判示事項
一、公選投票賄賂罪の規定の公職選挙法施行後における効力
二、公選投票賄賂罪の規定の合憲性
裁判要旨
一、旧刑法二編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、公職選挙法施行後においても、同法の適用または準用のない公選の投票に対する関係では、依然として刑罰法規としての効力をもつている。
二、旧刑法二編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、憲法一五条四項に違反しない。
参照法条
旧刑法234条,刑法施行法25条,憲法15条4項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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