限に近接していて、期間内に控訴趣意書を提出できるような適当な時期になされなかつた場合には、たとえ裁判所が控訴趣意書の提出期限後…
参照法条憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法272条,刑訴法289条,刑訴規則177条,刑訴規則178条,刑訴規則250条
一 無許可の古物営業を処罰する古物営業法の規定と憲法第二二条 二 否認調書の取調の時期
最高裁判所大法廷昭和28年3月18日昭和26(あ)4629刑集 第7巻3号577頁
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裁判要旨一 古物営業を許可制度とし、無許可の営業を処罰する古物営業法の規定は、「職業選択の自由」を保障した憲法第二二条に違反しない。 二 被告人の否認調書を他の証拠より先に取り調べても刑訴三〇一条に違反しない。
参照法条古物営業法1条,古物営業法2条1項,古物営業法4条,古物営業法6条,古物営業法26条,古物営業法27条,憲法22条,刑訴法301条
一 証言拒絶権ある証人を宣誓させて尋問した場合と憲法第三八条第一項 二 宣誓させないで尋問すべき証人に宣誓させた場合と偽証罪の成否
最高裁判所大法廷昭和27年11月5日昭和23(れ)1541刑集 第6巻10号1159頁
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裁判要旨一 旧刑訴第一八八条第一項にあたる場合、証人は証言を拒む権利があるから、右証人に宣誓させて尋問したからといつて直ちに憲法第三八条第一項にいう自己に不利益な供述を強要したものということはできない。 二 証人が旧刑訴第一八八条第一項により証言を拒むことができるのにこれを拒まなかつた場合に、その証人が、宣誓の上虚偽の陳述をし…
参照法条刑法169,旧刑訴法188条,旧刑訴法201条,憲法38条1項
一 新聞記者の取材源についての証言と刑訴法上の証言拒絶権 二 憲法第二一条と新聞記者の取材源に関する証言拒絶権 三 憲法第三八条第一項と刑訴第一四六条および第一四七条との関係 四 被疑者不特定の被疑事件につき刑訴第二二六条に基き証人を尋問す…
最高裁判所大法廷昭和27年8月6日昭和25(あ)2505刑集 第6巻8号974頁
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裁判要旨一 新聞記者は記事の取材源に関するという理由によつては刑訴法上証言拒絶権を有しない。 二 憲法第二一条は、新聞記者に対し、その取材源に関する証言を拒絶し得る特別の権利までも保障したものではない。 三 刑訴第一四六条は、憲法第三八条第一項による憲法上の保障を実現するための規定であるが、刑訴第一四七条の規定は、右憲法上保障…
参照法条刑訴法146条,刑訴法147条,刑訴法226条,憲法21条,憲法38条1項,国家公務員法100条1項,国家公務員法100条2項
刑訴第二二八条第二項の合憲性
最高裁判所大法廷昭和27年6月18日昭和25(あ)797刑集 第6巻6号800頁
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裁判要旨刑訴第二二八条第二項の規定は、憲法第三七条第二項の規定に違反しない。
参照法条刑訴法228条2項,憲法37条2項
一 団体等規制令第一〇条第三項による法務総裁の出頭要求の効力に関する裁判所の審判権限 二 刑訴第三二一条第一項第二号の法意 三 証人が証言を拒む場合と刑訴第三二一条第一項第二号の適用
最高裁判所大法廷昭和27年4月9日昭和26(あ)2357刑集 第6巻4号584頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 団体等規制令一〇条による法務総裁の出頭要求命令の効力についての争訟は日本の裁判所が裁判権を有しないと解すべきことは昭和二五年(オ)一四七号同年七月五日大法廷判決(民事判例集四巻七号二六四頁以下)及び昭和二三年(れ)一八六二号昭和二四年六月一三日大法廷判決(刑事判例集三巻七号九七四頁以下)の趣旨に徴して明らかなところ…
参照法条団体等規正令10条1項3項,団体等規正令13条3号,刑訴法321条1項2号,刑訴法146条,刑訴法147条,憲法37条2項
一 控訴審における事実の取調と被告人の立会権 二 控訴審における証人尋問と憲法第三七条第二項 三 控訴審の公判期日における証人尋問に被告人が立会しなくても違法でない一事例
最高裁判所大法廷昭和27年2月6日昭和25(あ)641刑集 第6巻2号134頁
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裁判要旨一 控訴裁判所では、必ずしも常に事実の取調に被告人を立ち会わせ、被告人に弁論の機会を与えなければならないものということはない。 二 控訴審で事実の取調の一方法として証人の尋問をし、これを裁判の資料とするような場合には、憲法第三七条第二項の刑事被告人の権利保護のため特に被告人をこれに立ち会わせ、その証人を審問する機会を与…
参照法条刑訴法393条,刑訴法390条,刑訴法389条,刑訴法388条,刑訴法293条,刑訴法404条,刑訴法157条,憲法37条2項
一 賭博常習者と憲法第一四条にいわゆる社会的身分 二 四年前の賭博の前科を常習性認定の一資料とすることの可否
最高裁判所大法廷昭和26年8月1日昭和25(れ)1219刑集 第5巻9号1709頁
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裁判要旨一 刑法第一八六条の常習賭博罪が同第一八五条の単純賭博罪に比し、賭博常習者という身分によつて刑を加重していることは所論のとおりである。そして右加重の理由は賭博を反覆する習癖にあるのであつて、即ち常習者賭博は単純賭博に比しその反社会性が顕著で、犯情が重いとされるからである。そして、賭博常習者というのは、賭博を反覆する習癖…
参照法条憲法14条,刑法186条,刑法185条
自白の任意性についての判断と経験則違反
最高裁判所大法廷昭和26年8月1日昭和25(れ)622刑集 第5巻9号1684頁
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裁判要旨本件記録中には、被告人の警察署における供述が強制若しくは拷問による自白であることを推認させるような幾多の証人の供述が存在するのである。殊に、直接、取調の衝に当つた警察官自身が被告人の取調は被告人に手錠をはめたままで行われたこと、午前二時頃まで取調べたこと、警察官が四人がかりで、被告人を取調べたこと、警察官の一人が被告人…
参照法条刑法186条,旧刑訴法336条,旧刑訴法326条,旧刑訴法409条,旧刑訴法337条,旧刑訴法411条,憲法38条1項,憲法38条2項,刑訴応急措置法10条1項,刑訴応急措置法10条2項
一 刑法第九八条、同法第一〇二条〈設立手続等の特則〉の合憲性 二 違憲審査権の限界(違憲の主張のない法令の違憲審査はできるか)
最高裁判所大法廷昭和26年7月11日昭和25(あ)1545刑集 第5巻8号1419頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 しかし憲法は理由があれば被疑者が拘禁され抑留されうることを認め且犯罪による処罰の場合には犯人に肉体的拘束が加えられることを是認している(憲法第三四条、三一条)。従つて所論未決若しくは既決の囚人が拘禁の苦痛を免れようとする衝動から逃走するのは、憲法が保障する自由を回復する行為ではない。なぜならば未決、既決の囚人がその…
参照法条刑法98条,刑法102条,憲法11条,憲法13条,憲法81条
憲法第三九条前段の「既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない」の法意
最高裁判所大法廷昭和26年5月30日昭和23(れ)1961刑集 第5巻6号1205頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨また憲法第三九条前段に「既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない」というのは、所論のように行為時の法令によれば有罪であつたものが裁判時の法令に従えば無罪である行為につき刑事上の責任を問われないという趣旨ではなく、既に無罪の裁判のあつた行為については再び刑事上の責任を問われないという趣旨であるから、原判決は…
参照法条憲法39条,旧刑訴法363条2号
一 納税者の有志で組織したA同盟員と共同して税務署長等に対し納税者に有利な処分を為すべきことを交渉する行為と憲法第二八条 二 被告人に訴訟費用の負担を命じるその額を明示しない判決と憲法第三一条第三二条
最高裁判所大法廷昭和26年5月16日昭和24(れ)139刑集 第5巻6号1157頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 税務署長の税務行政処分に不服な納税者等の有志をもつて組織されたA同盟の同盟員等と共同して右税務署の署長、直税課長、庶務課長等に対し、納税者に有利な処分を求むるため交渉することは、憲法第二八条により保障された団結権ないし団体交渉権にもとずくものとはいえない。 二 判決において訴訟費用は被告人等の連帯負担とする旨言い渡…
参照法条憲法28条,憲法31条,憲法32条,刑法95条,旧刑訴法237条,旧刑訴法245条
一 昭和二二年政令第六五号重要物資緊急調査令の合憲性 二 原審に提出された上告趣意を最上告趣意として援用することの可否
最高裁判所大法廷昭和26年1月31日昭和24(れ)2696刑集 第5巻1号137頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 昭和二二年政令第六五号重要物資緊急調査令は同二〇年勅令第五号二号ポッダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定されたもので、それが官報による公布の際同政令前文にその旨明示せず罰則を設けても憲法第七三条に違反しない。 二 なお、論旨末段においては原審に提出された上告趣意書の記載を本件再上告趣意として援用して…
参照法条憲法73条,昭和20年勅令542号ポッダム宣言の受諾に伴い発する命令の件,昭和23年3月27日政令65号9条,昭和23年3月27日政令65号11条,旧刑訴法409条
一 刑法の一部を改正する法律(昭和二二年法律第一二四号)附則第四項中刑法第五五条に関する規定の性質と右規定の趣旨 二 当該判決裁判所の公判廷における自白は憲法第三八条第三項にいわゆる自白にあたるか
最高裁判所大法廷昭和26年1月31日昭和25(れ)377刑集 第5巻1号143頁
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裁判要旨一 原判決判示第一の事実は昭和二二年七月二八日頃第二乃至第六の事実は同二二年一月二六日頃以降の所為である。そしてその間、同二二年一一月一五日施行の刑法の一部を改正する法律(同年法律第一二四号)により、連続犯を定めた刑法第五五条は廃止せられた。そして、かかる法律の改正によつて刑法第六条の適用に関して裁判上起るべき法律解釈…
参照法条刑法の一部を改正する法律(昭和22年法律124号)附則4項,刑法55条(右法律による改正前のもの),憲法38条3項
違憲と主張してもその実質は違憲の主張でない場合
最高裁判所大法廷昭和25年11月29日昭和24(れ)1662刑集 第4巻11号2429頁
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裁判要旨所論再上告の申立は、昭和二四年四月二八日福岡高等裁判所の為した上告棄却の決定に対するものであり、従つて、判決に対するものでない点で不適法たるを免れない。しかのみならず、その申立の理由とするところは、憲法第三二条違反とはいつているが、その実質は、要するに「上告趣意書差出期間経過後に差出された弁護人選人届によつては、その以…
参照法条憲法32条,旧刑訴法427条,刑訴応急措置法18条
一 労働関係調整法第七条と正当争議行為 二 生産管理開始のときから占有していた物を後に領得した行為の擬律 三 労働組合法第一条第二項と刑法第三五―争議行為の正当性 四 生産管理において労働者の団体が工場、設備、資材等を接収してその占有下にお…
最高裁判所大法廷昭和25年11月15日昭和23(れ)1049刑集 第4巻11号2257頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 労働関係調整法第七条は、争議行為の定義を掲げただけであつて、争議行為の正当性は別個の観点から判断すべきものである。 二 被告人等が本件生産管理開始のときから判示鉄板を占有していたとしても、それは違法の占有であるから、後にこれを領得しても横領罪とはならず窃盗罪となる。 三 労働組合法第一条第二項は、労働組合の団体交渉…
参照法条労働関係調整法7条,刑法235条,刑法252条,刑法35条,労働組合法1条2項,労働組合法1条,憲法12条,憲法28条,憲法29条
附帯控訴及び第一審で無罪の事実を控訴審で有罪とすることと憲法第三九条
最高裁判所大法廷昭和25年11月8日昭和24(れ)59刑集 第4巻11号2215頁
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裁判要旨原審第二回公判において立会検事が被告人に対し附帯控訴をしたこと及び原判決が第一審で無罪になつた事実であるAに対し、被告人が人絹織物等二八〇疋を販売譲渡した点を有罪と判定したことはいずれも所論のとおりである。しかし同一事件においては、訴訟のいかなる段階においても唯一の危険があるのみであつて、そこには二重危険というものは存…
参照法条憲法39条,旧刑訴法399条
尊属殺人の規定(刑法第二〇〇条)の合憲性(第一四条)
最高裁判所大法廷昭和25年10月25日昭和24(れ)2105刑集 第4巻10号2126頁
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裁判要旨刑法第二〇〇条は、憲法第一四条に違反するものでないことは、当裁判所が昭和二五年あ第二九二号事件について、同年一〇月一一日言渡した大法廷判決の趣旨に徴して、明らかである。
参照法条憲法14条,刑法200条
一 家宅捜索について居住者の不任意の承諾と住居侵入罪 二 予審制度廃止以前に作成された予審訊問調書の証拠能力 三 目的の正否と公共の福祉 四 憲法第二八条にいわゆる団結権等の意義 五 権限を有しない者の隠匿物資摘発行為と違法性阻却の理由
最高裁判所大法廷昭和25年10月11日昭和24(れ)1601刑集 第4巻10号2012頁
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裁判要旨一 A市長夫人Bが被告人C等に対して家宅捜索の承諾を与えたのは、赤旗を擁した多数の威力を背景とする同人等の言動に威圧されたためであつて、その真意から出たものでないことをCも知つていたことは、原判決挙示の各証拠就中Dに対する予審判事の証人訊問調書中同人の供述記載によつて十分に推認することができる。それ故に原判決には所論の…
参照法条刑法130条,刑法第1編第7章(犯罪ノ不成立及ビ刑ノ減免),刑法35条,旧刑訴法300条,刑訴応急措置法9条,憲法12条,憲法13条,憲法28条
一 刑法第二〇五条第二項の尊属傷害致死の規定は憲法第一四条に違反するか 二 憲法第一四条にいわゆる「法の下における平等」の意義と刑法における尊属殺人等の規定
最高裁判所大法廷昭和25年10月11日昭和25(あ)292刑集 第4巻10号2037頁
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裁判要旨一 刑法第二〇五条第二項の規定は、新憲法実施後の今日においても、厳としてその効力を存続するものというべく、従つて本件において原審が被告人の尊属致死の所為を認定しながら、これに同法条の適用を拒定し、一般傷害致死に関する同法第二〇五条第一項を擬律処断したことは、憲法第一四条第一項の解釈を誤り、当然に適用すべき刑事法条を適用…
参照法条憲法14条,刑法205条2項,刑法200条
刑訴第二二八条第二項により被疑者弁護人等に反対尋問の機会を与えないで作成された証人尋問調書の証拠調決定と憲法第三七条第二項
最高裁判所大法廷昭和25年10月4日昭和25(し)16刑集 第4巻10号1866頁
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裁判要旨証人が、公判廷において、前に刑訴第二二八条によつて裁判官の面前においてした供述と異つた供述をしたため、検察官から右裁判官の面前における供述録取書類の証拠調を請求した場合に、その供述録取書類が、被疑者、弁護人等に反対尋問の機会を与えないで作成されたものであつても、裁判所がその供述録取書類を証拠調する旨の決定をすることは、…
参照法条刑訴法228条,刑訴法321条1項1号,憲法37条
一 憲法第三八條第三項にいわゆる本人の自白と刑訴法第三一九條第二項の意義 二 強盗の豫備をなしたものがその實行に着手した場合と強盗豫備罪の成否 三 死刑及無期懲役刑の合憲性−死刑と無期懲役刑との本質的相異 四 被告人が殺意を以て兇器を携え乘…
最高裁判所大法廷昭和24年12月21日昭和23(れ)2063刑集 第3巻12号2048頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 憲法第三八條第項三に所謂本人の自白には判決裁判所の公判廷における自白を含まないと解すべきことは、當裁判所の判例において展々判示したところであり、今この判例を變更する必要を認めない。新刑訴法が第三一九條第二項において公判廷における自白であつてもそれが被告人に不利益な唯一の證據である場合にはこれによつて有罪とされない旨…
参照法条憲法38条3項,憲法36条,刑訴法319条2項,刑法237条,刑法236条,刑法9条,刑法11条,刑法12条,刑法240条,刑法243条,刑法54条,銃砲等所持禁止令1条
一 犯人が被告人であることの證據が自白のみである場合の正否 二 犯罪の動機等を被告人の自白及び取調警察官の供述によつて認定することの可否 三 自白の強要を認定し得ない一事例 四 自白の強要を認定し得ない事例 五 證人が自己の證言を補充するた…
最高裁判所大法廷昭和24年11月2日昭和23(れ)1382刑集 第3巻11号1691頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 原審は被告人の自白のみならず多くの證據を綜合して判示事實を認定したのであつて、自白と原審舉示の他の證據とを綜合すれば原審認定の犯行事實を認定することが出來る。かかる場合犯人が被告人であることの證據が自白のみであつても違憲違法ではない。 二 殺人の動機及殺人に到るまでの被告人の心理的推移過程は、被告人の公判廷外の自白…
参照法条憲法38条3項,憲法38条1項,旧刑訴法337条,旧刑訴法56条,旧刑訴法71条2項,旧刑訴法336条,旧刑訴法409条
一 憲法第三八條第三項刑訴應急措置法第一〇條第三項の自白に補強證據を要するとする法意 二 犯罪事實の一部の證據が被告人の自白だけである場合と補強證據 三 賍物罪の成立に必要な賍物たることの認識の程度 四 罰金を完納できない者に對する勞役場留…
最高裁判所大法廷昭和24年10月5日昭和23(れ)1426刑集 第3巻10号1646頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項において「自己に不利益な唯一の證據が本人の自白である場合には有罪とされ」ないと規定した法意は、現實には犯罪が行われていないのに、被告人の架空は自白によつて犯罪が行われた如く虚構されて有罪とされる危險を防止するために、被告人を有罪とするには、自白のほかに自白の眞實に合…
参照法条憲法38条3項,憲法11条,刑訴応急措置法10条3項,刑法256条,刑法38条2項,刑法18条1項4項,刑法18条,旧刑訴法565条
一 勾留四日後に作成された檢事聽取書の記載と憲法第三八條第二項の不當に長く拘禁された後の自白 二 憲法第三七條にいわゆる「公平な裁判所の裁判」 三 殺意の認定と憲法第三八条第三項 四 被告人に対する検事の聴収書の証拠能力 五 刑訴應急措置法…
最高裁判所大法廷昭和23年12月27日昭和23(れ)431刑集 第2巻14号1944頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 右檢事聽取書は、被告人が警察署に任意に出頭した日より一五日を經た昭和二二年五月六日に作成されたものであるが、被告人が勾留されたのは、同年同月二日であるから、勾留された日から四日後に作成されたのであり、右檢事聽取書記載の被告人の供述は、不當に長く拘禁された後の自白であるということは當を得ない。 二 憲法第三七條に所謂…
参照法条憲法38條2項,憲法37條1項,憲法38条3項,刑訴應急措置法10條2項,刑訴應急措置法13條2項,刑訴応急措置法10条3項,刑訴応急措置法12条,刑訴法343条
一 憲法第三三條違反と上告理由 二 留置の際その理由及び辯護人を選任することを得る旨を告げられなかつた場合と上告理由 三 裁判官の令状なき押收搜索と上告理由 四 採證の用に供しない自白強制の主張と上告理由 五 採證の用に供しない被告人の訊問…
最高裁判所大法廷昭和23年11月5日昭和23(れ)61刑集 第2巻12号1473頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 假りに被告人が逮捕状なくして、警察に出頭せしめられたとしても、それは原判決が事實を認定するために採用した證據と關係なく、從つて原判決に影響を及ぼさないこと明白であるから、上告の理由となすことのできないものである。 二 假りに被告人が警察に留置せられるに當り、留置の理由及び辯護人を選任することが出來る旨を告げられなか…
参照法条憲法33条,憲法34条,憲法35条1項,憲法38条2項,憲法38条,刑訴法411条,刑訴法56条3項,刑訴法337条,刑訴法344条,刑訴法408条,刑訴応急措置法6条1項,刑訴応急措置法7条2項,刑訴応急措置法10条2項,刑訴応急措置法1…
一 「九四式拳銃」と銃砲等所持禁止令施行規則第一條の銃砲の範圍 二 彈倉と銃砲等所持禁止令施行規則第一條銃砲の範圍 三 銃砲等所持禁止令第二の「所持した者」の判示方法 四 刑訴法第三二九條の「公判廷」の意義 五 公文書に文字の挿入あるも、そ…
最高裁判所大法廷昭和23年7月29日昭和23(れ)397刑集 第2巻9号1076頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 「九四式拳銃」は銃砲等所持禁止令施行規則(昭和二一年内務省第二八號)第一條に規定する銃砲に該當する。 二 彈倉は銃砲等所持禁止令施行規則第一條の銃砲の範圍内に含まれる。 三 被告人が「自宅において所持して居た」と判示すれば、銃砲等所持禁止令第二條の「所持した者」の判示方法として缺くるところがなく、所持の態容を判示す…
参照法条銃砲等所持禁止令1條1項本文,銃砲等所持禁止令2條,銃砲等所持禁止令1條,銃砲等所持禁止令施行規則(昭和21年内務省令28號)1條,刑訴法329條1項,刑訴法72條,刑訴法60條2項4號,刑訴法64條,刑訴法410條7號,刑訴法63條1項,…
一 公判の公開と公判調書の記載 二 公開禁止の決定の効力 三 裁判官が「合議の上」裁判の公開を禁止した旨の公判調書の記載と憲法第八二條 四 強盗行爲に對し必死に反抗中の被害者から腕時計を奪取した行爲と強盗罪の成立
最高裁判所大法廷昭和23年6月23日昭和22(れ)219刑集 第2巻7号680頁
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 判決宣告期日の公判調書に、公開を禁じた旨の記載がない限り、判決の宣告は、公開法廷で行われたものと認めることができる。 二 審理が風俗を害する虞があるとして、裁判所が公判の公開を禁じた場合には、その公開禁止の効力は、結審後の判決宣告期日の公判には及ばないものと解すべきである。 三 裁判が公開の法廷において公正な裁判所…
参照法条刑訴法60条2項4号,刑訴法64条,刑訴法410条7号,憲法82条,刑訴法60条2項4号,刑訴法64条,刑法177条,刑法236条
最高裁大法廷6件
民法750条及び戸籍法74条1号と憲法24条
最高裁判所大法廷令和3年6月23日令和2(ク)102集民 第266号1頁
位置づけ最高裁大法廷
裁判要旨民法750条及び戸籍法74条1号は,憲法24条に違反しない。 (補足意見,意見及び反対意見がある。)
参照法条憲法24条,民法750条,戸籍法74条1号
刑法二〇〇条と憲法一四条一項
最高裁判所大法廷昭和48年4月4日昭和44(あ)916集刑 第187号21頁
位置づけ最高裁大法廷
裁判要旨刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。
参照法条憲法14条1項,刑法199条,刑法200条,刑法203条
刑法二〇〇条と憲法一四条一項
最高裁判所大法廷昭和48年4月4日昭和45(あ)2580集刑 第187号155頁
位置づけ最高裁大法廷
裁判要旨刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。
参照法条憲法14条1項,刑法199条,刑法200条
密輸に係る貨物の所有者を確定しないで被告人らから同貨物の価格に相当する金額を追徴した場合と破棄理由。
最高裁判所大法廷昭和38年5月8日昭和34(あ)1423集刑 第147号181頁
位置づけ最高裁大法廷
裁判要旨職権をもつて調査すると、原判決の是認する第一審判決は、同判示第一の犯罪に係る貨物の所有者を確定しないで、同貨物の価格に相当する金額を被告人らから追徴しているのであるが、犯罪に係る貨物等が被告人以外の第三者の所有である場合には、その物の没収につき当該第三者に告知、弁解、防禦の機会を与えるべき旨の規定がないから、没収は憲法…
参照法条関税法111条1項,関税法118条1項,関税法118条2項,憲法31条,憲法29条,刑訴法411条1号,刑訴法413条
一 旧刑訴法第三三四条は憲法第三七条、刑訴応急措置法第四条により改正変更されたが−必要的弁護事件以外の事件と弁護人の立会の要否 二 公判期日に適式の召喚を受けた弁護人の不出頭と弁護権の不法制限
最高裁判所大法廷昭和26年1月31日昭和24(れ)824集刑 第39号947頁
位置づけ最高裁大法廷
裁判要旨一 論旨は、原審裁判所は旧刑訴法第三三四条を墨守して弁護人の期日懈怠の責任を被告人等に負わしめ、弁護人の立会なくして公判の審理を受けることを被告人等に強制したものであるが、旧刑訴法第三三四条は憲法第三七条第三項、刑訴応急措置第四条によつて改正変更されたものと解すべきであるから、原審の審理手続は、右憲法及び刑訴応急措置法…
参照法条憲法37条3項,刑訴応急措置法4条,旧刑訴法334条,旧刑訴法320条1項,旧刑訴法410条11号
公判決外の証人訊問に被告人が立会しなければ憲法に違反するか
最高裁判所大法廷昭和25年10月11日昭和24(れ)1152集刑 第19号761頁
位置づけ最高裁大法廷
裁判要旨公判廷外の証人訊問については弁護人立会のもとに行われていることとが記録上明白であるから被告人が立会しなくとも必ずしも所論憲法第三七条第二項に違背するものではない。(昭和二三年れ第一〇五四号同年九月二二日大法廷判決参照)論旨は理由がない。
参照法条憲法37条2項,旧刑訴法208条
最高裁 / 民集登載27件
衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項、別表第1の規定の合憲性
最高裁判所第二小法廷令和7年9月26日令和7(行ツ)155民集 第79巻6号2676頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨令和6年10月27日に行われた衆議院議員総選挙当時において、公職選挙法13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 (意見がある。)
参照法条憲法14条1項、憲法15条1項、3項、憲法43条1項、憲法44条、公職選挙法13条1項、公職選挙法別表第1
国が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条7項1号所定の無店舗型性風俗特殊営業を行う事業者に対して持続化給付金給付規程(中小法人等向け)(令和2年8月1日付けのもの)及び家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)(同年10月29日…
最高裁判所第一小法廷令和7年6月16日令和6(行ツ)21民集 第79巻4号1523頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨国が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条7項1号所定の無店舗型性風俗特殊営業を行う事業者に対して持続化給付金給付規程(中小法人等向け)(令和2年8月1日付けのもの)及び家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)(同年10月29日改正前のもの)に定める各給付金を給付しないこととしていることは、憲法14条1項に…
参照法条憲法14条1項、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条7項1号
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項と憲法84条
最高裁判所第一小法廷平成23年9月22日平成21(行ツ)73民集 第65巻6号2756頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨所得税に係る長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につき他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととした平成16年4月1日施行に係る平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定を,同年1月1日以後に個人が行う同条1項所定の土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律…
参照法条憲法84条,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条1項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条2項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条4項,租税特別措置法(平…
従業員と使用者との間でされた従業員に対し特定の労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付ける合意と公序良俗違反
最高裁判所第二小法廷平成19年2月2日平成16(受)1787民集 第61巻1号86頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨従業員と使用者との間において従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の合意がされた場合において,同合意のうち,従業員に上記労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを義務付けて脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は,公序良俗に反し無効である。
参照法条労働組合法第2章 労働組合,民法90条,憲法21条1項,憲法28条
1 大学と当該大学の学生との間の在学契約の性質 2 大学の入学試験の合格者が納付する入学金の性質 3 大学と在学契約等を締結した者が当該在学契約等を任意に解除することの可否 4 大学の入学試験の合格者による書面によらない在学契約の解除の意思…
最高裁判所第二小法廷平成18年11月27日平成17(受)1158民集 第60巻9号3437頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 大学と当該大学の学生との間で締結される在学契約は,大学が学生に対して,講義,実習及び実験等の教育活動を実施するという方法で,大学の目的にかなった教育役務を提供するとともに,これに必要な教育施設等を利用させる義務を負い,他方,学生が大学に対して,これらに対する対価を支払う義務を負うことを中核的な要素とするものであり,…
参照法条(1,2,5につき)民法第3編第2章 契約,(1につき)学校教育法52条,学校教育法69条の2第1項,教育基本法6条1項,(2,5,6,8〜10につき)学校教育法6条,(2,5につき)学校教育法施行規則4条1項7号,(3,4につき)民法54…
1 民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかを判断する基準 2 民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶する…
最高裁判所第三小法廷平成18年10月3日平成18(許)19民集 第60巻8号2647頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかは,当該報道の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該取材の態様,将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容,程度等と,当該民事事件の内容,性質,その持つ社会的な意義・…
参照法条(1,2につき)民訴法197条1項3号,憲法21条
1 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分が公序良俗に反しないとされた事例 2 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部…
最高裁判所第二小法廷平成18年3月17日平成16(受)1968民集 第60巻3号773頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分は,現在においても,公序良俗に反するものということはできない。 2 A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち,入会権者の資格を原則として男子孫に限定し,同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧…
参照法条(1,2につき)民法2条,民法90条,民法92条,民法263条,民法294条,憲法14条1項
1 不正競争防止法2条1項1号,2号にいう「営業」と宗教法人の宗教活動 2 宗教法人の名称を冒用されない権利に基づく侵害行為の差止請求の可否 3 宗教法人Yによる「天理教豊文教会」との名称の使用が宗教法人Xの「天理教」との名称を冒用されない…
最高裁判所第二小法廷平成18年1月20日平成17(受)575民集 第60巻1号137頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 不正競争防止法2条1項1号,2号にいう「営業」は,宗教法人の本来的な宗教活動及びこれと密接不可分の関係にある事業を含まない。 2 宗教法人は,その名称を他の宗教法人等に冒用されない権利を有し,これを違法に侵害されたときは,加害者に対し,侵害行為の差止めを求めることができる。 3 「天理教」との名称の宗教法人Xと被包…
参照法条(1につき)不正競争防止法1条,不正競争防止法2条1項1号,2号,宗教法人法6条 (2,3につき)民法2条,民法198条,民法199条,憲法13条,宗教法人法12条1項2号
1 人の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影する行為と不法行為の成否 2 写真週刊誌のカメラマンが刑事事件の法廷において被疑者の容ぼう,姿態を撮影した行為が不法行為法上違法とされた事例 3 人の容ぼう,姿態を描写したイラスト画を公表する行為と不法…
最高裁判所第一小法廷平成17年11月10日平成15(受)281民集 第59巻9号2428頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人…
参照法条民法709条,民法710条,憲法13条,刑訴規則215条
1 捜索差押許可状及び捜索差押令状請求書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に当たるとされた事例 2 民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由としてされた捜索差押許可状の文書提出命令の申立てに対して刑訴法4…
最高裁判所第二小法廷平成17年7月22日平成17(許)4民集 第59巻6号1837頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 警察官が文書提出命令の申立人の住居等において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状及び捜索差押令状請求書は,いずれも,当該警察官が所属し,上記各文書を所持する地方公共団体と文書提出命令申立人との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当する。 2 民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当…
参照法条民訴法220条3号,民訴法220条4号ホ,刑訴法47条,刑訴法110条,刑訴法218条1項,刑訴法218条3項,刑訴法219条,刑訴法222条1項,刑訴規則155条1項,憲法35条
1 法律行為が公序に反することを目的とするものであるかどうかを判断する基準時 2 証券取引法42条の2第1項3号が平成3年法律第96号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益の提供を内容とする契約に基づく履行の請求をも禁止している…
最高裁判所第二小法廷平成15年4月18日平成11(受)1519民集 第57巻4号366頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 法律行為が公序に反することを目的とするものであるとして無効になるかどうかは,法律行為がされた時点の公序に照らして判断すべきである。 2 証券取引法42条の2第1項3号が,平成3年法律第96号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益の提供を内容とする契約に基づいてその履行を請求する場合を含め,顧客等に対する…
参照法条民法90条,憲法29条,証券取引法42条の2第1項3号
信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した市立高等専門学校の学生に対する原級留置処分及び退学処分が裁量権の範囲を超える違法なものであるとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成8年3月8日平成7(行ツ)74民集 第50巻3号469頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨市立高等専門学校の校長が、信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した学生に対し、必修である体育科目の修得認定を受けられないことを理由として二年連続して原級留置処分をし、さらに、それを前提として退学処分をした場合において、右学生は、信仰の核心部分と密接に関連する真しな理由から履修を拒否したものであり、他の体育種目の履修は…
参照法条学校教育法11条,学校教育法70条の2,学校教育法施行規則13条,学校教育法施行規則27条,学校教育法施行規則72条の6,神戸市立工業高等専門学校学則(昭和38年神戸市教育委員会規則第10号)13条,神戸市立工業高等専門学校学則(昭和38年…
職務執行命令訴訟における補助参加の許否と憲法三二条
最高裁判所第二小法廷平成8年2月26日平成8(行ト)12民集 第50巻2号274頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨地方自治法一五一条の二第三項による職務執行命令訴訟については、民訴法の補助参加に関する規定を準用する余地はなく、このように解しても憲法三二条に違反するものではない。
参照法条憲法32条,地方自治法151条の2,行政事件訴訟法6条,行政事件訴訟法7条,民訴法64条
一 国家賠償法一条一項に基づく損害賠償請求に憲法二九条三項に基づく損失補償請求を予備的・追加的に併合することが許される場合 二 国家賠償法一条一項に基づく損害賠償請求に憲法二九条三項に基づく損失補償請求を控訴審において予備的・追加的に併合す…
最高裁判所第三小法廷平成5年7月20日昭和63(オ)1410民集 第47巻7号4627頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 国家賠償法一条一項の規定に基づく損害賠償請求に憲法二九条三項の規定に基づく損失補償請求を予備的、追加的に併合することが申し立てられた場合において、右予備的請求が、主位的請求と被告を同じくする上、その主張する経済的不利益の内容が同一で請求額もこれに見合うものであり、同一の行為に起因するものとして発生原因が実質的に共通…
参照法条民訴法227条,民訴法232条,憲法29条3項,国家賠償法1条1項,行政事件訴訟法第3章当事者訴訟
一 刑訴法三九条三項の規定にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合 二 捜査機関の接見の日時等の指定の方法と裁量の範囲 三 検察官のした接見等の指定の措置が指定の方法等において著しく合理性を欠き違法なものとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成3年5月10日昭和58(オ)379民集 第45巻5号919頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 刑訴法三九条三項の規定にいう「捜査のため必要があるとき」には、捜査機関が弁護人から被疑者との接見の申出を受けた時に、間近い時に被疑者を取り調べたり、実況見分、検証等に立ち会わせたりするなどの確実な予定があつて、弁護人の必要とする接見を認めたのでは右取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合が含まれる。 二…
参照法条国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項3項,憲法34条前段
最高裁判所規則の制定に関する裁判官会議への参加を理由とする忌避申立ての許否
最高裁判所第一小法廷平成3年2月25日平成2(行ニ)42民集 第45巻2号117頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨最高裁判所規則の制定をめぐる訴訟において、右制定に関する裁判官会議に参加したことを理由に、最高裁判所の裁判官につき忌避の申立てをすることはできない。
参照法条憲法76条1項,憲法76条2項,憲法77条1項,裁判所法12条,民訴法37条1項
前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条項の一部が公序に反し無効とされた事例
最高裁判所第一小法廷平成元年12月14日昭和58(オ)1542民集 第43巻12号1895頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が八〇パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効であるが、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分…
参照法条民法90条,労働基準法39条,労働基準法65条,労働基準法66条,労働基準法67条,労働基準法68条,労働基準法76条,労働組合法第2章,労働組合法14条,労働組合法16条,憲法28条
ユニオン・ショップ協定の効力
最高裁判所第一小法廷平成元年12月14日昭和60(オ)386民集 第43巻12号2051頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法九〇条により無効である。
参照法条憲法28条,民法90条,労働組合法2章,労働組合法3章
天皇と民事裁判権
最高裁判所第二小法廷平成元年11月20日平成1(行ツ)126民集 第43巻10号1160頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨天皇には民事裁判権は及ばない。
参照法条憲法1条,裁判所法3条,民訴法1編1章
一 人格権又は条理を根拠とするいわゆる反論文掲載請求権の成否 二 新聞紙上における政党間の批判・論評の意見広告につき名誉毀損の不法行為の成立が否定された事例
最高裁判所第二小法廷昭和62年4月24日昭和55(オ)1188民集 第41巻3号490頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 新聞記事に取り上げられた者は、当該新聞紙を発行する者に対し、その記事の掲載により名誉毀損の不法行為が成立するかどうかとは無関係に、人格権又は条理を根拠として、右記事に対する自己の反論文を当該新聞紙に無修正かつ無料で掲載することを求めることはできない。 二 新聞社が新聞紙上に掲載した甲政党の意見広告が、乙政党の社会的…
参照法条憲法21条,民法1条,民法709条,民法710条,民法723条,刑法230条ノ2
一 弁護人から被疑者との接見の申出があつた場合に捜査機関のとるべき措置 二 弁護人の被疑者に対する接見の申出を拒んだ警察官の行為が国家賠償法一条一項にいう違法な行為にあたらないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和53年7月10日昭和49(オ)1088民集 第32巻5号820頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 捜査機関は、弁護人から被疑者との接見の申出があつたときは、原則として何時でも接見の機会を与えるべきであり、現に被疑者を取調中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要があるなど捜査の中断による支障が顕著な場合には、弁護人と協議してできる限り速やかな接見のための日時等を指定し、被疑者が防禦のため弁護人と打ち合せる…
参照法条憲法34条前段,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項,国家賠償法1条1項
株式買取価格の決定と憲法三二条、八二条
最高裁判所第一小法廷昭和48年3月1日昭和47(ク)5民集 第27巻2号161頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨商法二四五条の三第三項による株式買取価格の決定は、非訟事件の裁判であつて、該事件を非訟事件手続法により審理裁判することは、憲法三二条、八二条に違反しない。
参照法条憲法32条,憲法82条,商法245条ノ3,商法349条,非訟事件手続法132条ノ6
民法応急措置法施行中に相続が開始した場合と被相続人の兄弟姉妹の直系卑属の代襲相続権の有無
最高裁判所第二小法廷昭和43年11月22日昭和41(オ)106民集 第22巻12号2777頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の施行中に相続が開始し、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、同人らが右相続開始前に死亡していたときは、同人らの直系卑属は代襲相続権を有しない。
参照法条日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律1条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律7条,旧民法994条,旧民法995条,旧民法996条,民法887条,民法889条
幼児引渡の請求を認容する判決と憲法第一三条。
最高裁判所第三小法廷昭和38年9月17日昭和36(オ)835民集 第17巻8号968頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨いわゆる幼児引渡の請求は、幼児に対し親権を行使するにつきその妨害の排除を求める訴であるから、これを認容する判決は憲法第一三条となんら関係がない。
参照法条民法820条,憲法13条
一 いわゆる連合国財産返還命令による財産権の喪失につき直接憲法第二九条第三項の規程を根拠として国に対し補償を求めることの当否 二 宗教法人令第一一条の不動産処分にあたるとされた事例 三 宗教法人令による法人が宗教法人法による法人に組織変更し…
最高裁判所第二小法廷昭和37年7月20日昭和36(オ)186民集 第16巻8号1632頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 昭和二一年勅令第二九四号「連合国財産の返還に関する件」第二条に基く大蔵大臣の命令によつて生じた財産権の喪失につき、直接憲法第二九条第三項の規程を根拠として国に対し補償を求めることはできない。 二 建物所有を目的とし、民法第六〇二条所定の存在期間をこえる土地の賃借契約は、宗教法人令第一一条にいう不動産の処分にあたる。…
参照法条連合国財産の返還等の件(昭和21年勅令294号)2条,憲法29条3項,宗教法人11条,宗教法人法23条,宗教法人法24条,宗教法人法附則5項,宗教法人法18項,民法602条
民訴法第三九三条第三項等の合憲性
最高裁判所第二小法廷昭和36年11月17日昭和35(テ)13民集 第15巻10号2502頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨仮差押又は仮処分に関する判決に対し通常の上告を許さない旨定めた民訴法の規定は、憲法第三二条に違反しない。
参照法条憲法32条,民訴法393条3項,民訴法409条ノ2第2項
一 幼児の引渡を求める訴訟においてその幼児が自由意思に基いて相手方の許に居住しているとはいえない事例 二 幼児引渡の請求を認容する判決と憲法第二二条の居住移転の自由
最高裁判所第三小法廷昭和35年3月15日昭和32(オ)1166民集 第14巻3号430頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 幼児の引渡を求める訴訟において、その幼児が三歳に満たない頃からひき続き相手方のもとで養育されているというだけでは、右幼児は自由意思に基いて同所に居住しているとはいえない。 二 いわゆる幼児引渡の請求は、幼児に対し親権を行使するにつきその妨害の排除を求める訴であるから、これを認容する判決は憲法第二二条所定の居住移転の…
参照法条民法820条,憲法22条
最高裁 / 刑集登載87件
1 行為者によって頒布された電磁的記録又は電磁的記録に係る記録媒体について,芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の有無・程度をも検討しつつ,刑法175条のわいせつな電磁的記録又はわいせつな電磁的記録に係る記録媒体に該当するか否かを判断するに…
最高裁判所第一小法廷令和2年7月16日平成29(あ)829刑集 第74巻4号343頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨1 行為者によって頒布された電磁的記録又は電磁的記録に係る記録媒体について,芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の有無・程度をも検討しつつ,刑法175条のわいせつな電磁的記録又はわいせつな電磁的記録に係る記録媒体に該当するか否かを判断するに当たっては,電磁的記録が視覚情報であるときには,同記録を視覚化したもののみを見て…
参照法条憲法21条,憲法31条,刑法175条,刑法35条
犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した第1審判決を控訴裁判所が何ら事実の取調べをすることなく破棄し有罪の自判をすることと刑訴法400条ただし書
最高裁判所第一小法廷令和2年1月23日平成29(あ)2073刑集 第74巻1号1頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨第1審判決が公訴事実の存在を認めるに足りる証明がないとして,被告人に対し,無罪を言い渡した場合に,控訴審において第1審判決を破棄し,自ら何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに公訴事実の存在を確定し有罪の判決をすることは,刑訴法400条ただし書の許さないところと…
参照法条刑訴法400条,憲法31条,憲法37条
刑訴法299条の4,299条の5と憲法37条2項前段
最高裁判所第二小法廷平成30年7月3日平成30(し)170刑集 第72巻3号299頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑訴法299条の4,299条の5は,憲法37条2項前段に違反しない。
参照法条憲法37条2項,刑訴法299条の4,刑訴法299条の5
公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置を定めた同法附則3条2項と憲法39条,31条
最高裁判所第一小法廷平成27年12月3日平成26(あ)749刑集 第69巻8号815頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置として,同改正法律施行の際公訴時効が完成していない罪について改正後の刑訴法250条1項を適用する旨を定めた同改正法律附則3条2項は,憲法39条,31条に違反せず,それらの趣旨にも反しない。
参照法条憲法31条,憲法39条,刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年法律第26号)附則3条2項,刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)附則3条2項,刑訴法(平成16年法律第156号による改正前のもの)250条,刑訴法2…
公判調書の整理期間を定める刑訴法48条3項と憲法31条との関係
最高裁判所第一小法廷平成27年8月25日平成26(あ)1045刑集 第69巻5号667頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨公判調書作成の本来の目的等を踏まえ,公判調書の整理期間をどのように定めるかは,憲法31条の刑事裁判における適正手続の保障と直接には関係のない事項である。
参照法条憲法31条,刑訴法48条1項,刑訴法48条3項
刑訴法278条の2第3項に規定する過料の制裁と憲法31条,37条3項
最高裁判所第三小法廷平成27年5月18日平成27(し)149刑集 第69巻4号573頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑訴法278条の2第3項に規定する過料の制裁は,憲法31条,37条3項に違反しない。
参照法条憲法31条,憲法37条3項,刑訴法278条の2第1項,刑訴法278条の2第3項
刑訴法316条の17と自己に不利益な供述の強要
最高裁判所第一小法廷平成25年3月18日平成24(あ)199刑集 第67巻3号325頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑訴法316条の17は,自己に不利益な供述を強要するものとはいえない。
参照法条刑訴法316条の17,憲法38条1項
卒業式の開式直前に保護者らに対して大声で呼び掛けを行い,これを制止した教頭らに対して怒号するなどし,卒業式の円滑な遂行を妨げた行為をもって刑法234条の罪に問うことが,憲法21条1項に違反しないとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成23年7月7日平成20(あ)1132刑集 第65巻5号619頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨卒業式の開式直前に,式典会場である体育館において,主催者に無断で,保護者らに対して,国歌斉唱のときには着席してほしいなどと大声で呼び掛けを行い,これを制止した教頭らに対して怒号するなどし,その場を喧噪状態に陥れるなどして,卒業式の円滑な遂行に支障を生じさせた行為をもって,刑法234条の罪に問うことは,憲法21条1項に違…
参照法条憲法21条1項,刑法234条
1 分譲マンションの各住戸にビラ等を投かんする目的で,同マンションの共用部分に立ち入った行為につき,刑法130条前段の罪が成立するとされた事例 2 分譲マンションの各住戸に政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で,同マンションの共…
最高裁判所第二小法廷平成21年11月30日平成20(あ)13刑集 第63巻9号1765頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨1 分譲マンションの各住戸のドアポストにビラ等を投かんする目的で,同マンションの集合ポストと掲示板が設置された玄関ホールの奥にあるドアを開けるなどして7階から3階までの廊下等の共用部分に立ち入った行為は,同マンションの構造及び管理状況,そのような目的での立入りを禁じたはり紙が玄関ホールの掲示板にちょう付されていた状況な…
参照法条(1,2につき)刑法130条前段 (2につき)憲法21条1項
1 刑訴法403条の2第1項と憲法32条 2 即決裁判手続の制度が虚偽の自白を誘発するか
最高裁判所第三小法廷平成21年7月14日平成20(あ)1575刑集 第63巻6号623頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨1 刑訴法403条の2第1項は,憲法32条に違反しない。 2 即決裁判手続の制度自体が虚偽の自白を誘発するとはいえない。(1,2につき補足意見がある。)
参照法条(1につき)憲法32条,刑訴法403条の2第1項 (2につき)刑訴法319条1項,刑訴法350条の14
1 管理者が管理する,公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び門塀等の囲障を設置したその敷地が,刑法130条の邸宅侵入罪の客体に当たるとされた事例 2 各室玄関ドアの新聞受けに政治的意見を記載したビラを投かんする目的…
最高裁判所第二小法廷平成20年4月11日平成17(あ)2652刑集 第62巻5号1217頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨1 管理者が管理する,職員及びその家族が居住する公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び同宿舎の各号棟の建物に接してその周辺に存在し,かつ,管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより,これが各号棟の建物の付属地として建物利用のために供されるものであることを明示しているその敷地(判文参…
参照法条(1,2につき)刑法130条前段 (2につき)憲法21条1項
殺人,死体遺棄の公訴事実について被告人が第1審公判の終盤において従前の供述を翻し全面的に否認する供述をするようになったが弁護人が被告人の従前の供述を前提にした有罪を基調とする最終弁論をして裁判所がそのまま審理を終結した第1審の訴訟手続に法令…
最高裁判所第三小法廷平成17年11月29日平成16(あ)2172刑集 第59巻9号1847頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨殺人,死体遺棄の公訴事実について,被告人が第1審公判の終盤において従前の供述を翻し全面的に否認する供述をするようになったが,弁護人が被告人の従前の供述を前提にした有罪を基調とする最終弁論をして,裁判所がそのまま審理を終結した第1審の訴訟手続には,上記弁論において弁護人が,証拠関係,審理経過を踏まえた上で被告人に最大限有…
参照法条刑訴法30条,刑訴法293条2項,刑訴法379条,刑訴規則211条,憲法37条3項
刑訴法157条の3,157条の4と憲法82条1項,37条1項,2項前段
最高裁判所第一小法廷平成17年4月14日平成16(あ)1618刑集 第59巻3号259頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑訴法157条の3,157条の4は,憲法82条1項,37条1項,2項前段に違反しない。
参照法条憲法37条1項,憲法37条2項,憲法82条1項,刑訴法157条の3,刑訴法157条の4
平成一一年法律第一三八号による刑訴法二二二条の二の追加前において検証許可状により電話傍受を行うことの適否
最高裁判所第三小法廷平成11年12月16日平成9(あ)636刑集 第53巻9号1327頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨平成一一年法律第一三八号による刑訴法二二二条の二の追加前において、捜査機関が電話の通話内容を通話当事者の同意を得ずに傍受することは、重大な犯罪に係る被疑事件について、罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、かつ、当該電話により被疑事実に関連する通話の行われる蓋然性があるとともに、他の方法によってはその罪に関する重要か…
参照法条憲法13条,憲法21条2項,憲法31条,憲法35条,刑訴法128条,刑訴法129条,刑訴法197条1項,刑訴法218条1項,刑訴法218条3項,刑訴法218条5項,刑訴法219条1項,刑訴法222条1項,刑訴法222条の2
今状に基づく捜索の現場で警察官が被告人に暴行を加えた違法があってもそれ以前に発見されていた覚せい剤の証拠能力は否定されないとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成8年10月29日平成6(あ)611刑集 第50巻9号683頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨今状に基づく捜索の現場で警察官が被告人に暴行を加えた違法があっても、その暴行の時点は証拠物たる覚せい剤発見の後であり、被告人の発言に触発されて行われたものであって、証拠物の発見を目的とし捜索に利用するために行われたものとは認められないなど判示の事実関係の下においては、右証拠物を警察官の違法行為の結果収集された証拠として…
参照法条憲法31条,憲法35条,刑訴法1条,刑訴法218条1項,刑訴法317条
一 退去強制によって出国した者の検察官に対する供述調書の証拠能力 二 退去強制によって出国した者の検察官に対する供述調書について証拠能力が認められた事例
最高裁判所第三小法廷平成7年6月20日平成2(あ)72刑集 第49巻6号741頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 退去強制によって出国した者の検察官に対する供述調書については、検察官において供述者がいずれ国外に退去させられ公判準備又は公判期日に供述することができなくなることを認識しながら殊更そのような事態を利用しようとした場合や、裁判官又は裁判所がその供述者について証人尋問の決定をしているにもかかわらず強制送還が行われた場合な…
参照法条刑訴法1条,刑訴法320条1項,刑訴法321条1項2号,憲法37条2項
採尿手続に違法があっても尿の鑑定書の証拠能力は肯定できるとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成7年5月30日平成6(あ)894刑集 第49巻5号703頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨警察官が職務質問に付随して行う所持品検査として被疑者の運転していた自動車内を承諾なく調べた行為及びこれに基づき発見された覚せい剤の所持を被疑事実とする現行犯逮捕手続に違法があり、引き続いて行われた採尿手続も違法性を帯びるが、警察官は、停止の求めを無視して自動車で逃走するなどの不審な挙動を示した被疑者について、覚せい剤の…
参照法条憲法35条,警察官職務執行法2条1項,刑訴法1条,刑訴法218条1項,刑訴法221条,刑訴法317条
報道機関の取材ビデオテープに対する捜査機関の差押処分が憲法二一条に違反しないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成2年7月9日平成2(し)74刑集 第44巻5号421頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨報道機関の取材ビデオテープが軽視できない悪質な被疑事件の全容を解明する上で重要な証拠価値を持ち、他方、右テープが被疑者らの協力によりその犯行場面等を撮影収録したものであり、右テープを編集したものが放映済みであって、被疑者らにおいてその放映を了承していたなど判示の事実関係の下においては、右テープに対する捜査機関の差押処分…
参照法条憲法21条,憲法35条,刑訴法218条1項,刑訴法218条3項
報道機関の取材ビデオテープに対する捜査機関の差押処分が憲法二一条に違反しないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成元年1月30日昭和63(し)116刑集 第43巻1号19頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨報道機関の取材ビデオテープに対する捜査機関の本件差押処分は、右テープが重大な被疑事件の解明にほとんど不可欠であり、報道機関による右テープの放映自体には支障をきたさないなどの具体的事情の下においては、憲法二一条に違反しない。
参照法条憲法21条,憲法35条,刑訴法218条1項,刑訴法218条3項
国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対する不服申立の可否
最高裁判所第三小法廷昭和63年11月29日昭和62(し)70刑集 第42巻9号1389頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対しては刑訴法に準拠する不服申立をすることは許されず、このように解しても憲法三二条、三七条三項に違反しない。
参照法条憲法32条,憲法37条3項,刑訴法38条2項,刑訴法419条,刑訴法428条,刑事訴訟費用等に関する法律8条2項
所持品検査及び採尿手続に違法があつてもこれにより得られた証拠の証拠能力は否定されないとした事例
最高裁判所第二小法廷昭和63年9月16日昭和62(あ)944刑集 第42巻7号1051頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨警察官が被告人をその意思に反して警察署に連行したうえ、その状況を直接利用して所持品検査及び採尿を行つた場合に、その手続に違法があつても、連行の際に被告人が落とした紙包みの中味が覚せい剤であると判断され、その時点で被告人を逮捕することが許された本件事情の下では(判文参照)、その違法の程度はいまだ重大であるとはいえず、右手…
参照法条憲法35条,警察官職務執行法2条1項ないし3項,刑訴法1条,刑訴法218条1項,刑訴法221条
判決宣告期日の直前に国選弁護人選任の請求がされた場合にその選任をしないまま判決の宣告をしたことが憲法三一条、三七条三項に違反しないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和63年7月8日昭和62(あ)508刑集 第42巻6号841頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨被告人が判決宣告期日の二日前に私選弁護人全員を解任し、その翌日国選弁護人選任の請求をした場合において、被告人がその時期に私選弁護人を解任するのもやむを得ないとする事情がなく、裁判所が判決宣告期日に間に合うように国選弁護人を選任するのが困難であつたときは、裁判所が国選弁護人を選任しないまま判決の宣告をしても、憲法三一条、…
参照法条憲法31条,憲法37条3項,刑訴法36条
一 迅速な裁判の保障との関係で公訴提起の遅延がいまだ著しいとまでは認められないとされた事例 二 胎児に病変を発生させ出生後死亡させた場合における業務上過失致死罪の成否 三 刑訴法二五三条一項にいう「犯罪行為」の意義 四 被害者が受傷後期間を…
最高裁判所第三小法廷昭和63年2月29日昭和57(あ)1555刑集 第42巻2号314頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 公訴提起が事件発生から相当の長年月を経過した後になされたとしても、複雑な過程を経て発生した未曾有の公害事犯であつてその解明に格別の困難があつたこと等の特殊事情があるときは、迅速な裁判の保障との関係において、いまだ公訴提起の遅延が著しいとまではいえない。 二 業務上の過失により、胎児に病変を発生させ、これに起因して出…
参照法条憲法37条1項,刑法211条前段(昭和43年法律61号による改正前のもの),刑法54条1項,刑訴法250条,刑訴法253条1項
尿の提出及び押収手続は違法性を帯びるが尿についての鑑定書の証拠能力は否定されないとした事例
最高裁判所第二小法廷昭和61年4月25日昭和60(あ)427刑集 第40巻3号215頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨覚せい剤使用事犯の捜査に当たり、警察官が被疑者宅寝室内に承諾なしに立ち入り、また明確な承諾のないまま同人を警察署に任意同行したうえ、退去の申し出にも応ぜず同署に留め置くなど、任意捜査の域を逸脱した一連の手続に引き続いて尿の提出、押収が行われた場合には、その採尿手続は違法性を帯びるものと評価せざるを得ないが、被疑者に対し…
参照法条憲法31条,憲法35条,刑訴法1条,刑訴法218条1項,刑訴法221条
一 鉄道営業法三五条及び刑法一三〇条後段を適用しても憲法二一条一項に違反しないとされた事例 二 鉄道営業法三五条にいう「鉄道地」の意義 三 刑法一三〇条にいう「人ノ看守スル建造物」の意義 四 鉄道営業法三五条にいう「鉄道地」及び刑法一三〇条…
最高裁判所第三小法廷昭和59年12月18日昭和59(あ)206刑集 第38巻12号3026頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 駅係員の許諾を受けないで駅構内において乗降客らに対しビラ多数を配布して演説等を繰り返したうえ、駅管理者からの退去要求を無視して約二〇分間にわたり駅構内に滞留した被告人らの所為につき、鉄道営業法三五条及び刑法一三〇条後段の各規定を適用してこれを処罰しても憲法二一条一項に違反しない。 二 鉄道営業法三五条にいう「鉄道地…
参照法条鉄道営業法35条,刑法130条,憲法21条1項
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)八五条三号の規定と憲法一四条一項、三一条、三二条 二 独禁法八五条三号の規定と憲法七七条一項 三 石油製品の値上げの上限に関し通産省の了承を得させることとする行政指導…
最高裁判所第二小法廷昭和59年2月24日昭和55(あ)2153刑集 第38巻4号1287頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 独禁法八九条から九一条までの罪に係る訴訟につき二審制を定めた同法八五条三号の規定は、憲法一四条一項、三一条、三二条に違反しない。 二 独禁法八九条から九一条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権を東京高等裁判所に専属させた同法八五条三号の規定は、憲法七七条一項に違反しない。 三 石油製品の値上げの上限に関し通産省の了承…
参照法条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)1条,独禁法2条6項,独禁法8条1項,独禁法33条,独禁法85条3号,独禁法89条1項(昭和52年法律第63号による改正前のもの),独禁法95条1項(昭和52年法律第63…
刑法一七五条と憲法一三条、二一条、三一条
最高裁判所第一小法廷昭和58年10月27日昭和57(あ)859刑集 第37巻8号1294頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑法一七五条は、憲法一三条、二一条、三一条に違反しない。
参照法条刑法175条,憲法13条,憲法21条,憲法31条
破棄差戻しの原判決が憲法三七条一項の迅速裁判の保障条項に反しないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和58年5月27日昭和57(あ)752刑集 第37巻4号474頁
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裁判要旨殺人の実行行為者が被告人であるのか、現場に同道していた甲であるのか等が争われた事案につき、第一審において約八年を費して詳細な事実審理を行つており、原審においても約二年を費して検察官申請の証人のすべてを取り調べる等していて、これを第一審に差し戻しても、実質的に意味のある新証拠の提出される蓋然性が必ずしも大きくないときは、…
参照法条刑訴法382条,刑訴法400条,憲法37条1項
一 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件における裁判の執行停止とその対象とすべき裁判 二 刑法二六条三号による刑の執行猶予の取消ができないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和56年11月25日昭和56(し)113刑集 第35巻8号884頁
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裁判要旨一 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件において、裁判の執行を停止する場合には、原原決定を対象とすべきである。 二 高裁で言い渡された執行猶予の判決に対する上告申立期間の満了までに五日を残して、被告人の控訴取下により別件につき地裁で言い渡された懲役刑(実刑)の判決の確定したことが地方検察…
参照法条刑法26条,刑訴法424条,刑訴法434条,刑訴法349条,憲法39条
被告人と対向的な共犯関係に立つ疑いのある者の一部が警察段階の捜査において不当に有利な取扱いを受けた場合と被告人自身に対する捜査手続の合憲性
最高裁判所第二小法廷昭和56年6月26日昭和55(あ)353刑集 第35巻4号426頁
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裁判要旨被告人自身に対する警察の捜査が刑訴法にのつとり適正に行われており、被告人が、その思想、信条、社会的身分又は門地などを理由に、一般の場合に比べ捜査上不当に不利益に取り扱われたものでないときは、かりに、当該被疑事実につき被告人と対向的な共犯関係に立つ疑いのある者の一部が、警察段階の捜査において不当に有利な取扱いを受け、事実…
参照法条憲法14条,刑訴法338条4号
一 刑法二六条の三の規定の合憲性 二 刑法二六条の三による刑の執行猶予言渡の取消を同法二六条、二六条の二による刑の執行猶予言渡の取消と同時に行うことの許否 三 甲執行猶予の言渡を刑法二六条の二第二号により取り消すと同時に乙執行猶予の言渡を同…
最高裁判所第二小法廷昭和55年2月25日昭和54(し)135刑集 第34巻2号44頁
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裁判要旨一 刑法二六条の三の規定は、憲法一一条、一三条、三一条に違反しない。 二 刑法二六条の三による刑の執行猶予言渡の取消は、同法
二六条〈定款の作成〉、二六条の二による刑の執行猶予言渡取消決定の確定をまたず、これと同時に行うことも許される。 三 甲執行猶予の言渡を刑法二六条の二第二号により取り消すと同時に、乙執行猶予の言渡を同法二六条の三…
参照法条刑法26条,刑法26条の2,刑法26条の3,刑法27条,憲法11条,憲法13条,憲法31条,刑訴法424条,刑訴法434条
一 公職選挙法二三五条の二第二号にいう選挙に関する「報道又は評論」の意義 二 公職選挙法二三五条の二第二号違反の行為と違法性の阻却 三 公職選挙法一四八条三項一号イの「新聞紙にあつては毎月三回以上」の部分と憲法二一条、一四条
最高裁判所第一小法廷昭和54年12月20日昭和53(あ)846刑集 第33巻7号1074頁
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裁判要旨一 公職選挙法二三五条の二第二号にいう選挙に関する「報道又は評論」とは、当該選挙に関する一切の報道・評論を指すのではなく、特定の候補者の得票について有利又は不利に働くおそれがある報道・評論をいう。 二 公職選挙法二三五条の二第二号の構成要件に形式的に該当する場合であつても、もしその新聞紙・雑誌が真に公正な報道・評論を掲…
参照法条公職選挙法148条3項,公職選挙法235条の2第2号,刑法35条,憲法14条,憲法21条
一 失業対策事業等に就労する日雇労働者と団体交渉権 二 団体交渉ないし団体行動権の正当な行使にあたらないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和54年12月19日昭和52(あ)2090刑集 第33巻7号966頁
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裁判要旨一 失業対策事業等に就労する日雇労働者は、その使用者である事業主体に対する関係で団体交渉権を有する。 二 多数の勢威を背景に実力を行使して団体交渉を迫り、要求を受けながら県庁庁舎から退去しなかつた被告人らの本件所為(原判文参照)は、その手段・方法において社会通念の許容する団体交渉ないし団体行動権の正当な行使にあたらない…
参照法条憲法28条,刑法35条,刑法130条後段,労働組合法1条,労働組合法7条2号
一 国選弁護人の解任がやむをえないとされた事例 二 被告人の国選弁護人選任請求を却下した裁判所の措置の当否と憲法三七条三項 三 国選弁護人の辞任の申出と解任の裁判の要否 四 国選弁護人の解任の裁判と事実の取調
最高裁判所第三小法廷昭和54年7月24日昭和51(あ)798刑集 第33巻5号416頁
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裁判要旨一 被告人が国選弁護人を通じて正当な防禦活動を行う意思がないことを自らの行動によつて表明したものと評価すべき判示の事情のもとにおいては、裁判所が国選弁護人の辞意を容れてこれを解任してもやむをえない。 二 被告人が国選弁護人を通じて正当な防禦活動を行う意思がないことを自らの行動によつて表明したため、裁判所が国選弁護人の辞…
参照法条憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法43条3項,刑訴規則1条2項
公訴棄却の決定に対する被告人・弁護人の上訴権
最高裁判所第一小法廷昭和53年10月31日昭和53(し)57刑集 第32巻7号1793頁
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裁判要旨公訴棄却の決定に対しては、被告人・弁護人からその違法・不当を主張して上訴することはできない。
参照法条刑訴法339条,刑訴法351条,刑訴法355条,刑訴法426条1項,憲法32条
一 職務質問に附随して行う所持品検査の許容限度 二 職務質問に附随して行う所持品検査において許容される限度を超えた行為と認められた事例 三 押収等の手続に違法のある証拠物とその証拠能力 四 押収手続に違法のある証拠物について証拠能力が認めら…
最高裁判所第一小法廷昭和53年9月7日昭和51(あ)865刑集 第32巻6号1672頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 職務質問に附随して行う所持品検査は所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度…
参照法条憲法31条,憲法35条,警察官職務執行法2条1項,刑訴法1条,刑訴法218条1項
一 騒擾罪の成立に必要な共同意思の要件 二 騒擾罪の成立に必要な共同意思が認められるとされた事例 三 騒擾の率先助勢の成立要件 四 騒擾の率先助勢が成立するとされた事例 五 憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じていな…
最高裁判所第二小法廷昭和53年9月4日昭和50(あ)787刑集 第32巻6号1077頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 騒擾罪の成立に必要な共同意思が存するといいうるためには、騒擾行為に加担する意思において確定的であることを要するが、多数の合同力による暴行脅迫の事態の発生については、常に必ずしも確定的な認識をまで要するものではなく、その予見をもつて足りる。 二 デモ隊員中の多数の者が抱いていた警官隊との衝突の予想が、漠然とした抽象的…
参照法条刑法106条,憲法37条1項,刑訴1条
憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じていないものとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和53年9月4日昭和50(あ)788刑集 第32巻6号1652頁
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裁判要旨一五〇名が起訴された騒擾被告事件について、少数の被告人のグループである分離組に属した本件被告人に対する審理が、第一審において約一七年三か月、控訴審において約五年を要し、しかも、第一審の審理途中において合計約一四年間の審理中断等があり、その間本件被告人及び検察官が審理継続を要望している事実があつても、右審理中断等に伴う審…
参照法条憲法37条1項,刑訴法1条
一 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密の意義 二 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密の判定 三 外交交渉の概要が記載された電信文案が国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密にあたるとされた事例 四 …
最高裁判所第一小法廷昭和53年5月31日昭和51(あ)1581刑集 第32巻3号457頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値するものをいい、その判定は、司法判断に服する。 二 昭和四六年五月二八日に愛知外務大臣とマイヤー駐日米国大使との間でなされた、いわゆる沖縄返還協定に関する会談の概要が記載された本件一〇三四号電信文案は…
参照法条国公法100条1項,国公法109条12号,国公法111条,裁判所法3条1項,憲法73条2号,憲法73条3号,刑法35条
最高裁判所のした保釈保証金没取決定に対する異議申立権の有無
最高裁判所第二小法廷昭和52年4月4日昭和52(す)12刑集 第31巻3号163頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨最高裁判所のした保釈保証金没取決定に対しては刑訴法四二八条の準用により異議の申立をすることができる。
参照法条憲法29条,憲法31条,刑訴法96条,刑訴法428条
森林窃盗罪と刑法二四二条
最高裁判所第一小法廷昭和52年3月25日昭和50(あ)2349刑集 第31巻2号96頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑法二四二条は、森林法一九七条の森林窃盗罪に適用されない。
参照法条憲法31条,森林法(昭和49年法律39号による改正前のもの)197条,刑法235条,刑法242条
共犯者二名以上の自白による被告人の有罪認定と憲法三八条三項
最高裁判所第一小法廷昭和51年10月28日昭和51(あ)765刑集 第30巻9号1859頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨共犯者二名以上の自白により被告人を有罪と認定しても憲法三八条三項に違反しない。
参照法条憲法38条3項,刑訴法319条2項
共犯者の供述と憲法三八条三項にいう「本人の自白」
最高裁判所第一小法廷昭和51年2月19日昭和49(あ)321刑集 第30巻1号25頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨共犯者の供述を憲法三八条三項にいう「本人の自白」と同一視し、又はこれに準ずるものとすべきではない。
参照法条憲法38条3項,刑訴法319条2項
配偶者の直系尊属に対する傷害致死について定めた刑法二〇五条二項と憲法一四条
最高裁判所第二小法廷昭和51年2月6日昭和50(あ)1563刑集 第30巻1号1頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨配偶者の直系尊属に対する傷害致死について定めた刑法二〇五条二項の規定は、憲法一四条に違反しない。
参照法条憲法14条,刑法205条
憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じてないものとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和48年7月20日昭和47(あ)1801刑集 第27巻7号1322頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨約九年余の審理中断が、主に、被告人会社代表者の病気を理由とする公判手続の停止に起因し、かつ、被告人側に審理の主導的役割が課せられているその反証段階において生じたものであり、裁判所が被告人会社代表者を誤認して右公判手続を停止していたとしても、被告人側が右公判手続の停止に際し異議を述べず、また、その代表者の変更通知をするな…
参照法条憲法37条1項,刑訴法314条2項
一、所得税法二三四条一項は犯罪の構成要件規定として概念が不明確であるか 二、所得税法二三四条一項にいう「納税義務がある者」「納税義務があると認められる者」の意義 三、所得税法二三四条一項の質問検査における理由および必要性の告知の要否
最高裁判所第三小法廷昭和48年7月10日昭和45(あ)2339刑集 第27巻7号1205頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 所得税法二三四条一項は、同法二四二条八号の罪の構成要件の規定として、その意義が明確を欠くものではない。 二 所得税法二三四条一項にいう「納税義務がある者」とは、課税要件がみたされて客観的に納税義務が成立し、いまだ最終的に適正な税額の納付を終了していない者および当該課税年が開始して課税の基礎となる収入の発生があり、将…
参照法条憲法31条,所得税法234条1項,所得税法242条8号
一、学生集会と憲法二三条の関係 二、併合罪の関係にある二個の公訴事実についてされた原判決につき上告審が主文においてこれを破棄差し戻す旨を示しその理由中において右公訴事実の一部にのみ関係のある破棄理由を示すにとどまる判決を言い渡した場合におけ…
最高裁判所第一小法廷昭和48年3月22日昭和42(あ)47刑集 第27巻2号167頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一、大学の許可した学生集会であつても、真に学問的研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合には、大学の有する特別の自由と自治を享有するものではない。 二、併合罪の関係にある甲乙二個の公訴事実のうち甲についてはその一部の事実を認めながら正当行為とし、乙についてはその事実が認…
参照法条憲法23条,憲法39条,刑訴法337条1号,刑訴法386条1項1号,刑訴法413条,刑訴法414条
一、公選投票賄賂罪の規定の公職選挙法施行後における効力 二、公選投票賄賂罪の規定の合憲性
最高裁判所第三小法廷昭和45年12月15日昭和44(あ)1125刑集 第24巻13号1738頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一、旧刑法二編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、公職選挙法施行後においても、同法の適用または準用のない公選の投票に対する関係では、依然として刑罰法規としての効力をもつている。 二、旧刑法二編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、憲法一五条四項に違反しない。
参照法条旧刑法234条,刑法施行法25条,憲法15条4項
一 国鉄連絡船の乗務船員でない国鉄労働組合員が航行中の同船内において勤務当直者でない乗務船員に対してオルグ活動をしようとして乗船した場合と船長の退去命令 二 国鉄労働争議における国鉄労働組合員の信号扱所侵入行為が正当性を欠き建造物侵入罪を構…
最高裁判所第一小法廷昭和45年7月16日昭和43(あ)1462刑集 第24巻7号475頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 国鉄連絡船の乗務船員でない国鉄労働組合員が同船に乗り込んだことが、同組合の団体行動として同船の航行中に勤務当直者でない乗務船員たる組合員らに対するオルグ活動をするためであるとしても、船長が退去を命令したときは、これに従うことを要し、これに従わないで船内に滞留することは、労働組合法一条二項にいう正当な行為とはいえず、…
参照法条刑法130条,船員法7条,公共企業体等労働関係法3条1項,公共企業体等労働関係法17条1項,労働組合法1条2項,憲法28条
一 破壊活動防止法三九条および四〇条は犯罪の構成要件が不明確か 二 公訴棄却を求める申立とこれに対する裁判の要否
最高裁判所第一小法廷昭和45年7月2日昭和42(あ)2220刑集 第24巻7号412頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 破壊活動防止法三九条および四〇条は、その所定の目的をもつて、刑法一九九条、一〇六条等の罪を実行するための具体的な準備をすることや、その実行のための具体的な協議をすることのような、社会的に危険な行為を処罰しようとするものであり、その犯罪構成要件が不明確なものとは認められない。 二 公訴棄却を求める申立は、職権の発動を…
参照法条破壊活動防止法39条,破壊活動防止法40条,憲法21条,憲法31条,刑訴法338条,刑訴法339条,刑訴規則33条
共犯者の自白と憲法三八条三項
最高裁判所第三小法廷昭和45年4月7日昭和44(あ)238刑集 第24巻4号126頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨共犯者の自白を、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」と同一視し、またはこれに準ずるものとすることはできない。
参照法条憲法38条3項,刑訴法319条2項
控訴趣意書差出最終日指定後選任された弁護人にあらためて最終日の通知をしなかつたことを違法でないとした原決定の合憲性
最高裁判所第三小法廷昭和45年2月13日昭和45(し)5刑集 第24巻2号45頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨控訴趣意書差出最終日指定後選任された弁護人に、あらためて最終日の通知をしなかつたことを違法でないとして、控訴棄却の決定に対する異議申立を棄却した原決定は、憲法三二条、一三条に違反しない。
参照法条憲法32条,憲法13条,刑訴法386条,刑訴法376条,刑訴規則236条
一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪と累犯加重 二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料としたうえその前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあること…
最高裁判所第二小法廷昭和44年9月26日昭和43(あ)1605刑集 第23巻9号1154頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪についても刑法の累犯加重の規定の適用がある。 二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料とした場合において、その前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあるときは、右常習的暴行等の罪につき累犯加重…
参照法条暴力行為等処罰に関する法律1条ノ3,憲法39条後段,刑法8条,刑法56条
裁判所の庁舎外における勾留質問と憲法三二条
最高裁判所第三小法廷昭和44年7月25日昭和44(し)44刑集 第23巻8号1077頁
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裁判要旨裁判官が裁判所の庁舎外で勾留質問を行なつても、憲法三二条に違反しない。
参照法条憲法32条,刑訴法61条,刑訴法207条
被告人の署名のない弁護人選任届によつてした弁護人選任の効力と憲法三七条三項
最高裁判所第一小法廷昭和44年6月11日昭和44(し)25刑集 第23巻7号941頁
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裁判要旨氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、被告人の署名のない弁護人選任届によつてした弁護人選任を無効と解釈しても、憲法三七条三項に違反しない。
参照法条憲法37条3項,刑訴法30条1項,刑訴規則1条2項,刑訴規則18条,刑訴規則60条
いわゆる事件回付の措置と訴訟法に準拠する不服申立
最高裁判所第三小法廷昭和44年3月25日昭和44(し)3刑集 第23巻3号212頁
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裁判要旨地方裁判所の本庁と支部との間あるいは支部相互間の事件の回付の措置に対しては、当事者は、訴訟法に準拠する不服の申立はできない。
参照法条憲法32条,憲法37条1項,憲法77条1項,裁判所法31条1項,民訴法31条,民訴法410条,刑訴法19条3項,刑訴法419条,刑訴法420条1項,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律2条,地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則1条1項
一 憲法第三八条第三項にいう「本人の自白」 二 道路交通法第六四条第一一八条第一項第一号のいゆる無免許運転の罪と補強証拠の範囲
最高裁判所第一小法廷昭和42年12月21日昭和42(あ)1362刑集 第21巻10号1476頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 憲法第三八条第三項にいう「本人の自白」には、その判決をした裁判所の公判廷における被告人の自白を含まない。 二 道路交通法第六四条、第一一八条第一項第一号のいゆる無免許運転の犯罪事実を認定するにあたつては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかつたという点についても、被告人の自白のほかに、補強証拠の存在することを…
参照法条憲法38条3項,刑訴法319条2項,道路交通法64条,道路交通法118条1項1号
一 旅館業法第六条第二項第一二条の合憲性 二 刑訴法第四一一条第二号に該当するとして同法第四一三条第一項本文により破棄差し戻された事例 三 旅館業法第六条第二項第一二条と憲法第二二条第一項
最高裁判所第一小法廷昭和42年12月21日昭和42(あ)313刑集 第21巻10号1441頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 旅館業法第六条第二項、第一二条は、憲法第三八条第一項に違反しない。 二 被告人が三日間にわたつて三個所の旅館で宿泊するにあたり、各旅館の営業者から宿泊者名簿の記載を請求された際、それぞれ住所、氏名を偽つて告げたとの事実につき、旅館業法第六条、第一二条を適用して、右三個所三泊の際の各事実につき被告人を各拘留二〇日に処…
参照法条旅館業法6条,旅館業法12条,憲法38条1項,刑訴法411条2号,刑訴法413条1項本文,刑訴法22条1項
一、在日アメリカ合衆国軍当局の裁判と憲法第三九条 二、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一七条の規定に従わないでなされた裁判と同条第八項の一事不…
最高裁判所第三小法廷昭和42年10月3日昭和41(あ)1945刑集 第21巻8号1013頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一、すでに在日アメリカ合衆国軍当局の裁判により無罪とされた事実につき、重ねてわが国の裁判所で裁判をしても、憲法第三九条に違反しない。 二、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一七条第八項の一事不再理の規定は、同条第三項(b)に…
参照法条憲法39条,刑法5条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定17条
逮捕手続における警察官の違法行為と公訴提起の効力
最高裁判所第一小法廷昭和41年7月21日昭和41(あ)491刑集 第20巻6号696頁
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裁判要旨逮捕の際犯人に対して警察官による暴行陵虐の行為があつたとしても、そのために公訴提起の手続が憲法第三一条に違反し無効となるものではない。
参照法条憲法31条,刑訴法338条4号
いわゆる約束による自白の証拠能力。
最高裁判所第二小法廷昭和41年7月1日昭和40(あ)1968刑集 第20巻6号537頁
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裁判要旨自白をすれば起訴猶予にする旨の検察官のことばを信じた被疑者が、起訴猶予になることを期待してした自白は、任意性に疑いがあるものと解するのが相当である。
参照法条憲法38条2項,刑訴法319条1項
一 刑訴法第一六〇条と同第一六一条との関係。 二 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金拘留との併科は憲法第三一条第三九条後段に違反するか。
最高裁判所第二小法廷昭和39年6月5日昭和39(あ)65刑集 第18巻5号189頁
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裁判要旨一 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金、拘留は、二者択一の関係にあるものではなく併科を妨げないと解すべきである。 二 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金、拘留との併科は、憲法第三一条、第三九条後段に違反しない。
参照法条刑訴法160条,刑訴法161条,憲法31条,憲法39条
刑法第二五条第二項但書と憲法第三九条後段、第一四条第一項。
最高裁判所第二小法廷昭和37年11月16日昭和35(あ)779刑集 第16巻11号1562頁
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裁判要旨刑法第二五条第二項但書は、憲法第三九条後段、第一四条第一項に違反しない。
参照法条刑法25条1項,刑法2項,憲法39条,憲法14条1項
一 刑訴法第二五五条第一項前段の法意 二 出入国管理令第六〇条第二項、第七一条の合憲性
最高裁判所第三小法廷昭和37年9月18日昭和35(あ)735刑集 第16巻9号1386頁
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裁判要旨一 刑訴法第二五五条第一項前段は、犯人が国外にいる場合は、そのことだけで、公訴の時効はその国外にいる期間中進行を停止することを規定したものである。 二 出入国管理令第六〇条第二項、第七一条は、憲法第二二条第二項に違反しない。
参照法条刑訴法255条1項,出入国管理令60条2項,出入国管理令条71条,憲法22条2項
刑訴法に定めた簡易公判手続の合憲性
最高裁判所第一小法廷昭和37年2月22日昭和36(あ)1915刑集 第16巻2号203頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑訴法に定めた簡易公判手続は、憲法第三七条第二項、第一四条第一項に違反しない。
参照法条刑訴法291条の2,刑訴法307条の2,刑訴法320条2項,憲法37条2項,憲法14条1項
逮捕監禁行為の違法性の有無につき破壊活動防止法の合憲性等の判断を要しないとした事例。
最高裁判所第一小法廷昭和36年9月14日昭和35(あ)578刑集 第15巻8号1348頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨公安調査官に対する本件逮捕監禁行為(判文参照)の違法性の有無を判断するためには、破壊活動防止法の合憲性、日本共産党に対する調査の合憲性ないし合法性の判断は必要でない。
参照法条刑法220条,刑法35条,破壊活動防止法3条,破壊活動防止法27条,憲法19条,憲法21条,憲法28条
一 農林漁業金融公庫法第一七条、第一九条第二項の各規定の合憲性。 二 刑訴法第四一一条第一号にあたらない事例。
最高裁判所第三小法廷昭和36年7月25日昭和35(あ)701刑集 第15巻7号1216頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 農林漁業金融公庫法第一七条、第一九条第二項の各規定は憲法第一四条第一項に違反しない。 二 農林中央金庫の職員に対し贈賄した行為に対する法令の適用として刑法第一九八条が掲げられている以上、農林漁業金融公庫法第一九条第二項の規定によるべき場合に、誤つて、同法第一七条を表示したとしても、刑訴第四一一条第一号にいわゆる判決…
参照法条憲法14条1項,農林漁業金融公庫法17条,農林漁業金融公庫法19条2項,刑法198条,刑訴法411条1号
一 法人税法第四八条第一項の逋脱罪の既遂時期。 二 法人税法第四八条第一項の逋脱罪の成立と修正申告の効果。 三 法人税法第四三条の二の重加算税のほかに刑罰を科することは、憲法第三九条後段に違反するか。
最高裁判所第一小法廷昭和36年7月6日昭和35(あ)1352刑集 第15巻7号1054頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 法人税法第四八条第一項の逋脱罪は納期の経過により既遂となる。 二 法人税法第四八条第一項の逋脱罪成立後に修正申告をしてこれによる増加税額を納付しても逋脱罪の成立を妨げない。 三 同一の行為について法人税法第四三条の二の重加算税のほかに刑罰を科しても憲法第三九条後段に違反しない。
参照法条法人税法48条,法人税法24条,法人税法43条の2,憲法39条
刑訴法第三六二条の合憲性
最高裁判所第二小法廷昭和36年6月7日昭和36(し)22刑集 第15巻6号956頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑訴第三六二条が代人の過失によつて上訴期間を徒過した場合上訴権回復の請求権がないものとしたのは、違憲でない。
参照法条憲法32条,刑訴法362条
一 刑法第一九条第一項の規定と憲法第二九条 二 公文書偽造、同行使罪にあたる事例
最高裁判所第一小法廷昭和36年3月30日昭和35(あ)1358刑集 第15巻3号667頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 刑法第一九条第一項の規定は憲法第二九条に違反しない 二 実在しない東京都千代田区a町b番地司法局別館人権擁護委員会会計課作成名義の証明書を作成、行使した場合においても、その文書の形式外観において、一般人をして、右の如く公務所が実在し、右委員会がその職務権限内において作成した公文書であると誤信せしめるに足りるものと認…
参照法条刑法19条1項,刑法155条1項,刑法158条1項,憲法29条
刑訴法第四一一条第一号にあたらない事例。
最高裁判所第一小法廷昭和36年3月30日昭和35(あ)1562刑集 第15巻3号688頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨必要的弁護事件の控訴審において選任された国選弁護人の控訴趣意書には「控訴の理由なし」と記載してあつても、同弁護人は、量刑の当不当、法令適用の正誤、事実誤認の有無、訴訟手続違反の有無、刑訴第三七七条、第三八三条関係の各事項にわたり詳細に取り調べた上控訴の理由なしとしたものであり、また被告人の控訴趣意は量刑不当の主張のみで…
参照法条憲法37条3項,刑訴法第36条,刑訴法298条,刑訴法388条
一 証拠を排斥する理由を説明することの要否 二 刑訴法第二二七条、第二二八条により被告人、被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を証拠とすることは、憲法第三七条第二項に違反するか。 三 旧銃砲刀剣類等所持取締令にいう…
最高裁判所第二小法廷昭和35年12月16日昭和33(あ)1439刑集 第14巻14号1947頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 判決において個々の証拠につき、その採るをえない理由を逐一説明する必要はない。 二 刑訴法第二二七条第二二八条により被告人、被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を、その証人が公判廷において尋問され、被告人側の反対尋問にさらされ、その証人尋問調書につき尋問を受けている場合に、証拠とすることは憲…
参照法条刑訴法44条,刑訴法318条,刑訴法227条,刑訴法228条,憲法37条2項,旧銃砲刀剣類等所持取締令(昭和30年7月4日法律51号による改正前のもの)1条
刑法第二六条第三号と憲法第一一条、第一三条、第三八条、第三九条。
最高裁判所第三小法廷昭和35年10月4日昭和35(し)34刑集 第14巻12号1533頁
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裁判要旨刑法第二六条第三号は憲法第一一条、第一三条、第三八条、第三九条に違反しない。
参照法条刑法26条3号,刑訴法349条,憲法11条,憲法13条,憲法38条,憲法39条
一 法律の錯誤としてたばこ専売法違反の成立を妨げないものとされた事例 二 共同被告人を分離して証人として尋問し、その証言を当該被告人の犯罪を認定する証拠とすることと憲法第三八条第一項
最高裁判所第二小法廷昭和35年9月9日昭和32(あ)2338刑集 第14巻11号1477頁
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裁判要旨一 繊維製品の販売等を目的とする株式会社の代表取締役たる甲と同会社の取締役にして営業部長なる乙とが共謀の上、右会社が日本専売公社指定の製造たばこ小売人ではないのにもかかわらず、同会社の業務に関し、右公社の製造たばこを他に小売販売した場合には、たとえ甲および乙において、製造たばこの小売人の指定が乙の個人名義でなされていて…
参照法条刑法38条,刑法60条,たばこ専売法29条2項,たばこ専売法71条5号,たばこ専売法77条,憲法38条1項,刑訴法143条,刑訴法146条,刑訴法313条
故意犯(現住建造物放火幇助)と過失犯(失火)との間に公訴事実の同一性の認められた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和35年7月15日昭和31(あ)1357刑集 第14巻9号1152頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨被告人に対する本件現住建造物放火幇助の公訴事実と失火の公訴事実(各判文参照)との間には同一性があるものと認むべきである。
参照法条憲法39条,刑訴法312条,刑訴法337条1号,刑法116条,刑法108条,刑法62条
刑訴法第三〇四条の二による措置と憲法第三七条第二項前段。
最高裁判所第二小法廷昭和35年6月10日昭和35(あ)436刑集 第14巻7号973頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨裁判所が、立証趣旨その他により、証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めたとき、刑訴第三〇四条の二により、証人の供述中被告人を退廷させても、弁護人が終始右証人の尋問に立ち会つて主尋問をしており、且つ、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知して、その証人を尋問する機会を与え、…
参照法条憲法37条2項,刑訴法304条の2
刑訴法第一八一条は、憲法第三七条第二項に違反するか。
最高裁判所第三小法廷昭和35年1月19日昭和34(あ)1520刑集 第14巻1号18頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑訴第一八一条は、憲法第三七条第二項に違反しない。
参照法条刑訴法181条,憲法37条2項
配偶者の直系尊属に対する殺人の規定(刑法第二〇〇条)と憲法第一四条。
最高裁判所第三小法廷昭和35年1月19日昭和34(あ)1857刑集 第14巻1号23頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨配偶者の直系尊属に対する殺人の規定(刑法第二〇〇条)は憲法第一四条に違反しない。
参照法条刑法200条,憲法14条
刑法第一五八第一項の法定刑が同法第一六一条第一項のそれより重いのは身分による差別か。
最高裁判所第三小法廷昭和34年9月22日昭和31(あ)1113刑集 第13巻11号2985頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑法第一五八条第一項の偽造公文書行使罪の法定刑が同法第一六一条第一項の偽造私文書行使罪のそれより重いのは、その保護法益である公文書の信頼度が私文書のそれより高いことに基くものであつて、その文書作成名義者の身分による差別ではない。
参照法条刑法158条1項,刑法161条1項,憲法14条
弁護人に対する公判期日の通知が適法になされなかつた違法があつても弁護権を侵害したことにならぬとされた事例。
最高裁判所第一小法廷昭和34年5月7日昭和33(あ)371刑集 第13巻5号606頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨控訴審において弁護人に対する公判期日の通知が適法になされなかつたため、その弁護人が右公判期日に出頭しなかつたとしても、判決宣告期日の通知は適法になされており、弁護人は判決宣告までに弁論再開の申立をする等自ら弁論をする機会を得ることができた筈であるのにそのことなくして経過したばかりでなく、弁護人の控訴趣意書は提出せられて…
参照法条憲法37条3項,刑訴法273条3項
労働組合法第一条第一項の目的達成のための正当行為と認められない事例。
最高裁判所第三小法廷昭和34年4月28日昭和31(あ)1649刑集 第13巻4号466頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨スト支援者が会社の構内において争議中の労組員ら六、七〇名と共謀し、たまたま五・三〇記念大会視察中の巡査部長を取り囲み、多衆の威力を背景にして身体または自由に対し危害を加えかねまじき気勢を示して脅迫を続け、取り上げた警察手帳を読み上げたりした上強要して詫状を書かせ、これを参集者に向つて読み上げさせた後、強いてデモ隊の中央…
参照法条労働組合法1条,刑法223条1項,刑法220条1項,憲法28条
刑法第二〇〇条は憲法第一四条に違反するか。
最高裁判所第一小法廷昭和34年4月2日昭和33(あ)2414刑集 第13巻4号423頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑法第二〇〇条の規定は、憲法第一四条に違反しない。
参照法条憲法14条,刑法200条
刑訴法第二四条の合憲性。
最高裁判所第一小法廷昭和34年3月27日昭和34(し)12刑集 第13巻3号415頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑訴第二四条は、憲法第三七条第一項、第三二条に違反しない。
参照法条刑訴法24条,憲法37条1項,憲法32条
刑法第二二〇条第二項(尊属逮捕監禁)は憲法第一四条に違反するか。
最高裁判所第二小法廷昭和33年10月24日昭和31(あ)3112刑集 第12巻14号3392頁
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裁判要旨刑法第二二〇条第二項の規定は憲法第一四条の規定に違反するものでない。
参照法条刑法220条,憲法14条
控訴審における書面審理と憲法第三七条第一項。
最高裁判所第二小法廷昭和33年10月24日昭和33(あ)1331刑集 第12巻14号3407頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨控訴審において、公開法廷で公判審理が行われ、右期日に被告人は適法な召喚状の送達を受けたが出頭せず、弁護人の控訴趣旨書に基ずく弁論および検察官の意見の陳述の後弁論が終結された以上右手続は憲法第三七条第一項に違反しない。
参照法条憲法37条1項,刑訴法389条,刑訴法390条
米国空軍特別捜査官の面前における被疑者の供述書の証拠能力。
最高裁判所第二小法廷昭和33年10月17日昭和33(あ)521刑集 第12巻14号3333頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨日本駐留のアメリカ合衆国軍人である被告人が同国の軍法会議に関する統一法に基き同国空軍特別捜査官の面前において被疑者として取調を受けた際作成した供述書であつて、供述前当該被疑事実につきその意に反して供述をなす必要なく、且つ当該供述について宣誓をなすと否とは全く自由である趣旨の告知を受けながら任意に供述の上宣誓をしたものは…
参照法条憲法31条,憲法38条,刑訴法319条,刑訴法322条
一 刑法第一一七条の二前段にいう「業務」の意義。 二 行政官庁の許可を受けていない夜警勤務と刑法第一一七条ノ二の「業務」としての刑事責任。
最高裁判所第二小法廷昭和33年7月25日昭和30(あ)4124刑集 第12巻12号2746頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 刑法第一一七条の二前段にいう「業務」は、当該火災の原因となつた火を直接取扱うことを業務の内容の全部または一部としているもののみに限らず、火災等の発見防止等の任務にあたる夜警の如きをも包含するものと解するを相当とする。 二 所論は被告人は料理人として昼間八時間勤務した上、更に夜警として勤務したものであるところ、右夜警…
参照法条刑法117条の2,刑法117条ノ2,憲法27条2項,労働基準法93条
該当する裁判例がありません。