刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第25条刑の全部の執行猶予

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/刑の執行猶予ステップ 1 / 1 刑の執行猶予刑の執行猶予について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和53(あ)991
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年1月12日 棄却
登載
刑集 第33巻1号70頁
参照法条
刑法25条2項,刑法25条ノ2第3項
判示事項
刑法二五条の二第三項の法意
裁判要旨刑法二五条の二第三項は、保護観察の仮解除決定告知前に罪を犯した者については、たとえ裁判時に右の保護観察が仮解除されていたとしても、同法二五条二項但書の適用の排除を認めるものではない。
刑法常習賭博
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和48(あ)1349
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年10月23日 棄却
登載
刑集 第27巻9号1435頁
参照法条
刑法25条2項
判示事項
刑法二五条二項但書の法意
裁判要旨刑法二五条二項但書により再度の執行猶予が許されないのは、同項本文の執行猶予が保護観察つきであつて、その保護観察の期間内に罪を犯した場合に限られる。
刑法恩給権確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)599
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年1月19日 棄却
登載
民集 第16巻1号92頁
参照法条
恩給法51条,刑法25条1項,刑法27条
判示事項
一 刑の執行猶予と恩給需給資格 二 刑の執行猶予期間の経過と恩給受給資格
裁判要旨一 在職中禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を猶予された場合でも恩給を受ける資格を失う。
二 在職中禁錮以上の刑に処せられ恩給を受ける資格を失つた者は、執行猶予期間中執行猶予の言渡を取り消されることなくして猶予期間を経過しても右の資格を回復しない。

条文原文

原文ママ
刑法 第25条(刑の全部の執行猶予)
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
2前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

一次情報