この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法窃盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和53(あ)991
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和54年1月12日 棄却
- 登載
- 刑集 第33巻1号70頁
- 参照法条
- 刑法25条2項,刑法25条ノ2第3項
- 判示事項
- 刑法二五条の二第三項の法意
裁判要旨刑法二五条の二第三項は、保護観察の仮解除決定告知前に罪を犯した者については、たとえ裁判時に右の保護観察が仮解除されていたとしても、同法二五条二項但書の適用の排除を認めるものではない。
刑法常習賭博
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和48(あ)1349
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和48年10月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第27巻9号1435頁
- 参照法条
- 刑法25条2項
- 判示事項
- 刑法二五条二項但書の法意
裁判要旨刑法二五条二項但書により再度の執行猶予が許されないのは、同項本文の執行猶予が保護観察つきであつて、その保護観察の期間内に罪を犯した場合に限られる。
条文原文
原文ママ刑法 第25条(刑の全部の執行猶予)
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
2前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第25条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。