この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法強盗殺人
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)215
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和30年6月1日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第9巻7号1103頁
- 参照法条
- 憲法31条,憲法39条,刑法21条,刑法12条1項,刑法5条
- 判示事項
- 一 連合国最高司令官の覚書による連合国人に対する裁判権停止期間中に犯された連合国人の犯罪を裁判権回復後に審判することと憲法第三九条 二 占領軍軍事裁判所の裁判と憲法第三九条 三 無期懲役刑と未決勾留日数の通算 四 無期懲役刑の言渡と刑法第五条但書による刑の執行の減軽
裁判要旨一 わが国が連合国最高司令官の覚書により連合国人に対し裁判権を行うことを得なかつた期間内に連合国人によつて犯された犯罪に対し、わが国が裁判権を回復した後においてこれを審判することは、事後立法禁止に関する憲法第三九条の規定に違反するものではない。
二 すでに占領軍軍事裁判所の裁判を経た事実について、重ねてわが裁判所で処罰しても、憲法第三九条に違反しない。
三 無期懲役刑にも未決勾留日数を通算することができる。
四 無期懲役刑に処する場合においても、刑法第五条但書に従い「刑ノ執行ヲ減軽」することを要するものと解すべきである。
二 すでに占領軍軍事裁判所の裁判を経た事実について、重ねてわが裁判所で処罰しても、憲法第三九条に違反しない。
三 無期懲役刑にも未決勾留日数を通算することができる。
四 無期懲役刑に処する場合においても、刑法第五条但書に従い「刑ノ執行ヲ減軽」することを要するものと解すべきである。
刑法外国人登録令違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)6010
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和28年7月22日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻7号1621頁
- 参照法条
- 外国人登録令3条,刑訴法319条2項,刑訴法317条,憲法31条,憲法38条3項,憲法39条,刑法5条
- 判示事項
- 一 密入国の補強証拠の一事例 二 占領軍軍事裁判所の裁判と憲法第三九条
裁判要旨一 原判決が証拠とした所論「出入国管理庁審判調査第三課作成の検察官に対する解答書」(正確には、同課から千葉地検渋佐検事に対する回答電信の飜訳書)の内容が所論のとおり(被告人の外国人登録が見当らないとするもの)であることは相違ないが、これにより被告人が従来日本に居なかつたことが推認できるから被告人の第一審公判廷における詳細な自白に対する補強証拠としてはこれを以つて足りるものということができる。従つて、被告人の第一審公判廷における自白と前記書面とによつて、本件密入国の事実を認定した原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。
二 すでに占領軍軍事裁判所の裁判を経た事実について、重ねてわが裁判所で処罰しても、憲法第三九条に違反しない。
二 すでに占領軍軍事裁判所の裁判を経た事実について、重ねてわが裁判所で処罰しても、憲法第三九条に違反しない。
刑法銃砲刀剣類等所持取締法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和41(あ)1945
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和42年10月3日 棄却
- 登載
- 刑集 第21巻8号1013頁
- 参照法条
- 憲法39条,刑法5条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定17条
- 判示事項
- 一、在日アメリカ合衆国軍当局の裁判と憲法第三九条 二、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一七条の規定に従わないでなされた裁判と同条第八項の一事不再理の規定の適用の有無
裁判要旨一、すでに在日アメリカ合衆国軍当局の裁判により無罪とされた事実につき、重ねてわが国の裁判所で裁判をしても、憲法第三九条に違反しない。
二、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一七条第八項の一事不再理の規定は、同条第三項(b)により日本国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有する事件につき、日本国が同項(c)により自己の裁判権を行使しない旨の通告をし、あるいはこれを放棄した事実がないのにかかわらず、アメリカ合衆国軍当局が日本国裁判所の裁判をさしおいて裁判をした場合には、適用がないものと解すべきである。
二、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一七条第八項の一事不再理の規定は、同条第三項(b)により日本国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有する事件につき、日本国が同項(c)により自己の裁判権を行使しない旨の通告をし、あるいはこれを放棄した事実がないのにかかわらず、アメリカ合衆国軍当局が日本国裁判所の裁判をさしおいて裁判をした場合には、適用がないものと解すべきである。
条文原文
原文ママ刑法 第5条(外国判決の効力)
(外国判決の効力)
第五条外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第5条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。