この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法謝罪広告請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)1241
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和31年7月4日 棄却
- 登載
- 民集 第10巻7号785頁
- 参照法条
- 民訴法733条,民法723条,憲法19条
- 判示事項
- 一 謝罪広告を命ずる判決と強制執行 二 右判決は憲法第一九条に反しないか
裁判要旨一 新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、民訴第七三三条により代替執行をなし得る。
二 右判決は憲法第一九条に反しない。
二 右判決は憲法第一九条に反しない。
民法反論文掲載
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和55(オ)1188
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和62年4月24日 棄却
- 登載
- 民集 第41巻3号490頁
- 参照法条
- 憲法21条,民法1条,民法709条,民法710条,民法723条,刑法230条ノ2
- 判示事項
- 一 人格権又は条理を根拠とするいわゆる反論文掲載請求権の成否 二 新聞紙上における政党間の批判・論評の意見広告につき名誉毀損の不法行為の成立が否定された事例
裁判要旨一 新聞記事に取り上げられた者は、当該新聞紙を発行する者に対し、その記事の掲載により名誉毀損の不法行為が成立するかどうかとは無関係に、人格権又は条理を根拠として、右記事に対する自己の反論文を当該新聞紙に無修正かつ無料で掲載することを求めることはできない。
二 新聞社が新聞紙上に掲載した甲政党の意見広告が、乙政党の社会的評価の低下を狙つたものであるが乙政党を批判・論評する内容のものであり、かつ、その記事中乙政党の綱領等の要約等が一部必ずしも妥当又は正確とはいえないとしても、右要約のための綱領等の引用文言自体は原文のままであり、要点を外したものといえないなど原判示の事実関係のもとでは、右広告の掲載は、その広告が公共の利害に関する事実にかかり専ら公益を図る目的に出たものであり、かつ、主要な点において真実の証明があつたものとして、名誉毀損の不法行為となるものではない。
二 新聞社が新聞紙上に掲載した甲政党の意見広告が、乙政党の社会的評価の低下を狙つたものであるが乙政党を批判・論評する内容のものであり、かつ、その記事中乙政党の綱領等の要約等が一部必ずしも妥当又は正確とはいえないとしても、右要約のための綱領等の引用文言自体は原文のままであり、要点を外したものといえないなど原判示の事実関係のもとでは、右広告の掲載は、その広告が公共の利害に関する事実にかかり専ら公益を図る目的に出たものであり、かつ、主要な点において真実の証明があつたものとして、名誉毀損の不法行為となるものではない。
条文原文
原文ママ民法 第723条(名誉毀損における原状回復)
(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第723条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。