判示事項
一、在日アメリカ合衆国軍当局の裁判と憲法第三九条
二、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一七条の規定に従わないでなされた裁判と同条第八項の一事不再理の規定の適用の有無
裁判要旨
一、すでに在日アメリカ合衆国軍当局の裁判により無罪とされた事実につき、重ねてわが国の裁判所で裁判をしても、憲法第三九条に違反しない。
二、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一七条第八項の一事不再理の規定は、同条第三項(b)により日本国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有する事件につき、日本国が同項(c)により自己の裁判権を行使しない旨の通告をし、あるいはこれを放棄した事実がないのにかかわらず、アメリカ合衆国軍当局が日本国裁判所の裁判をさしおいて裁判をした場合には、適用がないものと解すべきである。
参照法条
憲法39条,刑法
5条〈外国判決の効力〉,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定17条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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