尊属逮捕監禁

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和31(あ)3112
裁判年月日
昭和33年10月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻14号3392頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

刑法第二二〇条第二項〈逮捕及び監禁〉(尊属逮捕監禁)は憲法第一四条に違反するか。

裁判要旨

刑法第二二〇条第二項〈逮捕及び監禁〉の規定は憲法第一四条の規定に違反するものでない。

参照法条

刑法220条〈逮捕及び監禁〉,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06