公選賄賂投票、土地改良法違反

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事件番号
昭和44(あ)1125
裁判年月日
昭和45年12月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻13号1738頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一、公選投票賄賂罪の規定の公職選挙法施行後における効力
二、公選投票賄賂罪の規定の合憲性

裁判要旨

一、旧刑法二編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、公職選挙法施行後においても、同法の適用または準用のない公選の投票に対する関係では、依然として刑罰法規としての効力をもつている。
二、旧刑法二編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、憲法一五条四項に違反しない。

参照法条

旧刑法234条,刑法施行法25条,憲法15条4項

この裁判例が参照する条文の解説

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