判示事項
一 憲法第三八条第三項にいう「本人の自白」
二 道路交通法第六四条第一一八条第一項第一号のいゆる無免許運転の罪と補強証拠の範囲
裁判要旨
一 憲法第三八条第三項にいう「本人の自白」には、その判決をした裁判所の公判廷における被告人の自白を含まない。
二 道路交通法第六四条、第一一八条第一項第一号のいゆる無免許運転の犯罪事実を認定するにあたつては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかつたという点についても、被告人の自白のほかに、補強証拠の存在することを要するものと解すべきである。
参照法条
憲法38条3項,刑訴法319条2項,道路交通法64条,道路交通法118条1項1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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