謝罪広告請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和28(オ)1241
裁判年月日
昭和31年7月4日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻7号785頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 謝罪広告を命ずる判決と強制執行
二 右判決は憲法第一九条に反しないか

裁判要旨

一 新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、民訴第七三三条により代替執行をなし得る。
二 右判決は憲法第一九条に反しない。

参照法条

民訴法733条,民法723条,憲法19条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08